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嗚呼、幻の口腔保健法草案

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幻の日本国口腔保健法

ある代議士の協力を得るために、口腔保健法草案を作りました。未完ですが、民主党が提案した法案よりは、ましだと思います。歯科医師会の作成するものに、近いかと思います。この法案の基礎となった韓国の口腔保健法も列記します。日本の政治家は、つまらない法案を提出していますが、果たしてそれで、政治ができるのでしょうか?何のための法律かを考えるべきです。

口腔保健法に関する基本的考え方と
その私案についての意見書

改訂情報
Ver. 2008.2.5  田浦手直し案を一部修正 表紙をつける
Ver. 2008.1.26
Ver. 2008.1.23
Ver. 2007. 12.21
Ver. 2007. 12.7

目的(法律を制定する理由)

健康は国民すべての願いである。口腔領域も例外ではない。しかし、これまでの我が国の口腔に対する取組みについては、多くの国民は小児期に齲蝕に罹患して、中年期に歯周病に悩まされ、高齢につれて歯の喪失するに至った。すなわち、齲蝕と歯周病の効果的な初発予防対策に目が向けられてきたとは言い難い。また、この間の我が国の歯科保健行政では、歯科医師の養成策が優先され、臨床では対症療法中心に行われ、もっとも経済的で合理的で人道的な予防という方法が軽視されてきた。国民に対する歯科衛生教育では「むし歯の予防と言えば歯磨き」という歯科医学的根拠の低い方法が啓発され、個人的努力を課すものであり、より多くの国民の生命と暮らしを護る公衆衛生で最も重要なポピュレイションストラテジーが採用されないままであった。その結果、他の先進国と比較して齲蝕の減少は乏しく、薄利多売的な治療が行われ、歯科医師過剰という治療環境の肥大化が起こった。それらのことから、歯科医療に費やす医療費は、がん医療に費やす医療費よりも多く、国民の経済を圧迫している。また、医学教育と歯学教育の二元性の教育がおこなわれている理由だけからとは考えられないまでも、歯科疾患は病気と見なされないような風潮があり、歯科疾患で医療機関に行きたいけれども受診しない国民は多い。このような矛盾点が浮かび上がる中で、近年の科学の発達にともない、いくつかの生物学的パラメーターの発見や応用によって、歯科疾患と全身疾患の間の相互作用的な関係が明らかになるとともに、医療経済統計調査がなされ、歯科疾患が全身の疾患の有無を左右するきわめて強力な因子として注目されつつある。また、少子高齢化により疾病構造の変化がおき、歯科医療関係者は従来使用されてきた歯科疾患という狭義の名称の範疇からは逸脱する医学的諸問題にも対処しなければならなくなっている。以上のことから、従来の歯科疾患と呼ばれていたものを、咀嚼、嚥下、発音、呼吸等の口腔の機能障害の疾患群としてとらえ、それらを総称して口腔疾患と呼び、また口腔に症状が現れる疾患や口腔環境が原因で全身に影響する疾患を口腔関連疾患と呼び、それらの予防、診断、治療、リハビリテーション、ケア等を行うにあたり、歯科医療関係者及び他の医療関係者等の社会資源がお互いに協力し合い、日本国民が、一生涯において必要な口腔の機能を維持できるよう、医学的根拠に基づいた、グローバルスタンダードの保健政策を行うことを目標としてこの法律案を立案した。

立案時の具体的考え方 (ここは最終的には削除する)

1,歯科医師の所得保障からよりも国民の健康から考える
2.医療格差や地域格差をなくす方法を選択する 財源は国に依存
3.予防を重視し公衆衛生学的予防のなかでもポピュレーションストラテジーを重視する  フロリデーションを行う
4.歯科疾患患者の通院阻害物を取り除く  啓発
5.歯科疾患実態調査を充実させる  今のものはサンプル数が貧弱。国民すべて検診の義務化。
6.単なる歯科疾患としてとらえるのではなく全身の健康に及ぼす口腔疾患としてとらえる
  歯科疾患から口腔疾患、口腔関連疾患へと名称の変更
7.EMBに基づいた方法を選択する  フッ化物の応用、 歯周病にはプラークコントロールなど
8.グローバルスタンダードを採用する
9.トリプルウインとなる政策 国民、国、医療関係者がそれぞれ恩恵をうける
10.現存の関係法規による散在的な歯科保健事業から、体系的で継続的な口腔保険事業へ変える。
11.生涯を通じて口腔機能を維持できるように

法律の概要 (必要に応じて書き直す)
国が口腔保健事業推進協議会の意見を聴き口腔保健事業推進基本計画を作り、それをもとに都道府県が口腔保健事業推進計画を、市町村は口腔保健事業実施計画をたてる。フロリデーションに関しては地方は計画はたてなければならないが、するかしないかは地方に任せるという内容。財源は国に依存する方が、高齢化が進んだ田舎ではありがたいので、地域格差をなくすためには、やるかやらないかは地方、やるのなら国が金を出す。従来より歯科医師会や一般開業医の求める患者掘り起こしのためのすべての年齢における歯科検診の義務化も盛り込む。この法律によって、国民はフロリデーションによるぅ蝕予防の恩恵を努力の必要なく受けることと、早期発見早期治療の恩恵をうけることができ、健康な口腔の維持からひいては全身の健康を維持につなげることができる。国は、少ない投資で国民の健康状態の調査、予防管理ができるとともに、総医療費の削減にもつながる。歯科医師はぅ蝕を減少させたという名誉と、患者掘り起こしによる経済的恩恵、また長期的には歯が残ることによる管理対象歯の増加という経済的恩恵をうける。

