各県・市町村の口腔保健に関する条例
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各県・市町村の歯科口腔保健に関する条例集
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各都道府県・市町村の歯科口腔保健に関する条例を僭越ながら、あくまでも個人的にまとめました。
日本歯科医師会のホームページから入手した物もありますし、独自のルートで入手した物もあります。
一度に制定済みの条例を間違いなくコピーできるように努めていますが、ふりがな等は省略していますし、入手できていない物もあります。職業として行ってはいませんので、間違いがあってもご容赦願います。縦書き、横書きのような、形式も含め、オリジナルそのものが必要な方は、各自治体へお問い合わせ下さい。
あくまでも、まだ制定されていない都道府県や市町村の参考になればと思い、このページを作成しています。
尚、間違いにお気づきになれば、miwashiro@mx2.wt.tiki.ne.jpにご一報下さい。善処致します。
2011年の口腔衛生学会でポスター発表をしました。それをまとめた論文があります。
○は方法論が明記された条例(案も含む)
■は方法論なく具体性に欠ける条例(案も含む)の県としています。26年7月14日まで、大分県と富山県の条例が誤記のままアップされていましたことを、深くお詫び致します。
他県からの情報をありがたく受け止めます。
岩城倫弘 e-mail:miwashiro@mx2.wt.tiki.ne.jp
国会議員の考える歯科口腔保健に関する法律は、骨抜きとなりました。
しかし、県の条例は、押さえるべきところを押さえ、検診重視のつまらない条例ではないものが、いくつか出てきました。歯科医師会の力と大学等の学術支援が条例に影響しているようです。
封切りの県は、日本一むし歯の少ない新潟県、ついで北海道、長崎県と、初代新潟大学予防歯科学講座の影響を強く感じました。
茨城県の条例は8020だけでなく新たな目標を設定しているところが気に入ってます。神奈川県の条例はなんかトーンダウンが見られます。
兵庫県は「口腔」のみ独立した条例ではなく健康つくり全体を謳っています。
他にも感想はいろいろとありますが、批判することが目的ではなく、ここでは他の地域での参考にと思って収集しています。
感想等はこの論文にあります。
歯科医師会の情熱と県議会の政治的な駆け引きがが問われようとしています。
このページから応援します。頑張れ、地域の歯科医師会!
都道府県の歯科口腔保健条例の県別索引
北海道、岩手、秋田県、新潟県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、埼玉県、 群馬県、神奈川県、長野県、静岡県、岐阜県、三重県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、熊本県、
市町村別の歯科口腔保健条例の県別索引
岩手県
宮古市
山形県
山形市
群馬県
大泉町
千葉県
多古町、八千代市、我孫子市、野田市、酒々井町、佐倉市、習志野市、印西市、市原市、木更津市、群栄町
埼玉県
川口市、志木市、上尾市、さいたま市、吉川市、新座市、神川町
静岡県
裾野市、清水町、駿東群長泉町、駿東郡小山町、伊豆の国市、藤枝市、三島市
岡山県
岡山市
島根県
安来市
山口県
山口市
高知県
四万十市
長崎県
佐世保市
参考文献
今口腔保健に関する法が求められている 新聞クイント各4ページ
http://www.quint-j.co.jp/shinbunfile/41/ebook/
http://www.quint-j.co.jp/shinbunfile/42/ebook/
長崎宣言 http://www.ni.bekkoame.ne.jp/bi2288/koen/15th/sengen.html
新潟県 2008年 7月22日制定
○新潟県歯科保健推進条例
平成20年7月22日
新潟県条例第32号
新潟県歯科保健推進条例をここに公布する。
新潟県歯科保健推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯・口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病対策をはじめとする県民の健康づくりに果たす役割の重要性に鑑み、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進することにより、他の疾患に比べて高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県民の歯・口腔の健康に関する格差の解消等を図り、もって県民の健康づくりに寄与し、県民の健康水準を向上させることを目的とする。
(平24条例46・一部改正)
(基本理念)
第2条 歯・口腔の健康づくりは、県民が自らむし歯や歯周病等の歯・口腔疾患の予防に取り組むとともに、歯科疾患が重症化しやすく、かつ、口腔の機能に問題を抱えることが多い障害を有する者、介護を必要とする者等をはじめ、県民が適切な時期に必要な口腔保健サービスと医療を受けられるよう、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りながら、生涯にわたり歯・口腔の健康を維持増進できる環境が整備されることを旨として行われなければならない。
2 歯・口腔の健康づくりは、県民一人ひとりがその日常生活の中で関心と理解を深め、積極的に取り組むことが日常生活の中で習慣化され、将来の世代に伝えられることを旨として行われなければならない。
(平24条例46・一部改正)
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに資する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第4条 市町村は、第2条に規定する基本理念を踏まえ、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「歯科口腔保健法」という。)、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等の歯・口腔の健康づくりに関する法令に基づき、歯・口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(平24条例46・一部改正)
(教育関係者及び保健医療福祉関係者等の責務)
第5条 教育関係者及び保健医療福祉関係者等は、第2条に規定する基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第6条 事業者は、第2条に規定する基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員が、歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって歯・口腔疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科保健に関する教育及び歯科健診等の歯・口腔の健康づくりの機会の確保に努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、第2条に規定する基本理念にのっとり、県内の被保険者が、歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって歯・口腔疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科保健に関する教育及び歯科健診等の歯・口腔の健康づくりの機会の確保に努めるものとする。
(平24条例46・追加)
(県民の役割)
第7条 県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(平24条例46・旧第6条繰下)
(財政上の措置)
第8条 県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(平24条例46・旧第7条繰下・一部改正)
(県歯科保健計画)
第9条 知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 県歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりに関する基本方針
(2) 歯・口腔の健康づくりに関する目標
(3) 前号の目標の達成に向け県が実施する施策の展開方針
(4) 計画の位置付け及び期間
(5) 計画の進行管理及び評価方法
3 知事は、県歯科保健計画を定めようとするときには、あらかじめ歯科保健に関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町村その他歯・口腔の健康づくりに関する活動に関わる者(以下「関係者」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 県歯科保健計画の策定に当たっては、歯科口腔保健法第12条に規定する歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を勘案するとともに、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画その他の県が策定する保健、医療又は社会福祉に関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
5 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、広報、インターネットその他の適切な手段を用いて、速やかに、これを県民に公表しなければならない。
6 県歯科保健計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、少なくとも5年ごとに見直しを行うものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(平24条例46・旧第8条繰下・一部改正)
(市町村歯科保健計画)
第10条 市町村長は、当該市町村の実情に応じた歯・口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため、県歯科保健計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町村歯科保健計画」という。)を定めることができるものとする。
2 県は、市町村が市町村歯科保健計画を定めようとする場合には、当該市町村の求めに応じ、情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。
3 県は、前項に定めるもののほか、市町村歯科保健計画の策定状況等市町村における歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町村に対して必要な支援を行うものとする。
(平24条例46・旧第9条繰下)
(基本的施策の実施)
第11条 知事及び県教育委員会は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯・口腔くうの健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者の連携体制の構築並びに歯・口腔の健康づくりに関する知識等の普及啓発に関すること。
(2) 県民が定期的に歯科健診を受けること等の勧奨その他の必要な施策に関すること。
(3) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行うフッ化物応用等のむし歯の予防対策の効果的な実施の推進に関すること。
(4) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりの推進に関すること。
(5) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行う学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に基づく歯・口腔に関する外傷及び障害等の防止及びこれらの軽減を図るための対策等の推進に関すること。
(6) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する定期的な歯科健診又は歯科診療等の適切な歯・口腔の健康づくりの確保及び推進に関すること。
(7) 児童虐待及び高齢者虐待の早期発見に資する歯科医療機関等との連携及び関係者の資質向上に関すること。
(8) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(9) 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
(10) 歯科口腔保健法第15条に規定する口腔保健支援センターの設置の推進に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町村、医療保険者、学校等が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的な又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(平24条例46・旧第10条繰下・一部改正)
(県民歯科疾患実態調査等)
第12条 知事は、県民の歯・口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、少なくとも5年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。)を行うものとする。
2 知事及び県教育委員会は、幼児期からの県民の歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため、県民歯科疾患実態調査のほか、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹り患状況等について、毎年調査を実施するものとする。
(平24条例46・旧第11条繰下)
(にいがた健口文化推進月間)
第13条 第2条の基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりの習慣化を図り、これを将来の世代に伝えていくため、にいがた健口文化推進月間を設ける。
2 にいがた健口文化推進月間は、11月1日から11月30日までとする。
(平24条例46・追加)
(公表)
第14条 知事及び県教育委員会は、毎年度、第11条に規定する基本的施策その他の歯・口腔の健康づくりの推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(平24条例46・追加)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
新潟県歯科保健推進条例
(日本で最初の歯科保健関係の条例、改訂前版)
(目的)
第1条この条例は、歯・口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病対策をはじめとする県民の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進することにより、他の疾患に比べて高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県民の歯・口腔の健康に関する格差の解消を図り、もって県民の健康づくりに寄与し、県民の健康水準
を向上させることを目的とする。
(基本理念)
第2条歯・口腔の健康づくりは、県民が自らむし歯や歯周病等の歯・口腔疾患の予防に取り組むとともに、歯科疾患が重症化しやすく、かつ、口腔の機能に問題を抱えることが多い障害を有する者、介護を必要とする者等をはじめ、県民が適切な時期に必要な口腔保健サービスと医療を受けられるよう、生涯にわたり歯・口腔の健康を維持増進できる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに資する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第4条市町村は、第2条に規定する基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等の歯・口腔の健康づくりに関する法令に基づき、歯・口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者等の責務)
第5条教育関係者及び保健医療福祉関係者等は、第2条に規定する基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民の役割)
第6条県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
県は、歯・口腔の健康づくり第7条に関する施策を推進するため、予算の範囲内で、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県歯科保健計画)
第8条知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 県歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりに関する基本方針
(2) 歯・口腔の健康づくりに関する目標
(3) 前号の目標の達成に向け県が実施する施策の展開方針
(4) 計画の位置付け及び期間
(5) 計画の進行管理及び評価方法
3 知事は、県歯科保健計画を定めようとするときには、あらかじめ歯科保健に関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町村その他歯・口腔の健康づくりに関する活動に関わる者(以下「関係者」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 県歯科保健計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画その他の県が策定する健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
5 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、広報、インターネットその他の適切な手段を用いて、速やかに、これを県民に公表しなければならない。
6 県歯科保健計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、少なくとも5年ごとに見直しを行うものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(市町村歯科保健計画)
第9条市町村長は、当該市町村の実情に応じた歯・口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため、県歯科保健計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町村歯科保健計画」という。)を定めることができるものとする。
2 県は、市町村が市町村歯科保健計画を定めようとする場合には、当該市町村の求めに応じ、情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。
3 県は、前項に定めるもののほか、市町村歯科保健計画の策定状況等市町村における歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町村に対して必要な支援を行うものとする。
(基本的施策の実施)
知事及び県教育委員会は、県第10条民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
(2) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行うフッ化物応用等のむし歯の予防対策の効果的な実施の推進に関すること。
(3) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりの推進に関すること。
(4) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯・口腔の健康づくりの確保及び推進に関すること。
(5) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(6) 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町村、医療保険者、学校等が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的な又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第11条知事は、県民の歯・口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、少なくとも5年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。)を行うものとする。
2 知事及び県教育委員会は、幼児期からの県民の歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため、県民歯科疾患実態調査のほか、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹患状況等について、毎年調査を実施するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
北海道 2009年 6月16日制定
北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例
平成21年6月26日
条例第62号
北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例をここに公布する。
北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 歯・口腔の健康づくりに関する基本的施策等(第8条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、歯・口腔の健康づくりが道民の健康の維持向上に果たす役割の重要性にかんが
み、北海道における歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに道の責務及び教育関係
者、保健医療福祉関係者、道民その他の者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本的な事
項を定めることにより、道民の生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果
的に推進し、もって道民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯・口腔の健康づくりは、すべての道民が、自ら歯・口腔の健康の維持増進に努めるととも
に、住み慣れた地域において生涯を通じて必要な歯科保健医療サービスを受けることができるよう、
適切に推進されなければならない。
(道の責務)
第3条 道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づ
くりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第4条 道は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施
している市町村との連携協力及び調整に努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第5条 教育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯・
口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口腔の健康
づくりに関する活動と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2 前項の目的を促進するため、道民の歯・口腔の健康づくりを支援する保健師、栄養士、介護従事
者などの研修機会の確保に努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、道内の事業所で雇用する従業員の歯科健診、保健指導の機
会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、道内の被保険者の歯科健診、保健指導の機会の確保その他の歯・
口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(道民の役割)
第7条 道民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、道及び
市町村並びに事業者及び保険者が行う歯・口腔の健康づくりに関する取組への積極的な参加、かか
りつけ歯科医等の支援等を通じ、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
第2章 歯・口腔の健康づくりに関する基本的施策等
(北海道歯科保健医療推進計画)
第8条 知事は、道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進
するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「道歯科保健医療推進計画」という。)
を定めなければならない。
2 道歯科保健医療推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する基本的な目標
(2) 道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する次に掲げる基本的な施策
ア 道民が歯科健診、保健指導等の必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境の整備及び普及啓発
イ 歯・口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供
ウ 歯・口腔の健康づくりの取組に関わるものとの連携体制の構築
エ 離島及びへき地における適切な歯科保健医療サービスの確保
オ 歯科保健事業に携わる従事者の確保及び資質の向上
カ 歯科保健事業の効果的な実施に資する調査研究の推進
キ アからカまでに掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、道歯科保健医療推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民及び市町村その他歯・
口腔の健康づくりの取組に関わるものの意見を反映することができるよう必要な措置を講じなけれ
ばならない。
4 知事は、道歯科保健医療推進計画を定めたときは、遅滞なく、インターネットその他の適切な方
法によりこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、道歯科保健医療推進計画の変更について準用する。
(市町村への支援)
第9条 道は、市町村が歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その
求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
(指針の策定)
第10条 道は、市町村における歯・口腔の健康づくりに関する施策の円滑な実施を促進するため、市
町村がその役割に応じて効果的に歯・口腔の健康づくりの推進に取り組む上での基本となる指針(以
下「市町村歯・口腔の健康づくりガイドライン」という。)を策定するものとする。
2 市町村歯・口腔の健康づくりガイドラインには、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 道民の各年齢階層に応じた歯・口腔の健康づくりに係る市町村に期待される役割
(2) 歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障がい者、介護を要する高齢者、
妊婦等の歯・口腔の健康づくりに係る市町村に期待される役割
(3) その他市町村がその役割に応じて効果的に歯・口腔の健康づくりに取り組むために必要な事
項
(効果的な歯科保健対策の推進等)
第11条 道は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、学校等における
フッ化物洗口の普及その他の効果的な歯科保健対策の推進に必要な措置を講ずるものとする。
2 知事又は教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校及び中学校等においてフッ化物洗口が実施され
る場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条に規定する学校保健
計画又はそれに準じた計画に位置付け実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うも
のとする。
(障がい者等への支援)
第12条 道は、歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障がい者、介護を要する高
齢者、妊婦等の歯・口腔の健康づくりを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(北海道歯・口腔の健康づくり8020推進週間)
第13条 道は、毎年11月8日から同月14日までを北海道歯・口腔の健康づくり8020推進週間と定め、
80歳で歯を20本以上維持することを目的とした取組である8020運動について、道民の理解及び意識
の高揚を図り、道民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。
(道民歯科保健実態調査)
第14条 道は、道民の歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、おおむね5年ごとに、道民歯科保健
実態調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第15条 道は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ
う努めるものとする。
(年次報告)
第16条 知事は、毎年度、議会に、歯・口腔の健康づくりに関する施策の推進状況に関する報告を提
3/3
出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第10条の規定は、施行の準備等を勘案
して規則で定める日から施行する。
(検討)
2 知事は、この条例の施行の日から5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。__
静岡県 2009年12月21日制定
静岡県民の歯や口の健康づくり条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、歯や口の機能が全身の健康を維持増進するうえで重要な役割を果たしていることにかんがみ、本県の歯や口の健康づくりについての基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯や口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定め、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推
進し、もって生涯にわたる県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯や口の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び早期に治療することが重要であることから、歯や口の健康づくりに関する施策は、生涯にわたる歯や口の健康づくりに関する県民の自主的な努力を促進しつつ、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策
との有機的な連携を図り、講ぜられなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市町との連携協力等)
第4条 県は、歯や口の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施している市町との連携協力及び調整に努めるものとする。
(市町への支援等)
第5条 県は、市町が歯や口の健康づくりに関する基本的な計画を定め、又は住民が参加し8020 運動(80 歳になっても自分の歯を20 本以上保つよう歯や口の健康づくりを進める運動をいう。以下同じ。)を推進する市町単位の組織を設置しようとするときは、その求めに応じて、情報の提供及び専門的又は技術的な支援を行うもの
とする。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、県民の歯や口の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯や口の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯や口の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自らの歯や口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 県は、歯や口の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第9条 県は、県民の歯や口の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 生涯にわたり歯や口の健康づくりについての関心と理解を深め、自主的な努力を促進するため、8020 運動を推進し、及び8020 推進員(歯や口の健康づくりに関する研修を受講し、地域において啓発活動を行う者をいう。)を養成すること。
(2) 最もむし歯になりやすい幼児期及び学齢期において、科学的根拠に基づくむし歯予防対策を推進すること。
(3) 歯を失う大きな原因である歯周病の罹患率が高まる成人期において、歯科医師等専門家との連携により、歯周病予防対策を推進すること。
(4) 障害のある者及び介護を必要とする者等に対する在宅での歯科医療及び口腔ケア等の適切な歯や口の健康づくりを確保し、及び推進すること。
(5) 歯や口の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(6) その他歯や口の健康づくりに必要な調査研究及び施策を推進すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町、医療保険者等が行う歯や口の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の提供及び助言等を行うものとする。
3 県は、第1項各号に掲げる基本的施策を効果的に実施するため、おおむね5年ごとに県民歯科疾患実態調査(県民の歯科疾患の実態についての調査をいう。)を行うものとする。
(県歯科保健計画)
第10 条 知事は、生涯にわたる県民の歯や口の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯や口の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 県歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯や口の健康づくりに関する施策についての基本的方針
(2) 歯や口の健康づくりに関する施策を計画的に実施するために必要な目標数値
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、県歯科保健計画を定めるに当たっては、あらかじめ、広く県民の意見を聴くとともに、静岡県8020 推進住民会議の意見を聴かなければならない。
4 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 知事は、歯や口の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、おおむね5年ごとに県歯科保健計画を見直すものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(静岡県8020 推進住民会議)
第11 条 県は、県歯科保健計画の推進を図るため、静岡県8020 推進住民会議(住民が参加し8020 運動を推進する県単位の組織をいう。以下「県民会議」という。)を設置する。
2 県民会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 県歯科保健計画に関し、第10 条3項に規定する意見を述べること。
(2) 知事の諮問に応じ、基本的かつ総合的な歯や口の健康づくりに関する施策について、知事に意見を述べること。
(3) 県の歯や口の健康づくりに関する施策の実施状況について評価すること。
3 前項に定めるもののほか、県民会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
静岡県 公式ページ http://www2.pref.shizuoka.jp/ALL/shingi.nsf/seikei_sosiki/B50B0B4BE50FAAD04925762C000D8022
長崎県 2009年12月25日制定
長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯・口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の対策をはじめとする県民の全身の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、他県に比べ高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県内における歯・口腔の健康に関する地域間等の格差の是正を図るため、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関し、その基本理念を定め、県の責務及び市町、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、県民等の役割を明らかにし、並びに歯・口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定について定めること等により、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯・口腔の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等の予防及び口腔機能の向上に取り組むとともに、適切な時期に必要な口腔ケア、医療等を受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本県の特性に応じた歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市町の役割)