口腔保健法

目次

第一章 総則

第一条 目的
第二条 基本理念
第三条 定義
第四条 国の責務
第五条 地方公共団体の責務
第六条 医療保健者の責務
第七条 国民の責務
第八条 医師、歯科医師等の責務
第九条 法制上の措置等

第二章 口腔保健事業推進基本計画等
第三条 政府は、口腔疾患対策を実施するための必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければなら口腔保健事業推進基本計画等
第十条 口腔保健事業推進基本計画
第十一条 口腔保健事業推進基本計画の内容
第十二条 口腔保健事業の施行
第十三条 口腔保健事業施行における結果の評価
第十四条 口腔保健実態調査

第三章 水道水フロリデーション事業

第十五条 水道水フロリデーション事業の計画、及び施行
第十六条 水道水フロリデーション事業の管理

第四章 対象者別保健事業等

第十七条 妊産婦口腔保健事業
第十八条 乳幼児口腔保健事業
第十九条 学校口腔保健事業
第二十条 学校口腔保健施設
第二十一条 成人期口腔保健事業
第二十二条 高齢期口腔保健事業
第二十三条 障害者、要介護者口腔保健事業

第五章 研究教育研修等

第二十四条 研究教育機関
第二十五条 日本口腔保健協会
第二十六条 口腔保健製品の管理等
第二十七条 口腔保健に関する研究および調査
第二十八条 口腔保健に関する研修
第二十九条 口腔保健に関与する専門職員の教育訓練

第六章 補則

第三十条 権限の委任、委託

第一章 総則

第一条 (目的)
この法律は、口腔疾患及び口腔関連疾患で患う国民が多くまたそれに係わる国民負担が重いことに鑑み、口腔疾患及び口腔関連疾患対策に関し基本理念及び施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、口腔保健に関する事業計画の作成について定めるとともに、すべての国民の口腔と全身の健康を維持増進することを目的とする。

第二条(基本理念)
 口腔保健事業には、次に揚げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 口腔の重要性について、国民に広く周知させること。
(2) 国民の口腔疾患について系統的にかつ継続的に調査できる環境を整えること。
(3) 科学的根拠に基づいた公衆衛生学的手法を用い、発症予防を優先した政策を立て実行すること。
(4) 国際的に評価の高い方法を用いた政策を立てること。
(5) 医療格差を解消する政策をとること
(6) 口腔疾患および口腔関連疾患に対する予防、診断、治療に関する方法の開発等が行われるようにすること。
(7) 口腔疾患および口腔関連疾患の患者もしくはその家族に対し、その病状、治療方法、費用等についての、適切な説明がなされることにより、患者の理解と自己決定に基づいた医療が提供されるようにすること。

第三条 (定義)
この法律において使用する用語の定義は次のようである
1 「口腔関連疾患」というのは、口腔の状態が全身に影響しておこる全身の疾患や、全身状態が口腔に症状として出現する疾患のことである。

2 「水道水フロリデーション(水道水フッ化物濃度調整事業)」というのは齲歯の発生を予防するために、フッ化物の添加又は脱フッ化物をすることにより、水道水中のフッ化物濃度を適正水準で調整維持する事業である。

3 「フッ化物先口」というのは、齲歯の発生を予防するために、フッ化物添加された含嗽液で含嗽する方法である。

4 「口腔保健事業」というのは、口腔疾患および口腔関連疾患に対し、予防、診断、治療、リハビリテーション、教育管理などを行い口腔の健康を維持または増進させる事業である。

5 「口腔保健事業推進基本計画」というのは口腔保健事業を推進するために国が定める基本的な計画である。

第四条(国の責務)
国は前条の基本理念にのっとり、口腔保健事業推進基本計画を総合的に策定し実施する責務を有する。

第五条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は口腔保健事業推進基本計画にのっとり、地域での口腔保健事業に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域特性に応じた施策を策定しなければならない。

第六条(医療保健者の責務)
医療保健者は、国及び地方公共団体が講じる口腔疾患に関する啓発及び知識の普及、口腔疾患検診に関する普及啓発等の施策に協力するように努めなければならない。

第七条(国民の責務)
国民は、口腔疾患および口腔関連疾患に環境及び生活習慣が及ぼす影響をよく理解し、それらの予防に注意を払うよう努めるとともに、口腔保健事業が効率的に施行されるよう協力し、必要に応じ、口腔疾患に関しての検診を受けるように努めなければならない。

第八条(医師、歯科医師等の責務)
歯科医師、医師並びにその他の医療および介護関係者は、国及び地方公共団体が講じる施策に協力し、口腔疾患および口腔関連疾患の予防に寄与するよう努めるとともに、関係者間で連携を持って、良質かつ適切な口腔疾患および口腔関連疾患に対する医療を行わなければならない。

第九条(法制上の措置等)
政府は、口腔保健事業を実施するための必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第二章 口腔保健事業推進基本計画等

第十条(口腔保健事業推進基本計画)
1政府は、口腔保健事業の総合的かつ計画的な推進を図るため、口腔保健事業の推進に関する基本的な計画を策定しなければならない。

2 口腔保健事業推進基本計画に定める施策については、原則として、当該政策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

3 厚生労働大臣は、口腔保健事業推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 厚生労働大臣は、口腔保健事業推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、口腔保健事業推進協議会の意見を聴くものとする。

5 口腔保健事業推進協議会のメンバーは厚生労働大臣の任命による医師・歯科医師・社会学者などの有識者より構成される。

6 政府は口腔保健事業推進基本計画を策定したときには、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

7 政府は、適時に、第2項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

8 第3項から第6項までの規定は、口腔保健事業推進基本計画の変更についても準用する。

第十一条(口腔保健事業推進基本計画の内容)
第十条の規定による口腔保健事業推進基本計画では次の各号の事業が含まれなければならない。
(1)口腔疾患及び口腔関連疾患に関する調査・研究、及び教育事業
(2)齲蝕予防のための水道水フッ化物濃度調整事業(水道水フロリデーション)
(3)妊産婦口腔保健事業
(4)乳幼児口腔保健事業
(5)学校口腔保健事業
(6)成人期口腔保健事業
(7)高齢期口腔保健事業
(8)障害者、要介護者口腔保健事業
(9)その他、厚生労働大臣が定める事業