第4条 市町は、基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等の歯・口腔の健康づくりに関する法令の規定に基づく歯・口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割)
第5条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等(以下「教育関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
2 教育関係者等は、前項の目的を達成するため、県民の歯・口腔の健康づくりを支援するための研修等を実施するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。)及び歯科保健指導(以下「歯科検診等」
という。)の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識を持ち、更に理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)
第8条 県は、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めるものとする。
2 県は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯・口腔の健康づくりに関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町その他歯・口腔の健康づくり
に係る活動を行う関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づ
く介護保険事業支援計画その他の県が策定する歯・口腔の健康づくりに関する計画との調和及び連携に努めるとともに、離島及びへき地における地域性及び特殊性に配慮するものとする。
4 県は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に公表しなければならない。
5 長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を
踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
6 第2項から第4項までの規定は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画の変更について準用する。
(市町歯・口腔の健康づくり推進計画)
第9条 市町は、当該市町の実情に応じた歯・口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効
果的に推進するため、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町歯・口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 県は、市町が市町歯・口腔の健康づくり推進計画を定めようとする場合には、当該市町の求めに応じ、適切な情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行うものとする。
3 県は、前項に定めるもののほか、市町歯・口腔の健康づくり推進計画の策定状況等市町における歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町に対して必要な支援を行うよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 知事又は県教育委員会は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに教育関係者等との連携体制の構築に関すること。
(2) 市町長又は市町教育委員会が行う効果的なむし歯予防対策及び母子歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた県民の生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりに関する施策の促進に関すること。
(3) 第8条第2項の関係者が行う歯・口腔の健康づくりに関する取組の促進に関すること。
(4) 障害者、要介護者等に対する適切な口腔ケア等に係る施策の推進に関すること。
(5) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
(6) 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町、事業者、保険者、学校等が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(効果的な歯・口腔の健康づくり対策の促進等)
第11条 県は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、学校等におけるフッ化物洗口の普及その他の効果的な歯・口腔の健康づくり対策の促進に必要な措置を講ずるものとする。
2 知事又は県教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校、中学校等においてフッ化物洗口等のフッ化物を用いた歯・口腔の健康づくりに関する取組が実施される場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条に規定する学校保健計画又はそれに準じた計画に位置付け実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うものとする。
(歯の衛生週間)
第12条 県民の間に広く歯・口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、歯の衛生週間を設ける。
2 歯の衛生週間は、6月4日から同月10日までとする。
3 県は、市町と連携し、歯の衛生週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第13条 知事は、県民の歯・口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、少なくとも6年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。」を行うものとする。
2 知事及び県教育委員会は、県民の幼児期からの歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯周疾患の罹患状況等について、毎年調査を実施するものとする。
3 県民歯科疾患実態調査及び前項の調査は、その結果を公表するものとする。
(財政上の措置)
第14条 県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成22年6月4日から施行する。__
島根県 2010年 2月24日制定
島根県歯と口腔(こうくう)の健康を守る8020(はちまるにいまる)推進条例 県議会の2月定例会が24日開会し、5354億9257万円の10年度一般会計当初予算案など予算案19件、条例案18件、一般事件案12件の計49議案が提案された。また、10年3月までとした議長20%、副議長・議員15%の議員報酬減額期間を1年間延長する条例改正案と、歯と口腔(こうくう)の健康作りに関して県の責務などを記した「県歯と口腔の健康を守る8020推進条例」が議員提案され、即日採決の結果、全会一致で可決された。会期は3月17日までの22日間。3月1日に代表質問があり、一般質問は2〜5日。一問一答質問が5日、8日に行われる。
・・・・・・反対する人がいない条例つまり骨抜き条例です・・・・・
(別紙)
島根県歯と口腔(こうくう)の健康を守る8020(はちまるにいまる)推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の予防、食育の推進等に果たす役割の重要性にかんがみ、80歳で20本以上の歯を保つことを目指した8020運動の意義を踏まえて、島根県における歯と口腔の健康づくりに関し基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、障害者、介護を要する高齢者等すべての県民が生涯にわたり必要かつ良質な歯科保健医療サービスを等しく受けられるよう、適切に推進されなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する計画的かつ効果的な施策を実施するものとする。
(県民の役割)
第4条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組への積極的な参加、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(市町村等への助言等)
第5条 県は、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が計画し実施する子どもから高齢者までの歯と口腔の健康づくりに関する施策が効果的かつ継続的に実施されるよう、専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うとともに、連携及び調整に努めるものとする。
(歯と口腔の健康づくりに関する計画)
第6条 県は、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する計画を策定するものとする。
(歯科保健に関する実態調査)
第7条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、おおむね5年ごとに調査を行い、その結果を公表し、前条の計画に反映させるものとする。
(財政上の措置)
第8条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
千葉県 2010年 3月19日制定
歯・口腔の健康づくり推進条例(案)
(目的)
第一条 この条例は、県民の歯・口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県、歯科医師等の責務及び教育関係者、保健医療福祉関係者、県民等の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進
に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯・口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防など県民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、県民が日常生活において自ら歯・口腔
の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、県内すべての地域において生涯を通じて最適な歯・口腔の保健医療サービスを受けることができるよう環境整備を推進することを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第四条 県は、前条に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な歯・口腔の保健サービスを実施している市町村との連携協力及び調整に努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第五条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、県が実施する歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策及び歯・口腔の保健サービスを実施している市町村に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第六条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯・口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯・口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯・口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2
(事業者及び保険者の役割)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯・口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(千葉県歯・口腔保健計画の策定)
第九条 知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「千葉県歯・口腔保健計画」という。)を定めなければならない。
2 千葉県歯・口腔保健計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 歯・口腔の健康づくりに関する基本的な方針
二 歯・口腔の健康づくりに関する目標
三 歯・口腔の健康づくりに関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
四 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、千葉県歯・口腔保健計画を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ、千葉県歯・口腔保健審議会及び市町村その他関係者の意見を聴くとともに、その案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない。
4 知事は、千葉県歯・口腔保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第十条 県は、県民の歯・口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次の各号に掲げる事項の実施を推進するものとする。
一 歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに市町村その他関係者の連携体制の構築に関すること。
二 市町村その他関係者がフッ化物応用等のむし歯の予防対策を行う場合、その効果的な実施に関すること。
三 市町村その他関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりに関すること。
四 障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯・口腔の健康づくりに関すること。
五 歯・口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
六 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第十一条 県は、県民の歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県民の歯科疾患等実態調査の実施)
第十二条 県は、県民の歯・口腔の健康づくりの推進を図るための基礎資料とするため、県民の歯科疾患等の実態について必要な調査を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。
千葉県歯・口腔保健審議会 歯・口腔の健康づくりの推進に関する事項について調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議すること。
別表第三中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。
千葉県歯・口腔保健審議会
会長
副会長
委員
一 市町村を代表する者
二 保健医療福祉関係者を代表する者
三 教育関係者を代表する者
四 事業者又は保険者を代表する者
五 学識経験を有する者
十五人以内二年
正式サイト http://www.chiba-jimin.jp/activity/
岐阜県 2010年 3月25日制定
岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例
(目的)
第1条この条例は、歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進し、並びにその機能を維持すること(以下「歯・口腔の健康づくり」という。)が、県民の質の高い生活を確保し、かつ、県民の健康の保持及び増進に重要な役割を果たしていることにかんがみ、岐阜県における歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯・口腔の健康づくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯・口腔の健康づくりは、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、治療することが重要であるとの認識の下に、生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する県民の自主的な努力を促進するとともに、すべての県民が必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境が整備されることを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第4条県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な口腔保健医療サービスを実施する市町村と連携し、協力し、及び調整するよう努めるものとする。
(市町村への支援)
第5条県は、市町村が歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
(県民の取組の促進)
第6条県は、基本理念にのっとり、県民が自ら歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、日常生活における適切な口腔のケア等により歯科疾患を予防し、及び定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることにより、歯・口腔の健康づくりに取り組むことができるよう必要な対策を講ずるものとする。
(歯科医療等業務従事者への要請等)
第7条県は、基本理念にのっとり、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務(以下「歯科医療等業務」という。)に従事する者が県民の歯・口腔の健康づくりのために適切にその業務を行うことができるよう配慮するとともに、歯科医療等業務に従事する者に対し、県が講ずる歯・口腔の健康づくりに関する対策に協力するよう要請するものとする。
(教育関係者及び福祉関係者への要請等)
第8条県は、基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりにかかわる教育関係者及び福祉関係者が、それぞれの業務において、県民の歯・口腔の健康づくりを推進することができるよう必要な対策を講ずるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう要請するものとする。
(事業者の取組の促進)
第9条県は、基本理念にのっとり、県内に事業所を有し、その事業所で従業員を雇用する事業者が従業員の歯科健診及び保健指導を受ける機会を確保することができるよう必要な対策を講ずるものとする。
(基本的施策の実施)
第10条県は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
一むし歯や歯肉炎になりやすい幼児期及び学齢期において、歯科医療等業務に従事する者及び教育関係者との連携を図りつつ、フッ化物応用等科学的根拠に基づくむし歯の予防対策等を推進すること。
二歯周病の罹患率が高まる成人期において、歯科医療等業務に従事する者との連携を図りつつ、歯周病の予防対策を推進すること。
三障害者、介護を必要とする高齢者、交通の不便な地域に居住する者その他の者であって定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難なものについて歯科医療等業務に従事する者及び福祉関係者との連携を図りつつ、訪問による歯科医療、適切な口腔のケア等を推進すること。
四歯・口腔の健康づくりに携わる者の確保に関する施策及び資質の向上に関する施策を推進すること。五歯・口腔の健康づくりに関する定期的な調査、歯科疾患に係る効果的な予防及び医療に関する研究その他歯・口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
六生涯にわたる歯・口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、歯・
口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組である8020運動を推進すること。
七歯・口腔の健康づくりを推進するため、特定の期間を設け、8020運動の普及及び啓発を推進すること。
八前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。
2 県は、前項の基本的施策を実施するに当たっては、市町村、歯科医療等業務に従事する者、教育関係者及び福祉関係者その他歯・口腔の健康づくりに取り組む者の連携及び協力に配慮するものとする。
(基本的な計画)
第11条知事は、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯・口腔の健康づくり計画」という。)を定めなければならない。
2 歯・口腔の健康づくり計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一歯・口腔の健康づくりの推進に関する目標
二歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策の方針
三歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策
四前3号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯・口腔の健康づくり計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、市町村その他歯・口腔の健康づくりに関する取組にかかわる者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、歯・口腔の健康づくり計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、歯・口腔の健康づくり計画の変更について準用する。
(年次公表)
第12条知事は、毎年度、歯・口腔の健康づくり計画に定める施策の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(財政上の措置)
第13条県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている歯・口腔の健康づくり計画については、第11条第1項の規定に基づき定められた歯・口腔の健康づくり計画とみなす。
愛媛県 2010年 6月18日制定
愛媛県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康を保持し、及び増進し、並びにその機能を維持すること(以下「歯と口腔の健康づくり」という。)に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保健医療関係者、教育関係者、社会福祉関係者、事業者、保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)及び県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、歯及び口腔の機能が全身の健康を保持し、及び増進する上で重要な役割を果たしているという認識の下に行われなければならない。
2 歯と口腔の健康づくりは、生涯にわたる県民の日常生活における歯及び口腔の疾患(以下「歯科疾患」という。)の予防に向けた取組並びに歯科疾患の早期発見及び早期治療が重要であるという認識の下に行われなければならない。
3 歯と口腔の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の状態及び歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に行われなければならない。
4 歯と口腔の健康づくりは、保健医療、教育、社会福祉、労働衛生その他の分野における施策相互の連携が確保されるよう行われなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める歯と口腔の健康づくりについての基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
(保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の役割)
第4条 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者は、それぞれその業務において歯と口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるとともに、相互に連携を図るよう努めなければならない。
2 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者は、これらの者以外の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組との連携に配慮するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、県内の事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る検診及び保健指導(以下「歯科検診等」という。)の機会を確保するよう努めるものとする。
(保険者の役割)
第6条 保険者は、その被保険者等の歯科検診等の機会の確保に関する普及啓発その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯科疾患の予防及び歯科検診等の意義についての認識その他の歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に積極的に参加し、並びにかかりつけ歯科医の支援等を受けることにより、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健推進計画)
第8条 知事は、生涯にわたる県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めなければならない。
2 歯科保健推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりの目標に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯科保健推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、市町及び歯と口腔の健康づくりに関する取組にかかわる者の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、歯科保健推進計画を定めるに当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画その他の県が定める健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
5 知事は、歯科保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、歯科保健推進計画の変更について準用する。
(基本的施策の実施)
第9条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 県民の歯と口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供
(2) フッ化物を用いた洗口等の効果的な虫歯の予防対策の実施の支援
(3) 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者相互間の連携協力体制の整備
(4) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する歯科検診等の機会の確保
(5) 歯と口腔の健康づくりに携わる保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の確保及び資質の向上
(6) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関し必要な施策
(財政上の措置)
第10条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県と市町との協働)
第11条 県は、市町が行う歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画の策定及び市町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、市町に対し、県と協働して歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施すること及び県が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力することを求めるものとする。
(歯と口腔の健康づくり月間)
第12条 歯と口腔の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と口腔の健康づくりに関する取組が積極的に行われるようにするため、歯と口腔の健康づくり月間を設ける。
2 歯と口腔の健康づくり月間は、11月1日から同月30日までとする。
(実態調査及び施策の見直し)
第13条 県は、おおむね5年ごとに、県民の歯と口腔の健康づくりの実態を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
[[条例正式ホームページ>http://www.pref.ehime.jp/gikai/oshirase/honkaigi.htm
]]
佐賀県 2010年 6月29日制定
自民党議員提出で全会一致で制定
佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例
目次
第一章総則(第一条―第九条)
第二章歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な事項(第十条―第十七条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この条例は、歯と口腔(くう)の健康づくりが県民の健康の保持増進及び食育の推進に
果たす役割の重要性にかんがみ、本県における歯と口腔(くう)の健康づくりに関し、基本理念
を定め、並びに県の責務及び歯科医療関係者、教育関係者、保健福祉関係者、県民等の役
割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の生涯にわた
る歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康
の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条歯と口腔(くう)の健康づくりは、すべての県民が、自ら歯と口腔(くう)の健康の保持増
進に努めるとともに、住み慣れた地域において生涯にわたり必要な歯科保健医療サービスを
受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第三条県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔(くう)の
健康づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、関係者との適切な役割分担のもと、連
携して実施する責務を有する。
(市町との連携協力等)
第四条県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービ
スを実施している市町との連携協力及び調整に努めなければならない。
(市町への支援)
第五条県は、市町が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、健康増進法(平成十四
年法律第百三号)等の法令に基づく施策その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を
策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、専門的又は技術的な助言そ
の他必要な支援を行うものとする。
(歯科医療関係者の役割)
第六条歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療関係者は、基本理念にのっと
り、県又は市町が実施する歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策に協力し、歯科疾患の予
防に努めるとともに、咀嚼(そしゃく)機能その他の歯と口腔(くう)に関する機能の維持回復が図
られるよう、良質かつ適切な歯科医療、保健指導等を行うよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健福祉関係者の役割)
第七条教育関係者及び保健福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務におい
て、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う
歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2 教育関係者及び保健福祉関係者は、歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するため、県民の歯
と口腔(くう)の健康づくりを支援する保健師、栄養士、介護従事者等に対する研修の機会の確
保に努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第八条事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保
健指導の機会の確保その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組を推進するよう努める
ものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者等の歯科健診及び保健指導の機会の確
保その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第九条県民は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるととも
に、県及び市町並びに事業者及び保険者が行う歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組への
加又はかかりつけ歯科医等の支援を通じ、積極的に歯と口腔(くう)の健康づくりに取り組む
よう努めるものとする。
第二章歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な事項
(県歯科保健計画)
第十条知事は、県民の生涯にわたる歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ
計画的に推進するため、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健
計画」という。)を定めなければならない。
2 県歯科保健計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な方針
二歯と口腔(くう)の健康づくりに関する目標
三歯と口腔(くう)の健康づくりに関する次に掲げる施策
イ県民が歯科健診、保健指導等の必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環
境の整備及び普及啓発
ロ歯と口腔(くう)の健康づくりに資する情報の収集及び提供
ハ歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組にかかわるものとの連携体制の構築
ニ離島及びへき地における適切な歯科保健医療サービスの確保
ホ歯科保健事業に携わる者の確保及び資質の向上
ヘ歯科保健事業の効果的な実施に資する調査研究の推進
トイからヘまでに掲げるもののほか、歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するために必要な事項
四前三号に掲げるもののほか、県民の生涯にわたる歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、県歯科保健計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民及び市町その他歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組にかかわるものの意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、遅滞なく、公表しなければならない。
5 知事は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて県歯科保健計画を見直すものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(指針の策定)
第十一条知事は、市町における歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の円滑な実施を支援するため、市町がその役割に応じて効果的に歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に取り組むための指針を定めるものとする。
2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一県民の各年齢階層に応じた歯と口腔(くう)の健康づくりに係る市町の役割
二歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障害者、介護を要する高齢者、妊婦等の歯と口腔(くう)の健康づくりに係る市町の役割