第十二条(口腔保健事業の施行)
1 都道府県知事は、国が定める口腔保健事業推進基本計画に従ってその地域での口腔保健事業推進計画を立案し、それに従った口腔保健事業を施行しなければならない。

2 市町村長は、国が定める口腔保健事業推進基本計画および都道府県知事が定める口腔保健事業推進計画に従って、その地域での口腔保健事業実施計画を立案し、それに従った口腔保健事業を施行しなければならない。

3 保健所または市町村の行政に歯科医師、または歯科衛生士を置かなければならない。

4 都道府県知事及び市町村長は、口腔保健事業の施行の為、必要な場合には関係機関、または団体にマンパワー・技術・財政の支援、協力を要請することができる。

第十三条(口腔保健事業施行における結果の評価)
1 市町村長は口腔保健事業実施計画とその結果を都道府県道知事に提出しなければならない。

2 都道府県道知事は提出された口腔保健事業実施計画及び結果を評価し、その評価に基づいた新たな口腔保健事業推進計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 厚生労働大臣は提出された口腔保健事業推進計画と口腔保健事業実施計画の評価ならびに施行結果を評価しなければならない。

4 評価方法・手順、及びその他の必要な事項は厚生労働省で定める。

第十四条(口腔保健実態調査)
1 厚生労働大臣は国民の口腔保健状態と口腔保健意識等、国民の口腔保健の実態を定期的に調査し、その結果を集約し、口腔保健事業推進基本計画を評価しなければならない。

2 調査の時期、方法、及びその他の必要な事項は厚生労働省で定める。

3 国民は口腔保健実態調査に協力することを努力義務とする。

第四章 水道水フロリデーション事業

第十五条(水道水フロリデーション事業の計画、及び施行)
1 地方公共団体は、次の事項が含まれる水道水フロリデーション事業計画を立てなければならない。
(1) 浄水施設と給水人口の現況
(2) 事業担当マンパワーと予算
(3) 使用するフッ化物剤の種類とフッ化物添加施設
(4) 維持すべき水道水フッ化物濃度
(5) 施時期と事前の住民啓発計画
(6) その他、厚生労働省が定める事項

2 地方公共団体は、公聴会、世論調査等を通して住民啓発活動を行い、関係地域住民の意見を積極的にまとめ、齲蝕予防のための水道水中フロリデーション事業を行うことができる。

3 厚生労働大臣は水道水フロリデーション事業を管理運営できる技術者の養成を行うとともに、地方公共団体の行う水道水フッ化物濃度調整による齲蝕予防事業の計画、施行に必要な学術的、技術的および財政的支援を行わなければならない。

第十六条 (水道水フロリデーション事業の管理)
1 水道事業管理者は次の各号の事項を管掌する必要がある。
(1)フッ化物添加施設の設置と運営
(2)フッ化物濃度維持の為の指導、監督
(3)フッ化物濃度調整装置の安全管理
(4)フッ化物製剤の保管と管理に関する指導、監督

2 水道事業管理者は水道水フロリデーション事業と関連する業務の中で、厚生労働省が定める業務を上水道事業所長、または保健所長に指示できる。

 

第四章 対象者別保健事業等

第十七条 (妊産婦口腔保健事業)

1 地方公共団体は母子健康保健法によって母子健康手帳を発給された妊産婦に対し、妊産婦の口腔健康診断と、妊産婦と生まれくる新生児のための口腔保健教育を実施し、その結果を母子保健手帳に記録、管理しなければならない。

2 1の規定による口腔保健教育と口腔健康診断等において、必要な事項は厚生労働省で定める。

第十八条 (乳幼児口腔保健事業)

1 地方公共団体は乳幼児に対し口腔健康診断を実施し、その結果を母子保健手帳に記録、管理するとともに、乳幼児とその父母に対し口腔保健教育を行わなければならない。

2 1の規定による口腔保健教育と口腔健康診断等において、必要な事項は厚生労働省で定める。

第十九条 (学校口腔保健事業)

1 義務教育における学校の長は次の各号の事業を実施しなければならない。
(1)口腔保健教育
(2)口腔健康診断
(3)集団を対象とした歯磨き
(4)齲蝕予防のためのフッ化物先口
(5)継続的口腔健康管理
(6)その他、学生の口腔健康増進に必要であると認定される事項

2 学校長は学校保健事業の円滑な推進の為、当該学校が位置する地域を管轄する保健所に必要な人材と技術の協力を要請することができる。

第二十条 (学校口腔保健施設) (歯科検診用のイスとか歯磨きしやすいような水道施設とか)
1 学校長は学校口腔保健事業を実施するために、口腔保健施設を設置することができる。
2 国家と地方自治体は口腔保健施設を設置する学校長に必要な費用の全部、または一部を支援することができる。

第二十一条 (成人期口腔保健事業)
1義務教育が終了した国民は、以下のいずれかの施設のもと口腔健康診断および口腔保健教育を受けることを努力義務とする。

(1) 所属する学校
(2) 事業所、もしくは職場
(3) 市町村が行う住民検診

2 1の規定による口腔保健教育と口腔健康診断等において、必要な事項は厚生労働省で定める。

第二十二条 (高齢期口腔保健事業)