三前二号に掲げるもののほか、市町がその役割に応じて効果的に歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に取り組むために必要な事項
(効果的な歯科保健対策の推進等)
第十二条県は、幼児、児童及び生徒に係る歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図るため、科学的根拠に基づくう蝕(しょく)予防対策の普及その他の効果的な歯科保健対策の推進に努めるものとする。
2 知事又は県教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校、中学校等においてフッ化物洗口が実施される場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第五条の規定による学校保健計画又はこれに準じた計画に定めて実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うものとする。
(障害者等への支援)
第十三条県は、歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障害者、介護を要する高齢者、妊婦等の歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するため、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(八〇二〇(はちまるにいまる)運動推進週間)
第十四条県は、毎年十一月八日をいい歯の日と定めるとともに、同日を含む一週間を八〇二〇(はちまるにいまる)運動(八十歳で自分の歯を二十本以上維持することを目的とした取組をいう。以下同じ。)を推進する週間と定め、八〇二〇(はちまるにいまる)運動について、県の理解及び意識の高揚を図り、県民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。
(県民歯科疾患実態調査)
第十五条県は、県民の歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図るための基礎資料とするため、おおむね六年ごとに、県民歯科疾患実態調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第十六条県は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告)
第十七条知事は、県歯科保健計画に基づく実施状況を、毎年度、議会に報告するとともに、公表するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
公式窓口
〒840-8570
佐賀市城内1丁目1番45号
総務課
議事調査課
電話:
電話:
0952-25-7215
0952-25-7216
佐賀県:佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例3/3 ページ
http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/gikai/jyourei/_47090.html 2010/08/08
茨城県 2010年 9月28日制定
○ 茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例
(平成22年9月28日茨城県条例第37号)
(目的)
第1条この条例は,歯と口腔の健康づくりが県民の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し,その基本理念を定め,県,保健医療関係者,福祉関係者及び教育関係者等の責務並びに市町村及び県民等の役割を明らかにするとともに,歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定等について定めることにより,80歳で20本以上の歯を保つこと及び64歳で24本以上の歯を保つことを目的とした8020・6424
運動(以下「8020・6424運動」という。)の下,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民が豊かな生活を送ることに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯と口腔の健康づくりは,県民が自らむし歯や歯周疾患等の予防及び口腔機能の向上に取り組むとともに,県内すべての地域において生涯を通じて必要な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第4条県は,前条に規定する施策を策定し,及び実施するに当たっては,住民に身近な歯と口腔の保健サービスを実施している市町村との連携協力及び調整に努めなければならない。
(歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の責務)
第5条歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(第11条第7号において「歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者」という。)は,基本理念にのっとり,県が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策及び市町村が実施する歯と口腔の保健サービスに協力するよう努めなければならない。
(保健医療関係者,福祉関係者,教育関係者等の責務)
第6条保健医療関係者,福祉関係者及び教育関係者等は,基本理念にのっとり,県民の歯と口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第7条事業者は,基本理念にのっとり,県内の事業所で雇用する従業員が歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。次条第2項において同じ。)及び歯科保健指導(次項において「歯科検診等」という。)を受けるための機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は,基本理念にのっとり,県内の被保険者が歯科検診等を受けるための機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第8条県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は,県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策を活用すること及びかかりつけ歯科医等の支援を受け定期的な歯科検診を受けること等により,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(県歯科保健計画)
第9条県は,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を策定するものとする。
(市町村歯科保健計画)
第10条市町村長は,当該市町村の実情に応じた住民の歯と口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため,県歯科保健計画の内容を踏まえ,当該市町村における歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(次項において「市町村歯科保健計画」という。)を策定することができる。
2 県は,市町村が市町村歯科保健計画を策定しようとする場合には,当該市町村の求めに応じ,情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第11条県は,県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため,次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 県民の歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者等との連携体制の構築に関すること。
(2) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め,かつ,歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため,8020・6424運動を推進すること。
(3) 幼児期及び学齢期におけるフッ化物応用等の科学的根拠に基づいたむし歯や歯肉炎の予防対策等の実施を推進すること。
(4) 成人期における歯周病の予防対策等の実施を推進すること。
(5) 障害を有する者,介護を必要とする者及び高齢者の適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(6) 喫煙等による歯周疾患への影響対策に関すること。
(7) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。
(茨城県8020・6424運動推進期間)
第12条県は,毎年11月8日から同月21日までを茨城県8020・6424運動推進期間と定め,8020・6424運動に関する県民の理解及び意識の高揚を図り,県民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。
(県民歯科保健基礎調査等)
第13条知事は,県民の歯と口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため,おおむね5年ごとに,県民の歯科保健の基礎調査(次項において「県民歯科保健基礎調査」という。)を行うものとする。
2 茨城県教育委員会は,学齢期からの県民の歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するため,県民歯科保健基礎調査のほか,児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹患状況について,調査を実施するものとする。
(財政上の措置)
第14条県は,県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
付則
1 この条例は,平成22年11月8日から施行する。
2 この条例の施行の際,平成20年3月に策定された「健康いばらき21プラン」は,平成25年3月31日までの間に限り,第9条の規定に基づき策定された県歯科保健計画とみなす。
長野県 2010年10月 6日制定
長野県歯科保健推進条例((仮称)骨子会長案について) 編集中
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが県民の健康の保持増進に果たす役割の重要性にかんがみ、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進することにより、県民の健康の保持増進及び生活の質の向上を図り、もって健康に長寿を享受できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の健康づくりに関する施策は、県民の生涯にわたる歯及び口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進し、適切な時期にその居住する地域にかかわらず等しく、歯科に関する保健医療サービスを受けることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、[歯科専門職員の配置等体制整備を行うとともに、]歯及び口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第4条 県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に当たっては、歯科に関する保健サービスを行う市町村との連携、協力及び調整に努めなければならない。"
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第5条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、県民の歯及び口腔の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯及び口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科に関する健診及び保健指導の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科に関する健診及び保健指導の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯及び口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策を活用すること及び歯科医師等の支援を受けること等により、自ら歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健推進計画)
第8条 知事は、県民の生涯にわたる歯及び口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健推進計画は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な方針、施策及び目標について定めるものとする。
3 歯科保健推進計画の策定に当たっては、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他県が策定する健康づくりに関する計画との調和に配慮するものとする。
4 知事は、歯科保健推進計画を定めようとするときは、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、歯科保健に関する学識経験者等の意見を聴かなくてはならない。
5 知事は、歯科保健推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
6 知事は、歯科保健推進計画における施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに見直しを行うものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、歯科保健推進計画の変更について準用する。
(市町村に対する支援等)
第9条 県は、市町村が歯及び口腔の健康づくりに関する計画を策定、又は施策を実施しようとするときは、その求めに応じて情報の提供及び専門的又は技術的な支援を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯及び口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科に関する保健医療サービスに関係する者の連携体制の構築に関すること。
(2) 市町村等がフッ化物応用等により歯科疾患の予防対策を行う
場合、その実施に当たって必要な措置に関すること。
(3) 市町村等が行う母子保健、学校保健、高齢者保健その他の保
健に関する事業との連携に関すること。
(4) 障害者、要介護者、乳幼児その他特に配慮を要する者に対する歯科に関する保健医療サービスの確保及び推進に関すること。
(5) 中山間地域(山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、歯科に関する保健医療サービスを受けるのに不利な地域をいう。) における歯科に関する保健医療サービスの確保に関すること。"
(6) 歯及び口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(7) 歯及び口腔の健康づくりに資する調査研究の推進に関すること。
(8) 歯の衛生週間等歯及び口腔の健康づくりに関する普及啓発に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、たばこによる口腔の健康被害の防止対策等歯及び口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。
(実態調査等)
第11条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりを効果的に推進するため、おおむね5年ごとに歯科保健に関する実態調査を行うものとする。
2 県は、前項の調査のほか、幼児期からの県民の歯及び口腔の健康づくりを効果的に推進するため、幼児、児童及び生徒の歯科疾患の状況について、毎年調査を実施するものとする。
(財政上の措置)
第12条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の報告及び公表)
第13条 知事は、毎年、県が講じた歯及び口腔の健康づくりに関する施策の実施状況について、議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。"
附則
この条例は、公布の日から施行するものとする。
熊本県 2010年10月 8日制定
熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしていることにかんがみ、県民の歯及び口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び歯科医師等、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者、食生活・食育関係者及び県民の役割等を明らかにするとともに、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士をいう。
(2) 保健医療関係者 保健医療サービスを提供する者で、歯及び口腔の健康に関する活動、指導、助言又は医療行為を行うもの(歯科医師等を除く。)をいう。
(3) 教育関係者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校において、幼児、児童、生徒又は学生の歯及び口腔の健康に関する指導を行うものをいう。
(4) 福祉関係者 福祉サービスを提供する者で、歯及び口腔の健康に関する活動、指導、助言又は医療行為を行うものをいう。
(5) 学校等 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校をいう。
(6) 食生活・食育関係者 地域及び学校等において栄養指導、食生活の相談等食育推進活動に携わる管理栄養士、栄養士、調理師、食生活改善推進員等をいう。
(7) 保険者 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び後期高齢者医療広域連合をいう。
(基本理念)
第3条 歯及び口腔の健康づくりは、すべての県民がその年齢又は心身の状況に応じた良質な歯及び口腔に係るサービスの提供を受けることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第5条 県は、市町村と連携し、及び協力して歯及び口腔の健康づくりの施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
(市町村等への支援)
第6条 県は、市町村が歯及び口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
2 県は、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者、事業者及び保険者が行う歯及び口腔の健康づくりの活動に対し、広域的又は専門的見地からの情報の提供及び助言を行うものとする。
(歯科医師等の役割)