1高齢者は国民健康保健事業主によって行われる口腔健康診断および、口腔保健教育を受けることを努力義務とする。

2 1の規定による口腔保健教育と口腔健康診断等において、必要な事項は厚生労働省で定める。

第二十三条 (障害者、要介護者口腔保健事業)

1 地方公共団体は在宅障害者および要介護者に対し必要に応じ口腔健康診断を行い口腔ケア及び口腔リハビリテーションの目標を定めなければならない。

2 障害者、要介護者施設の管理者は障害者、要介護者が施設に入所するさい、または必要に応じて口腔健康診断を行い、口腔ケア及び口腔リハビリテーションの目標を定めるとともに、それを実行しなければならない。

3 1、2の規定による口腔健康診断等において、必要な事項は厚生労働省で定める。

第五章 研究教育開発等

第二十四条 (研究教育機関)
1 厚生労働大臣は口腔保健の向上を図るため研究および教育機関を充実させる必要がある。

2 方法に関しては、関係大学学長会議、口腔保健事業推進協議会等の有識者の意見を聴くものとする。

第二十五条 (日本口腔保健協会)
国民への口腔保健教育と広報等の業務を行う為に日本口腔保健協会(既存の8020財団でもよい)を置く。(口腔保健協会という名前の既存の組織があったような気がする。名前組織等要検討。新しい組織を作るよりも、既存のものを強化する方が望ましい)

第二十六条 (口腔保健製品の管理等)(この項目は要検討、健康増進法等とすりあわせ必要、歯ブラシ等の器具を入れるか食品を入れるかなど)
1 厚生労働大臣は国民の口腔保健の増進の為、口腔保健製品を管理しなければならない。

2 厚生労働大臣は口腔保健製品の生産の為の研究開発に財政的支援をすることができる。

第二十七条 (口腔保健に関する研究および調査)(研究施設はすでに存在する)
1 既存の国立保健院は国民の口腔保健の増進の為、口腔保健に関する研究、調査を行わなければならない。

2 国立保健院の強化をすることができる

第二十八条 (口腔保健に関する研修)(イメージとして診療報酬の研修のようなもので内容は口腔保健全般)
1 歯科医療関係者は新しい知識および技術の習得維持のために厚生労働大臣の行う定期の講習を受講することができる。

2 厚生労働大臣は第1項の規定による教育訓練を専門関係機関に委託して実施することができる。

3 研修の内容等は厚生労働省で決める。

第二十九条(口腔保健に関与する専門職員の教育訓練)(イメージとして保健婦、フロリデーションシステム普及活動を行う住民の代表、水道事業者、水道事業技術者のフロリデーションシステム等に関する専門家の育成)
1 厚生労働大臣は口腔保健事業を行う人材の育成の為に教育訓練を実施することができる。

2 厚生労働大臣は第1項の規定による教育訓練を専門関係機関に委託して実施することができる。

3 第1項と第2項の規定による教育訓練と委託における必要な事項は厚生労働省で定める。

第五章 補則
第三十条(権限の委任、委託)

厚生労働大臣都道府県知事及び市町村長はこの法律に関する業務の一部を、口腔保健事業を行う関係機関、または団体に委託することができる。

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韓国国民健康増進法

法律 第4914号 1995.1.5
 (抜粋)

第18条第1項 国家と地方自治体は国民の口腔疾患の予防と口腔保健の増進の為に次の各号の事業を行う。
1.口腔保健に関する教育事業
2.水道水に対するフッ化物添加(現在は濃度調整と改訂されている)
3.口腔保健に関する調査・研究事業
4.その他、口腔保健増進のために大統領が定める事業

実在する韓国の口腔保健法 韓国語原文

口腔保健法
第1章 總則
第1條 (目的) 이 法은 國民의 口腔保健에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 國民의 口腔健康을 增進함을 目的으로 한다.
第2條 (定義) 이 法에서 사용하는 用語의 定義는 다음과 같다. <개정 2003.7.29>
1. "口腔保健事業"이라 함은 口腔疾患의 豫防•診斷, 口腔健康에 관한 敎育•관리등을 행함으로써 口腔健康을 유지•增進시키는 事業을 말한다.
2. "수돗물불소농도조정사업"이라 함은 치아우식증의 발생을 예방하기 위하여 상수도정수장 또는 수돗물저장소에서 불화물첨가시설을 이용하여 수돗물의 불소농도를 적정수준으로 유지•조정하거나 이와 관련되는 사업을 말한다.
3. "口腔保健用品"이라 함은 口腔疾患의 豫防 등의 目的으로 製造된 用品으로서 保健福祉部長官이 정하는 것을 말한다.
第3條 (國家 및 地方自治團體의 責務) 國家 및 地方自治團體는 國民의 口腔健康增進을 위하여 필요한 計劃을 수립•施行하고, 口腔保健事業과 관련된 資料의 調査•硏究, 人力의 養成 등 그 事業施行에 필요한 技術的•財政的 지원을 하여야 한다.
第4條 (國民의 義務) 國民은 口腔健康에 관한 올바른 知識을 習得하여 口腔保健事業이 효율적으로 施行되도록 협조하고 스스로의 口腔健康增進을 위하여 노력하여야 한다.

       第2章 口腔保健事業計劃樹立 등

第5條 (口腔保健事業計劃의 수립) ①保健福祉部長官은 口腔保健事業基本計劃을 수립하고, 特別市長•廣域市長•道知事(이하 "市•道知事"라 한다. 이하 같다) 및 市長•郡守•區廳長(自治區의 區廳長에 한한다. 이하 같다)은 口腔保健事業基本計劃에 따라 각각 細部計劃 및 執行計劃을 수립하여야 한다. 이 경우 第6條第3號의 規定에 의한 學校口腔保健事業에 관하여는 당해 敎育監 또는 敎育長과 미리 협의하여야 한다.
②第1項의 規定에 의한 計劃의 樹立節次 등에 관하여 필요한 사항은 保健福祉部令으로 정한다.
第6條 (口腔保健事業基本計劃의 내용) 第5條의 規定에 의한 口腔保健事業基本計劃에는 다음 各號의 事業이 포함되어야 한다. <개정 2003.7.29>
1. 口腔保健에 관한 調査•硏究 및 敎育事業
2. 수돗물불소농도조정사업
3. 學校口腔保健事業
4. 事業場口腔保健事業
5. 老人•障碍人口腔保健事業
6. 姙産婦•영幼兒口腔保健事業
7. 기타 大統領令이 정하는 事業
第7條 (口腔保健事業의 施行) ①保健福祉部長官, 市•道知事 또는 市長•郡守•區廳長은 이 法이 정하는 바에 따라 口腔保健事業을 施行하여야 한다.
②市•郡•區의 保健所(保健醫療院을 포함한다. 이하 같다)에는 齒科醫師 또는 齒科衛生士를 둘 수 있다.
③保健福祉部長官, 市•道知事 또는 市長•郡守•區廳長은 口腔保健事業의 施行을 위하여 필요한 경우에는 關係機關 또는 團體에 人力•技術 및 財政支援을 하거나 협조를 요청할 수 있다.
第8條 (口腔保健事業施行結果의 評價) ① 市長•郡守 또는 區廳長은 당해 執行計劃의 施行結果를 市•道知事에게 제출하여야 한다.
②市•道知事는 第1項의 規定에 의하여 제출받은 施行結果를 評價하고, 그 評價結果와 당해 細部計劃의 施行結果를 保健福祉部長官에게 제출하여야 한다.
③保健福祉部長官은 第2項의 規定에 의하여 제출받은 細部計劃 및 執行計劃의 評價 및 施行結果를 評價하여야 한다.
④第1項 내지 第3項의 規定에 의한 評價方法•節次 기타 필요한 사항은 保健福祉部令으로 정한다.
第9條 (口腔健康實態調査) ①保健福祉部長官은 國民의 口腔健康狀態 및 口腔健康意識 등 口腔健康實態에 대하여 정기적으로 調査하여야 한다.
②第1項의 規定에 의한 調査의 時期•방법 기타 필요한 사항은 大統領令으로 정한다.

       第3章 수돗물불소농도조정사업 <개정 2003.7.29>

第10條 (수돗물불소농도조정사업의 계획 및 시행 <개정 2003.7.29>) ①수돗물불소농도조정사업을 施行하고자 하는 市•道知事, 市長•郡守•區廳長 또는 韓國水資源公社社長은 다음 各號의 사항이 포함된 事業計劃을 수립하여야 한다. <개정 2003.7.29>
1. 淨水施設 및 給水人口 現況
2. 事業擔當人力 및 豫算
3. 사용하고자 하는 弗素製劑 및 불화물첨가시설
4. 유지하고자 하는 수돗물弗素濃度
5. 기타 保健福祉部令이 정하는 사항
②시•도지사, 시장•군수•구청장 또는 한국수자원공사사장은 공청회 또는 여론조사 등을 통하여 관계 지역주민의 의견을 적극 수렴하고 그 결과에 따라 수돗물불소농도조정사업을 실시할 수 있다. <개정 2003.7.29>
③保健福祉部長官은 第1項의 規定에 의한 事業計劃의 수립•施行에 필요한 技術的•財政的 지원을 할 수 있다.
④第1項第3號 및 第4號의 세부적인 사항은 保健福祉部令으로 정한다.
第11條 (수돗물불소농도조정사업의 관리 <개정 2003.7.29>) ①수돗물불소농도조정사업을 施行하는 市•道知事, 市長•郡守•區廳長 및 韓國水資源公社社長(이하 "事業管理者"라 한다)은 다음 各號의 사항을 管掌한다. <개정 2003.7.29>
1. 불화물첨가시설의 設置 및 운영
2. 弗素濃度維持를 위한 指導•監督
3. 불화물첨가인력의 안전관리
4. 弗素製劑의 보관 및 관리에 관한 指導•監督
②事業管理者는 수돗물불소농도조정사업과 관련된 業務중 保健福祉部令이 정하는 業務를 上水道事業所長 또는 保健所長으로 하여금 행하게 할 수 있다. <개정 2003.7.29>

       第4章 學校口腔保健事業

第12條 (學校口腔保健事業) ①유아교육법 제2조제2호의 규정에 의한 유치원 및 초•중등교육법 제2조의 規定에 의한 學校(이하 "學校"라 한다)의 長은 다음 各號의 事業을 실시하여야 한다. <개정 2004.1.29>
1. 口腔保健敎育
2. 口腔健康診斷
3. 集團잇솔질
4. 弗素溶液養齒
5. 繼續口腔健康管理
6. 기타 學生의 口腔健康增進에 필요하다고 인정되는 사항
②學校의 長은 學校口腔保健事業의 원활한 추진을 위하여 당해 學校가 位置한 地域을 관할하는 保健所에 필요한 人力 및 技術의 협조를 요청할 수 있다.
③第1項의 規定에 의한 細部內容 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 大統領令으로 정한다.
第13條 (學校口腔保健施設) ①學校의 長은 學校口腔保健事業을 실시하기 위하여 保健福祉部令이 정하는 口腔保健施設을 設置할 수 있다.
②國家 및 地方自治團體는 第1項의 規定에 의한 口腔保健施設을 設置하고자 하는 學校의 長에게 필요한 費用의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