第7条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策並びに市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する保健サービスに協力するよう努めるものとする。
2 歯科医師等で組織される団体は、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援するための研修を実施するよう努めるものとする。
(保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者の役割)
第8条 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者は、基本理念にのっとり、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援するよう努めるものとする。
2 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者又は食生活・食育関係者でそれぞれ又は連携して組織される団体は、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援するための研修を実施するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第9条 事業者は、基本理念にのっとり、事業所で雇用する従業員の歯科に関する健康診断の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科に関する健康診断の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第10条 県民は、歯及び口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう自ら努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策又は保健サービスを活用するとともに、歯科医師等の支援を受けることにより、歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
3 保護者は、家庭において、その子どものむし歯及び歯周病の予防及び早期治療の勧奨、健康な食生活の実現その他歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
(歯科保健医療計画)
第11条 知事は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進するため、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健医療計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健医療計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯及び口腔の健康づくりに関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯科保健医療計画を定めようとするときは、あらかじめ市町村、歯科医師等、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者の意見を聴かなければならない。
4 知事は、歯科保健医療計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、歯科保健医療計画の変更について準用する。
(施策の推進)
第12条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 県民が生涯にわたり歯及び口腔の健康づくりについて知識及び理解を深めるために必要な啓発並びに県民の歯及び口腔の健康づくりに寄与する人材の育成を推進すること。
(2) 乳幼児及び少年(小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいう。)に対し、市町村、歯科医師等、保健医療関係者及び教育関係者との連携を図り、歯磨き、フッ化物応用その他のむし歯及び歯周病の予防のための対策を推進すること。
(3) 障害者、介護を必要とする者又は妊婦に対し、市町村、歯科医師等、保健医療関係者及び福祉関係者との連携を図り、口腔機能の向上又は歯周病の予防のための対策を推進すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(学校等への支援)
第13条 県は、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯周病を予防するため、学校等における歯磨き、フッ化物洗口の普及その他の効果的な取組に関し必要な措置を講じるものとする。
2 県は、学校等においてフッ化物洗口が実施される場合は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条の規定による学校保健計画又はこれに準じた計画に位置付けることその他のフッ化物洗口の的確な実施のために必要な助言を行うものとする。
(歯科保健等に関する実態調査)
第14条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、県民の歯科保健及び歯科疾患の実態について必要な調査を行うものとする。
(年次報告)
第15条 知事は、毎年度、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。
(財政上の措置)
第16条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に定められている歯及び口腔の健康づくりに関する県の基本的な計画であって、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進するためのものは、第11条第1項の規定により定められた歯科保健医療計画とみなす。
高知県 2010年10月 14日制定
高知県条例第35号
高知県歯と口の健康づくり条例
人生にとって、健康ほど幸せなことはない。また、心身ともに豊かな人生を送ることは、県民はもとより人類共通の願いとも言える。中でも、その健康を支える基となるのは、いくつになっても元気に口から食物を摂取し続けることではないだろうか。そのためにも、歯と口の健康づくりは、豊かな人生や幸せな人生と切り離すことはできない。
そこで、これまで国は、80歳になっても自分の歯を20本以上残すという、8020運動を積極的に推進してきた。また、県も、それに呼応して精力的にそのことに取り組んできた。
特に本県は、全国に先駆けた超高齢化先進県である。そして、今まさに、県は、日本一の健康長寿県づくりを政策の柱に据えた。そこで、私たちは、この機会をとらえ、高齢者だけに特化することなく、全世代の県民を対象に生活の質を上げるためにも、元気に食べ、明るく話し笑える歯と口の健康づくりを県民運動にしたいと考えた。そのことをここに決意し、この条例を制定する。
(目的)
第 1 条 この条例は、高知県における歯と口の健康づくり(以下「歯と口の健康づくり」という。)について、基本理念を定め、県の責務及び関係者の役割を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康長寿に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第 2 条 歯と口の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて自ら取り組むとともに、適切な時期に歯と口の保健サービス、医療等を受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第 3 条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、本県の特性に応じた歯と口の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有するものとする。
(市町村の役割)
第 4 条 市町村は、基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令に基づき、歯と口の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(市町村との連携等)
第 5 条 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施している市町村との連携及び協力並びに調整に努めるものとする。
2 県は、市町村が歯と口の健康づくりに関する基本的な計画を定め又は 8 0 2 0 運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした運動をいう。)を推進する組織を住民が参加して設置しようとするときは、その求めに応じ、情報の提供又は専門的若しくは技術的な支援を行うものとする。
(保健医療関係者等の役割)
第 6 条 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者等(以下「保健医療関係者等」という。)は、基本理念を踏まえ、歯と口の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第 7 条 事業者は、基本理念を踏まえ、県内の事業所で雇用する従業員に対して行う歯科健診等の歯と口の健康づくりに関する取組が促進されるよう努めるものとする。
2 保険者(医療保険各法による保険者をいう。次条第 3 項において同じ。)は、基本理念を踏まえ、県内の被保険者(医療保険各法による被保険者をいう。)に対して行う歯と口の健康づくりに関する取組が促進されるよう努めるものとする。
(県民の役割)
第 8 条 県民は、歯と口の健康が身体の健康づくりにも重要であることを認識し、生涯にわたり自らが歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 県民は、歯と口の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
3 県民は、県及び市町村等(市町村、保健医療関係者等、事業者及び保険者をいう。第10条において同じ。)が行う歯と口の健康づくりに関する取組に積極的に参加すること、かかりつけの歯科医の支援を受けること等により、歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第 9 条 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 県は、歯と口の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
( 1 ) 歯と口の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに保健医療関係者等との連携体制の構築に関すること。
( 2 ) 市町村等の相互の連携の構築に関すること。
( 3 ) 市町村等が行う歯と口の健康づくりに関する取組の促進に関すること。
( 4 ) 市町村が行う科学的に根拠のある効果的なむし歯予防対策、母子歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口の健康づくりに関する施策の推進に関すること。
( 5 ) 障害者、介護を要する者等に対する歯と口の適切なケア等についての施策の推進に関すること。
( 6 ) 歯と口の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
( 7 ) 歯と口の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに必要な施策の推進に関すること。
(歯と口の健康づくりに関する基本計画の策定等)
第11条 県は、生涯にわたる歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、次に掲げる事項について、歯と口の健康づくりに関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
( 1 ) 歯と口の健康づくりに関する基本方針
( 2 ) 歯と口の健康づくりに関する目標
( 3 ) 前 2 号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
2 県は、基本計画を定めるに当たり第13条第 1 項の規定により置かれる高知県歯と口の健康づくり推進協議会の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、基本計画を定めるに当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画、介護保険法(平成 9 年法律第123号)に基づく介護保険事業支援計画その他の県が策定する健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
4 県は、基本計画を定めたときは、速やかに、適切な方法によりこれを公表しなければならない。
5 県は、基本計画について、定期的に必要な見直しを行うものとする。
6 第 2 項から第 4 項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(調査の実施)
第12条 県は、歯と口の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、定期的に県民の歯科疾患等の実態に関する調査を行うものとする。
(高知県歯と口の健康づくり推進協議会)
第13条 歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため、高知県歯と口の健康づくり推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、知事に対し、意見を述べることができる。
( 1 ) 基本計画に関すること。
( 2 ) 県の歯と口の健康づくりに関する施策の実施状況についての評価に関すること。
( 3 ) 歯と口の健康づくりに関する関係者の相互理解、連携及び協働の推進に関すること。
( 4 ) 前 3 号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに関する基本的事項
3 知事は、毎年度、歯と口の健康づくりに関する施策の推進状況を取りまとめ、これを協議会に報告するものとする。
4 前 2 項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年 4 月 1 日から施行する。
宮城県 2010年12月16日制定
宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例
宮城県条例第七十四号
平成二十二年十二月二十四日公布
(目的)
第一条 この条例は,歯と口腔の健康づくりの推進に関し,基本理念を定め,県の責務,県民の役割等を明らかにするとともに,県の施策の基本的な事項等を定めることにより,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりの推進は,歯と口腔の健康の維持が全身の健康を保持増進していく上で大きな役割を果たしているとの認識の下に,県民自ら日常生活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに,すべての県民が生涯にわたり必要な歯科検診,歯科保健指導,歯科相談等の口腔の健康に関するサービス(以下「口腔保健サービス」という。)及び歯科医療を円滑に受けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」とう。)にのっとり,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(市町村への支援等)
第四条 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりに関して,総合的な計画を策定し,継続的な施策を推進できるよう支援するものとする。
2 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりを推進するに当たり,必要に応じて専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うよう努めるものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるのとする。
2 県民は,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に参加し,及び協力するよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第六条 歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は,基本理念にのっとり,歯と口腔の健康づくりを推進するとともに,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に協力するよう努めるものとする。
(教育又は福祉にかかわる者の役割)
第七条 教育又は福祉にかかわる者は,基本理念にのっとり,それぞれの業務において,県民が口腔保健に関する教育,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第八条 事業者は,基本理念にのっとり,その県内の事業所に勤務する従業員について,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は,基本理念にのっとり,県内の医療保険加入者について,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
(基本計画)
第九条 知事は,県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
二 歯と口腔の健康づくりに関する目標
三 歯と口腔の健康づくりに関する基本施策
四 前三号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は,基本計画を定めようとするときは,あらかじめ県民,市町村及び歯科医師等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は,基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表するものとする。
5 知事は,毎年度,基本計画の実施状況について取りまとめ,これを公表するものとする。
6 基本計画は,歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ,おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
(基本施策の推進)
第十条 県は,県民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施策として,次の各号に掲げる事項を推進するものとする。
一 生涯にわたりそれぞれの時期における歯と口腔の健康づくりに関すること。
二 口腔保健に関する教育及び口腔保健サービスを身近に受ける機会の確保に関すること。
三 フッ化物の応用等科学的根拠に基づくむし歯予防に関すると。
四 歯周疾患の予防対策及び進行抑制に関すること。
五 障がい者,要介護者等が身近に安心して口腔保健サービス及び歯科医療を受けられる環境の整備に関すること。