       第5章 事業場口腔保健事業등

第14條 (事業場口腔保健事業) 産業安全保健法에 의하여 事業場의 事業主가 保健敎育 및 健康診斷을 실시하는 때에는 大統領令이 정하는 바에 따라 口腔保健敎育 및 口腔健康診斷을 함께 실시하여야 한다.
第15條 (老人•障碍人口腔保健事業 등) ①市長•郡守 또는 區廳長은 老人福祉施設 및 障碍人福祉施設을 이용하거나 入所하여 生活하는 老人 및 障碍人에 대하여 口腔保健事業을 실시하여야 한다.
②國家 및 地方自治團體는 國•公立 醫療機關에 障碍人口腔保健診療施設을 設置할 수 있다.
第16條 (母子口腔健康管理) ①市長•郡守 또는 區廳長은 母子保健法에 의하여 母子保健手帖을 발급받은 姙産婦와 영幼兒에 대하여 口腔保健敎育 및 口腔健康診斷을 실시하고 그 결과를 母子保健手帖에 記錄•관리하여야 한다.
②第1項의 規定에 의한 口腔保健敎育 및 口腔健康診斷 등에 관하여 필요한 사항은 保健福祉部令으로 정한다.제17조 (영유아의 구강건강진단) 영유아보육법에 의한 보육시설의 장이 영유아에 대하여 건강진단을 할 때에는 구강진단을 함께 실시하여야 한다.
[전문개정 2004.1.29]

       第6章 補則

第18條 (口腔保健用品의 관리 등) ①保健福祉部長官은 國民의 口腔健康增進을 위하여 口腔保健用品에 대한 관리를 하여야 한다.
②保健福祉部長官은 口腔保健用品의 生産을 위한 硏究開發에 財政的 지원을 할 수 있다.
第19條 (大韓口腔保健協會) ①口腔保健敎育 및 弘報 등의 業務를 행하기 위하여 大韓口腔保健協會(이하 "協會"라 한다)를 둔다.
②協會의 會員이 될 수 있는 者는 協會의 設立趣旨와 그 事業에 찬성하는 者로 한다.
③協會는 法人으로 한다.
④協會에 관하여 이 法에 規定된 사항을 제외하고는 民法중 社團法人에 관한 規定을 準用한다.
第20條 (口腔保健硏究機關의 設置) 國家는 國民의 口腔健康增進을 위하여 口腔保健에 관한 硏究•調査를 행하는 專門硏究機關을 設置할 수 있다.
第21條 (敎育訓練) ①保健福祉部長官은 口腔保健事業과 관련되는 人力의 資質向上을 위하여 敎育訓練을 실시할 수 있다.
②保健福祉部長官은 第1項의 規定에 의한 敎育訓練을 專門關係機關에 委託하여 실시할 수 있다.
③第1項 및 第2項의 規定에 의한 敎育訓練 및 委託에 관하여 필요한 사항은 保健福祉部令으로 정한다.
第22條 (權限의 위임•委託) ①이 法에 의한 保健福祉部長官의 權限은 大統領令이 정하는 바에 따라 그 일부를 市•道知事 또는 市長•郡守•區廳長에게 위임할 수 있다.
②保健福祉部長官은 이 法에 의한 業務의 일부를 大統領令이 정하는 바에 따라 口腔保健事業을 행하는 關聯機關 또는 團體에 委託할 수 있다.
③市•道知事 또는 市長•郡守•區廳長은 第1項의 規定에 의하여 保健福祉部長官으로부터 위임받은 事務의 일부를 大統領令이 정하는 바에 따라 口腔保健事業을 행하는 關聯機關 또는 團體에게 委託할 수 있다.
④市•道知事 또는 市長•郡守•區廳長은 第3項의 規定에 의하여 業務를 委託한 경우에는 受託機關 또는 團體에 그 費用의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.

 附則 <제6163호,2000.1.12>

이 法은 2000年 9月 1日부터 施行한다.

         부칙 <제6953호,2003.7.29>

①(시행일) 이 법은 2004년 3월 1일부터 시행한다.
②(다른 법률의 개정) 국민건강증진법중 다음과 같이 개정한다.
제18조제1항제2호를 다음과 같이 한다.
2. 수돗물불소농도조정사업

         부칙(유아교육법) <제7120호,2004.1.29>

제1조 (시행일) 이 법은 공포후 1년이 경과한 날부터 시행한다.
제2조 내지 제7조 생략
제8조 (다른 법률의 개정) ①내지 ③생략
④구강보건법중 다음과 같이 개정한다.
제12조제1항 각호외의 부분중 "初•中等敎育法 第2條"를 "유아교육법 제2조제2호의 규정에 의한 유치원 및 초•중등교육법 제2조"로 한다.
제17조를 다음과 같이 한다.
제17조 (영유아의 구강건강진단) 영유아보육법에 의한 보육시설의 장이 영유아에 대하여 건강진단을 할 때에는 구강진단을 함께 실시하여야 한다.
⑤내지 ⑪생략
제9조 생략

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実在する韓国の口腔保健法 (日本語訳 金鎮範釜山大学教授)

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法律 第6163号 2000年1月12日 大統領 公布, 2000年9月1日 施行
一部改定 法律 第69533号 2004年3月1日 施行

口腔保健法

第1章 総則

第1条(目的)この法は国民の口腔保健における必要な事項を定めて、国民の口腔の健康を増進することを目的とする。

第2条(定義)この法で使用する用語の定義は次のようである。
1.“口腔保健事業”というのは、口腔疾患の予防・診断、口腔健康に関する教育・管理などを行い、口腔の健康を維持し、増進させる事業である。
2.“水道水フッ素濃度調整事業”というのは、う蝕(むし歯)の発生を予防するために、上水道浄水場、または水道水貯蔵所でフッ化物添加施設を利用して水道水のフッ素濃を適正水準で維持、調整し、またはこれに関連する事業である。
3.“口腔保健製品”というのは、口腔疾患の予防等を目的で製造した製品として保健福祉部長官が定めるものである。

第3条(国家と地方自治体の責務)国家と地方自治体は国民の口腔の健康の増進のために必要な計画を策定・施行し、口腔保健事業と関連する資料の調査、研究、マンパワーの養成等、その事業遂行に必要な技術的、財政的支援をしなければならない。

第4条(国民の義務)国民は口腔の健康について、正しい知識を修得して口腔保健事業が効率的に施行されるように協力し、自らの口腔の健康の増進の為に努力しなければならない。

第2章 口腔保健事業の計画策定等

第5条(口腔保健事業計画の策定)
第1項 保健福祉部長官は口腔保健事業の基本計画を策定し、特別市長・広域市長・道知事(以下、『市・道知事』と称する)と市長、郡守、区庁長(自治区の区庁長に限る)は口腔保健事業の基本計画に従って各々の細部計画と施行計画を策定しなければならない。この場合、第6条第3号の規定による学校口腔保健事業については、当該教育監、または教育長とあらかじめ協議しなければならない。
第2項 第1項の企図規定による計画の策定等において、必要な事項は保健福祉部令で定める。

第6条(口腔保健事業の基本計画の内容)第5条の規定による口腔保健事業の基本計画では次の各号の事業が含まれなければならない。
1.口腔保健に関する調査・研究、及び教育事業
2.水道水フッ素濃度調整事業
3.学校口腔保健事業
4.事業所口腔保健事業
5.老人・障害者口腔保健事業
6.妊産婦・乳幼児口腔保健事業
7.その他、大統領令が定める事業

第7条(口腔保健事業の施行)
第1項 保健福祉部長官、市・道知事、または市長、郡守、区庁長は、この法が定める事に従って口腔保健事業を施行しなければならない。
第2項 市、郡、区の保健所(保健医療院を含む)で歯科医師、または歯科衛生士を置くことができる。
第3項 保健福祉部長官、市・道知事、または市長、郡守、区庁長は、口腔保健事業の施行の為、必要な場合には関係機関、または団体にマンパワー・技術・財政の支援したり、協力を要請することができる。

第8条(口腔保健事業施行における結果の評価)
第1項 市長、郡守、区庁長は当該施行計画の施行結果を市・道知事に提出しなければならない。
第2項 市・道知事は第1項の規定によって提出された施行結果を評価し、その評価結果と当該細部計画の施行結果を保健福祉部長官に提出しなければならない。

第3項 保健福祉部長官は第2項の規定によって提出された細部計画と執行計画の評価ならびに施行結果を評価しなければならない。
第4項 第1項、または第3項の規定による評価方法・手順、及びその他の必要な事項は保健福祉部令で定める。

第9条(口腔保健実態調査)
第1項 保健福祉部長官は国民の口腔保健状態と口腔保健意識等、国民の口腔保健の実態を定期的に調査しなければならない。
第2項 第1項の規定による調査の時期、方法、及びその他の必要な事項は大統領令で定める。

第3章 水道水フッ素濃度調整事業

第10条(水道水フッ素濃度調整事業の計画、及び施行)
第1項 水道水フッ素濃度調整事業の施行しようとする市・道知事、または市長、郡守、区庁長、または韓国水資源公社社長は、次の事項が含まれる事業計画を立てなければならない。
1.浄水施設と給水人口の現況
2.事業担当マンパワーと予算
3.使用するフッ化物剤の種類とフッ化物添加施設
4.維持すべきの水道水フッ素濃度
5.その他、保健福祉部令が定める事項

第2項 市・道知事、市長、郡守、区庁長、または韓国水資源公社社長は、公聴会、世論調査等を通して関係地域住民の意見を積極的にまとめ、その結果によって水道水フッ素濃度調整事業を行うことができる。
第3項 保健福祉部長官は第1項の規定による事業計画の策定、施行に必要な技術的、財政的支援を行うことができる。
第4項 第1項の第3号と第4号の細部の事項は保健福祉部令で定める。

第11条(水道水フッ素濃度調整事業の管理)
第1項 水道水フッ素濃度調整事業を施行する市・道知事、市長、郡守、区庁長と韓国水資源公社社長(以下、『事業管理者』と称する)は次の各号の事項を管掌する。
1.フッ化物添加施設の設置と運営
2.フッ素濃度維持の為の指導、監督
3.フッ化物添加マンパワーの安全管理
4.フッ化物製剤の保管と管理に関する指導、監督

第2項 事業管理者は水道水フッ素濃度調整事業と関連する業務の中で、保健福祉部令が定める業務を上水道事業所長、または保健所長に指示できる。

第4章 学校口腔保健事業

第12条(学校口腔保健事業)
第1項 小中等学校法第2条の規定による学校(以下、『学校』と称する)の長は次の各号の事業を実施しなければならない。
1.口腔保健教育
2.口腔健康診断
3.集団を対象とした歯磨き
4.フッ素洗口による予防
5.継続的口腔健康管理
6.その他、学生の口腔健康増進に必要であると認定される事項

第2項 学校長は学校保健事業の円滑な推進の為、当該学校が位置する地域を管
轄する保健所に必要なマンパワーと技術の協力を要請することができる。
第3項 第1項の規定による細部内容と方法等において、必要な事項は大統領令で定める。

第13条(学校口腔保健施設)
第1項 学校長は学校口腔保健事業を実施する為に保健福祉部令が定める口腔保健施設を設置することができる。
第2項 国家と地方自治体は第1項の規定による口腔保健施設を設置する学校長に必要な費用の全部、または一部を支援することができる。

第5章  事業所口腔保健事業等

第14条(事業所口腔保健事業)
産業安全保健法によって事業所の事業主が保健教育と健康診断を実施する際には、大統領令の定めによって口腔保健教育と口腔健康診断を同時にに行わなければならない。