六 歯と口腔の健康づくりに関する情報収集,普及啓発及び関係者の連携体制の構築に関すること。
七 食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりに関すること。
八 歯と口腔の健康づくりに携わる人材の育成及び活用に関すること。
九 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりを図るために必要と認められること。
(歯と口腔の健康実態調査)
第十一条 県は,おおむね五年ごとに,歯と口腔の健康に関する実態(口腔疾患の罹患状況等を含む。)の調査を行い,その結果を速やかに公表するものとする。
2 県は,前項の調査の結果を検証し,歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進並びに基本計画の策定及び見直しに反映させるものとする。
(歯と口腔の健康づくり月間)
第十二条 歯と口腔の健康づくりについて,県民の関心と理解を深めるとともに,歯と口腔の健康づくりに関する取組が積極的に行われるよう,毎年十一月を歯と口腔の健康づくり月間とする。
(施策の推進における連携)
第十三条 県は,歯と口腔の健康づくりの施策を推進するに当たり,市町村,歯科医師等その他歯と口腔の健康づくりに関する取組にかかわる者との連携を図るよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十四条 県は,歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
栃木県 2010年12月14日制定
栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例目次
第一章総則(第一条―第十条)
第二章基本計画(第十一条)
第三章基本的施策(第十二条―第十五条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この条例は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を、関連分野における多様な主体の自律性を重んじつつ、総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条歯及び口腔の健康づくりは、歯及び口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであって、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病その他の生活習慣病の予防等に資するものであることにかんがみ、県民自らの歯及び口腔の健康づくりのための努力を基礎として、すべての県民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることのできる環境の整備が図られるようにすることを旨として、行われなければならない。
(県の責務)
第三条県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう必要な配慮をしなければならない。
(市町村との連携等)
第四条県は、市町村との連携を図りつつ、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を確実かつ効果的に実施するよう努めるとともに、市町村において、当該地域の実情に応じた歯及び口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定並びに施策の実施が円滑になされるよう助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
(県民の責務)
第五条県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、歯及び口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯及び口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、健康診査、歯科医療並びに保健指導(以下「歯科検診等」という。)を受けることにより、生涯にわたって、歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第六条歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、県が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)
第七条保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者は、県民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第八条事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(財政上の措置等)
第九条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告等)
第十条知事は、毎年、県議会に、歯及び口腔の健康づくりの状況並びに県が歯及び口腔の健康づくりの推進に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 知事は、毎年、前項の報告に係る歯及び口腔の健康づくりの状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを県議会に提出しなければならない。
第二章基本計画
第十一条知事は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一歯及び口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項
二歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する
事項
三前二号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する重要事項
3 基本計画は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、市町村の長及び歯科保健医療サービスに関して学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、並びに歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。
7 第四項及び第五項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第三章基本的施策
(調査研究等)
第十二条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を効果的かつ適正に実施するため、歯及び口腔の健康づくりの方策並びに歯及び口腔の健康と心身の健康の保持及び増進との関係に関する事項について、調査研究及びその成果の普及並びに情報及び資料の収集、整理、分析及び提供に努めるものとする。
(学習の機会の提供等)
第十三条県は、歯及び口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであることについての県民の関心及び理解を深め、県民自らの歯及び口腔の健康づくりのための努力を促進するため、学校、家庭、地域、職域その他の様々な場において、多様な学習の機会の提供、知識の普及、相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるとともに、県民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることが促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(連携協力体制の強化等)
第十四条県は、歯及び口腔の健康づくりによる県民の生涯にわたる健康の保持及び増進を図るため、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携協力体制の強化に努めるとともに、当該業務に従事する者に対する研修の実施その他の資質の向上を図るための措置を講ずるものとする。
(要介護者等に係る歯科検診等の機会の確保等)
第十五条県は、身体上又は精神上の障害があるため常時又は随時の介護を要する状態にある者その他の者であって歯科検診等を受けることが困難な状況にあるものについて、歯科検診等を受けることができる機会を確保し、及び提供するための環境の整備その他の措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
神奈川県 2011年2月24日制定
神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが、生活習慣病の予防その他の全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことに鑑み、歯及び口睦の健康づくりについて、基本理念を定め、並びに県民、県、歯科医師等の責務並びに教育関係者等、医療保険者及び事業者の役割を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の基本的となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「歯及び口腔の健康づくり」とは、歯、歯周組織等の健康を保持増進し、口腔機能を維持することをいう。
(基本理念)
第3条 歯及び口腔の健康づくりは、県民自らがその意義を自覚して取り組むものであり、その施策は、県民が生涯にわたって歯及び口腔の健康づくりに取り組むことができる環境を整備し、保健、医療、福祉、教育、食育その他の関連施策との有機的な連携を図り、及び関係者の協力を得ることにより、県民の自主的な取組を促進することを旨として、推進されなければならない。
(県民の責務)
第4条 県民は、前条に定める基本理念(以下r基本理念」という。)にのつとり、歯及び口腔の健康づくりについての理解を深め、必要に応じて県、市町村等が実施する歯科検診その他の事業及び施策を活用し、歯及び口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(県の責務)
第5条 県は、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を策定し、総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第6条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、県が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるとともに、良質かつ適切な歯科医療及び歯科保健指導を行うよう努めるものとする。
(教育関係者等、医療保険者及び事業者の役割)
第7条 教育関係者等(食育基本法(平成17年法律第63号)第11条第1項に規定する教育関係者等をいう。)及び医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、それぞれの業務において、歯及び口腔の健康づくりの推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 事業者は、その従業員の歯及び口腔の健康づくりの推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(県民に対する支援)
第8条 県は、県民が歯及び口腔の健康づくりに関する理解を深め、県民による歯及び口腔の健康づくりに関する活動への参加を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(市町村との連携及び協力)
第9条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の推進に当たっては、市町村と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第10条 県は、基本理念に基づいて、次に掲げる施策を実施する。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供を行うこと。
(2) 県民、市町村、歯及び口腔の健康づくりに取り組む団体その他の関係者と連携して歯及び口腔の健康づくりを推進するための体制を整備すること。
(3) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つための取組をいう。)その他年齢に応じた歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進すること。
(4) フッ化物応用その他の虫歯を予防する対策を実施する市町村その他の関係機関に対し情報の提供等を行うこと。
(5) 歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な障害者、介護を必要とする高齢者その他の者に係る歯及び口腔の健康づくりを推進すること。
(6) 歯科保健業務に従事する人材を育成すること。
(7) 歯及び口腔の健康づくりに関するボランティア活動を支援すること。
(8) 歯及び口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
(9) その他歯及び口腔の健康づくりに関し必要な施策を推進すること。
(歯及び口腔の健康づくり推進計画)
第11条 知事は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下歯及び口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めなければならない。
2 歯及び口腔の健康づくり推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯及び口腔の健康づくり推進計画を定めるに当たっては、県民、市町村、歯及び口腔の健康づくりに取り組む団体その他の関係者の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、歯及び口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、歯及び口腔の健康づくり推進計画の変更について準用する。
(実態調査等)
第12条 知事は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね5年ごとに、県民の歯科疾患の状況その他の歯及び口腔の健康づくりに関する実態を調査し、その結果を公表するものとする。
2 知事は、前項の規定による調査のほか、幼児、児童及び生徒の歯科疾患に関する情報を定期的に収集するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
宮崎県 2011年3月22日制定
宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条この条例は、歯・口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民の歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び保健、医療、福祉、教育等に関係する者等の役割を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定め、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進することにより、県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯・口腔の健康づくりは、すべての県民が自ら歯・口腔の健康づくりに努めるとともに、適切な時期に、また、その居住する地域にかかわらず等しく、生涯を通じて必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境が整備されることを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第4条県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な歯科保健サービスを行う市町村との連携協力及び調整に努めるものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第5条保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、それぞれの者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第6条事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科健診、保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、基本理念にのっとり、県内の被
保険者の歯科健診、保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策を活用すること、歯科医師等の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 父母その他の保護者は、家庭において、子どもの虫歯及び歯周病の予防、早期治療等に取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健推進計画)
第8条知事は、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健推進計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯・口腔の健康づくりに関する施策
(3) 歯・口腔の健康づくりに関する目標
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯科保健推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民、市町村、歯・口腔の健康づくりに関する学識経験を有する者等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるものとする。
4 知事は、歯科保健推進計画を定めたときは、これを公表するものとする。
5 知事は、歯科保健推進計画における施策の進捗状況を踏まえ、必要に応じて歯科保健推進計画の見直しを行うものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、歯科保健推進計画の変更について準用する。
(市町村への支援等)
第9条県は、市町村が歯・口腔の健康づくりに関する計画を策定し、又は施策を実施しようとするときは、その求めに応じて情報の提供、専門的又は技術的な支援等を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第10条県は、歯・口腔の健康づくりを推進するため、基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯・口腔の健康づくりに関係する者の連携体制の構築に関すること。
(2) 市町村等がフッ化物応用等により歯科疾患の予防対策を行う場合、その実施に当たり必要な措置に関すること。
(3) 市町村等が行う母子保健に関する事業、学校保健に関する事業、高齢者の保健に関する事業その他の保健に関する事業との連携に関すること。