第15条(老人、障害者口腔保健事業等)
第1項 市長、郡守、区庁長は老人福祉施設を利用、または入所して生活している老人、障害者に対して口腔保健事業を実施しなければならない。
第2項 国家と地方自治体は国公立医療機関に障害者の口腔保健診療施設を設置することができる。

第16条(母子口腔健康管理)
第1項 市長、郡守、区庁長は母子健康保健法によって母子健康手帳を発給された妊産婦と乳幼児に対し、口腔保健教育と口腔健康診断を実施し、その結果を母子保健手帳に記録、管理しなければならない。
第2項 第1項の規定による口腔保健教育と口腔健康診断等において、必要な事項は保健福祉部令で定める。

第17条(乳幼児の口腔健康診断)乳幼児保育法と幼児教育振興法によって保育施設と幼児教育機関(小中等教育法による幼稚園を除外する)の長が乳幼児、及び園児に対して健康診断を実施する際には、口腔健康診断を同時に行わなければならない。

第6章 補則

第18条(口腔保健製品の管理等)
第1項 保健福祉部長官は国民の口腔保健の増進の為、口腔保健製品を管理しなければならない。
第2項 保健福祉部長官は口腔保健製品の生産の為の研究開発に財政的支援をすることができる。

第19条(大韓口腔保健協会)
第1項 口腔保健教育と広報等の業務を行う為に大韓口腔保健協会(以下、『協会』と称する)を置く。
第2項 協会の会員となる者は、協会の設立趣旨とその事業に賛同する者である。
第3項 協会は法人である。
第4項 この法で規定した協会に関する事項を除いては、民法における社団法人に関する規定を準用する。

第20条(口腔保健研究機関の設置)国家は国民の口腔保健の増進の為、口腔保健に関する研究、調査を行う専門研究機関を設置することができる。

第21条(教育訓練)
第1項 保健福祉部長官は口腔保健事業と関連するマンパワーの資質向上の為に教育訓練を実施することができる。
第2項 保健福祉部長官は第1項の規定による教育訓練を専門関係機関に委託して実施することができる。
第3項 第1項と第2項の規定による教育訓練と委託における必要な事項は保健福祉部令で定める。

第22条(権限の委任、委託)
第1項 この法による保健福祉部長官の権限は大統領令の定めにより、その一部を市・道知事、または市長、郡守、区庁長に委任することができる。
第2項 保健福祉部長官はこの法による業務の一部を大統領令の定めにより、口腔保健事業を行う関係機関、または団体に委託することができる。
第3項 市・道知事、または市長、郡守、区庁長は、第1項の規定によって保健福祉部長官から委任される業務の一部を大統領令の定めにより、口腔保健事業を行う関係機関、または団体に委託することができる。
第4項 市・道知事、または市長、郡守、区庁長は、第3項の規定によって業務を委託する際、受託機関、または団体にその費用の全部、あるいは一部を補助することができる。

付則<第6163號, 2000.1.12>
この法は2000年9月1日から施行する。

付則<第6953號, 2003.7.29>
①(施行日) この法は2004年3月1日から施行する。
②(他の法律の改定) 国民健康增進法中次と同じように改定する。
第18 条第1項第2號を次と同じように改定する。
2. 水道水フッ素濃度調整事業

付則 (幼兒敎育法) <第7120號, 2004. 1. 29>
第1条((施行日)この法は公布した後 1年か經過した日から 施行する。
第2条から第7条 省略
第8条(他の法律の改定) ①から③ 省略
④口腔保健法 中 次と同じように改定する。
第12条 第1項 各号の以外の部分中初•中等敎育法第2条を幼兒敎育法第2条第2号の規定によって幼稚園及び初•中等敎育法第2条にする。
第17条を次と同じようにする。
第17条(嬰幼兒の口腔健康診斷) 嬰幼兒保育法によって保育施設の長が 嬰幼兒に對する健康診斷をする時口腔診斷を一緖にしなければならない。
⑤から⑪省略
第9 条 省略

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韓国の法律より後でできたのに見劣り感を感じてしまう方法論のない日本の「歯科口腔保健の推進に関する法律 」

 
「歯科口腔保健の推進に関する法律 」:「どうしてこんなにこじんまりとしたものができあがってしまったのだろうか? 作り上げることを急いだため? これだったらあってもなくても同じ」と思えるほど、反対論をさけるようにして小さくまん丸くできあがってしまった方法論のない法律。これで歯科医療がよくなるのでしょうか? 韓国の歯科医師のようにあこがれの職種に日本の歯科医師がなれるのでしょうか? 日教組と医師会に遠慮しながら自分たちの立場を主張するためにやっとこさ作文したとしか思えない法律。政治家の勢力関係を考えるとしかたないか・・・・。
  
歯科口腔保健の推進に関する法律
   
2011年(平成23年)8月10日に公布・施行

(目的)
第一条 この法律は、口腔くうの健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。
  
(基本理念)
第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
   
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
    
(歯科医師等の責務)
第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。)に従事する者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
  
(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)
第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
   
(国民の責務)
第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。第八条において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
   
(歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等)
第七条 国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
  
(定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等)
第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。
   
(障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等)
第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
  
(歯科疾患の予防のための措置等)
第十条 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものとする。
   
(口腔の健康に関する調査及び研究の推進等)
第十一条 国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
   
(歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等)
第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。
2 前項の基本的事項は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する基本指針その他の法律の規定による方針又は指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
   
第十三条 都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。
2 前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
   
(財政上の措置等)
第十四条 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
   
(口腔保健支援センター)
第十五条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。
2 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。
   
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
 
理 由
口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、国民保健の向上に寄与するため、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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