(4) 乳幼児、障がいのある者、介護を要する者その他の特に配慮を要する者に対する歯科保健医療サービスの確保に関すること。
(5) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
(6) 歯・口腔の健康づくりの推進に資する調査研究に関すること。
(7) 歯・口腔の健康づくりに関する普及啓発に関すること。
(8) 8020運動(80歳で自分の歯を20本以上維持することを目的とした取組をいう。)の推進に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。
(歯の衛生週間)
第11条県民の間に広く歯・口腔の健康づくりについての関心及び理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、歯の衛生週間を設ける。
2 歯の衛生週間は、6月4日から同月10日までとする。
3 県は、歯の衛生週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第12条県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の公表)
第13条知事は、毎年、県が講じた歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況について、その概要を公表するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
広島県 2011年3月14日制定
広島県歯と口腔のづくり推進条例
平成二十三年三月十四日
条例第二十三号
広島県歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。
広島県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第一条 この条例は、歯及び口腔の健康を保持し、若しくは増進し、又はその機能を維持し、若しくは向上させる取組(以下「歯と口腔の健康づくり」という。)が、全身の健康を保持又は増進させるとともに、県民の健全な食生活の実践及び日常生活の円滑な営みに重要な役割を果たしていることに鑑み、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保健医療等関係者(保健、医療、社会福祉、労働衛生等に関する職務に従事する者をいう。以下同じ。)、教育関係者、事業者、保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)、歯科医療機関及び県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項等を定め、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推進し、もって生涯にわたる県民の健康的な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 県民一人ひとりが自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
二 県内の全ての地域において、全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的な歯及び口腔の保健医療サービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第三条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。
2 県は、市町、保健医療等関係者、教育関係者、事業者、保険者、歯科医療機関その他の関係機関及び関係団体(以下「健康づくり施策実施者」という。)と連携し、及び協力するとともに、それらが実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ効果的な実施に必要な情報の提供及び助言その他の支援を行うものとする。
(市町との連携等)
第四条 県は、前条第一項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施する市町との連携、協力及び調整に努めるものとする。
(教育関係者等の役割)
第五条 教育関係者及び保健医療等関係者(以下この条において「教育関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、相互に連携及び協力をしながら、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に基づく児童生徒等に対する健康診断その他の事業を行うものとする。
2 教育関係者等は、基本理念にのっとり、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 教育関係者等は、県民の歯と口腔の健康づくりを支援するための研修等を実施するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。)及び歯科保健指導(以下「歯科検診等」という。)の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(歯科医療機関の役割)
第七条 歯科医療機関は、県民の歯及び口腔の健康の保持に資するため、かかりつけ歯科医機能(住民の歯、口腔その他の健康状態を日常的に把握し、歯及び口腔の健康相談、治療等に対応するとともに、必要に応じて専門性の高い歯科医療機関等を紹介する等の機能をいう。以下同じ。)を十分に発揮し、良質かつ適切な歯科医療又は検診及び保健指導を行うとともに、基本理念にのっとり、県及び健康づくり施策実施者が歯と口腔の健康づくりに関して講じる施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持つよう努めるものとする。
2 県民は、県及び健康づくり施策実施者が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策、かかりつけ歯科医機能を有する歯科医療機関による支援等を活用することにより、定期的に歯科健診を受けるとともに、必要に応じて歯及び口腔の疾患の予防、治療その他必要な措置を受ける等、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の推進)
第九条 県は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次に掲げる事項の実施を推進するものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する知識の情報収集及び普及啓発に関すること。
二 八〇二〇運動(八十歳になった時においても、二十本以上の歯を保つことを目指す運動をいう。)、噛かミング三〇運動(十分にそしゃくして味わいながら食べることにより、健全な食生活の実践を図ることを目的として、一口当たり三十回以上かんで食べる生活習慣の定着を目指す運動をいう。)その他県民運動等の推進に関すること。
三 健康づくり施策実施者との連携体制の構築に関すること。
四 健康づくり施策実施者が行う母子保健、学校保健、成人及び高齢者の保健、労働衛生、介護予防、食育等を通じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の促進に関すること。
五 健康づくり施策実施者が行うむし歯予防対策、歯周病等の予防・管理、歯及び口腔の保健指導など、県民の生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の促進に関すること。
六 介護を必要とする者、障害のある者その他特に配慮を要する者に対する歯科に関する保健医療サービスの確保、地域の実情を踏まえた歯科医療の確保、かかりつけ歯科医機能の充実その他歯科医療提供体制の整備に関すること。
七 歯と口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
八 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果的な実施に資する調査及び研究の実施に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するために必要な施策の実施に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、健康づくり施策実施者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第十条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、評価するための基礎資料とするため、おおむね五年ごとに、県民の歯科疾患のり患状況等に関する調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。)を行うものとする。
2 県民歯科疾患実態調査の調査対象として県が指定した者は、県民歯科疾患実態調査の実施に協力するよう努めるものとする。
3 県は、県民歯科疾患実態調査の結果を補完するため、健康づくり施策実施者が実施する歯科健診の結果の収集及び集計を毎年行うものとする。
4 県は、県民歯科疾患実態調査を行ったときは、その結果を県民に公表するものとする。
(広島県歯と口腔の健康づくり推進計画)
第十一条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策が総合的かつ計画的に推進されるよう、前条に規定する県民歯科疾患実態調査等の結果等を勘案して、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「広島県歯と口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めるものとする。
2 県は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯と口腔の健康づくりに関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民及び健康づくり施策実施者の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
3 広島県歯と口腔の健康づくり推進計画は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づく健康増進計画、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に基づく医療計画、介護保険法に基づく介護保険事業支援計画、食育基本法(平成十七年法律第六十三号)に基づく食育推進計画その他の県が策定する歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画との調和が保たれたものとする。
4 県は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に公表するものとする。
5 県は、前条に規定する県民歯科疾患実態調査等の結果及び歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の進捗状況等を勘案して、必要に応じて広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を見直すものとする。
6 第二項から第四項までの規定は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を改定する場合に準用する。
(市町歯科保健計画)
第十二条 市町は、当該市町の実情に応じた住民の歯と口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該市町における歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(次項において「市町歯科保健計画」という。)を策定することができる。
2 県は、市町が市町歯科保健計画を策定しようとする場合には、当該市町の求めに応じ、情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行うものとする。
(いい歯の週間)
第十三条 県民の間に広く歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、いい歯の日及びいい歯の週間を設ける。
2 いい歯の日は、十一月八日とし、いい歯の週間は、同日から同月十四日までとする。
3 県は、いい歯の週間の趣旨にふさわしい事業を実施するとともに、市町が歯の衛生週間(六月四日から同月十日までをいう。)等に行う事業等を尊重し、市町と連携して、歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十四条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
岡山県 2011年3月16日公布
岡山県民の歯と口の健康づくり条例
(目的)
第一条この条例は、歯と口の健康の保持及び増進が、生活の質の維持及び向上並びに健康及び長寿の享受に資するものであることに鑑み、県民の歯と口の健康づくりに関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び保健、医療、教育、福祉等に関係する者の役割を明らかにするとともに、県民の歯と口の健康づくりに関する基本的な施策を定めること等により、県民の歯と口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一歯科保健行動正しい歯磨きの方法の習得、定期的な歯科健康診査の受診、間食の適正化等歯科疾患の予防に資する行動をいう。
二八○二○健康長寿社会八十歳に達した後も自分の歯を二十本以上保つよう県民の歯と口の健康づくりを推進する八○二○運動を通じて、県民が、生涯にわたって自分の歯で食べる楽しみを有し、健康及び長寿を保つことのできる社会をいう。
(基本理念)
第三条県民の歯と口の健康づくりは、歯と口の健康の保持及び増進が、生活の質の維持及び向上並びに健康及び長寿の享受に資するものであるという基本的認識の下に、県民が生涯にわたり歯科保健行動をとることができるとともに、必要な歯科医療等を受けることができる環境の整備を基本として行われなければならない。
(県の責務)
第四条県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民の歯と口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第五条県は、市町村と連携して県民の歯と口の健康づくりに関する施策を実施するものとする。
2 県は、市町村に対し、地域住民に対する歯科健康診査、保健指導等に係る情報の提供、専門的技術的支援その他の県民の歯と口の健康づくりに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(県民の役割)
第六条県民は、基本理念にのっとり、歯科疾患の予防及び歯と口の機能を生涯にわたって維持することの重要性について理解を深め、歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(保健等関係者の役割)
第七条保健、医療、教育、福祉等に関係する者(以下「保健等関係者」という。)は、基本理念にのっとり、県民の歯と口の健康づくりを推進するための取組を行うよう努めるとともに、相互に連携を図り、当該取組が効果的に推進されるよう努めるものとする。
(県民の歯と口の健康づくりの推進に関する計画)
第八条知事は、県民の歯と口の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県民の歯と口の健康づくりの推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一県民の歯と口の健康づくりに関する基本的な方針
二県民の歯と口の健康づくりに関する目標
三県民の歯と口の健康づくりに関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
四その他県民の歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、計画の策定に当たっては、県民、市町村、保健等関係者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前二項の規定は、計画の変更について準用する。
(基本的な施策)
第九条県は、県民の歯と口の健康づくりを推進するため、基本的な施策として次に掲げる事項を実施するものとする。
一八○二○健康長寿社会の創造
二障害のある者、介護を必要とする者等が歯と口の健康づくりに取り組むことができる環境の整備
三県民の歯と口の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに保健等関係者の連携体制の構築
四県民の歯と口の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上
五地域において糖尿病、脳卒中等に関する医療機関と歯科に関する医療機関の間の連携により、患者に対し、継続して適切な歯科医療が提供される体制の整備
(歯科保健実態調査)
第十条県は、県民の歯と口の健康づくりの推進を図るため、必要に応じて県民の歯科保健等の実態についての調査を行うものとする。
(いい歯の日)
第十一条県民の間に広く県民の歯と口の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科保健行動をとる意欲を高めるため、いい歯の日を設ける。
2 いい歯の日は、十一月八日とする。
3 県は、市町村、歯科医療に関係する団体等と連携し、いい歯の日の趣旨の普及に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十二条県は、県民の歯と口の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
兵庫県 2011年4月1日
兵庫県健康づくり推進条例
兵庫県条例第14号
健康づくり推進条例
目次
前文
第1章総則(第1条―第7条)
第2章健康づくりの推進に関する施策
第1節基本計画等(第8条・第9条)
第2節生活習慣病等の健康づくり(第10条・第11条)
第3節歯及び口腔の健康づくり(第12条・第13条)
第4節心の健康づくり(第14条・第15条)
第5節健康づくり推進員等(第16条―第22条)
第3章健康づくり審議会(第23条)
附則
健康は、人の元気と安心の源であり、明るい暮らしと社会を築く礎であって、個人の取組と合わせて社会全体として健康づくりを推進することにより、増進すべきものである。兵庫県では、県民一人一人が主体的に心身の健康づくりに取り組むことを推進するため、具体的な健康づくりの実践方法を示し、その実践を県民全体で取り組むための運動を進めるとともに、食生活を改善するための環境整備などに取り組んできた。近年、急速な高齢化の進展、疾病構造の変化等県民の健康を取り巻く環境は、大きく変化し、健康づくりの重要性が増大している。このような中で、県民一人一人が生涯にわたって生き生きと安心して質の高い生活を送ることができるよう、生活習慣病、感染症その他の疾病の健康づくり、そしゃく機能の維持等のための歯及び口腔の健康づくり、さらには、心穏やかで充実した生活のための心の健康づくりに積極的に取り組む必要がある。これらの健康づくりを進めるに当たっては、食生活、運動、休養等の健康な生活習慣の確立に取り組むとともに、健康診断等により疾病を早期に発見し、早期に治療を受けるほか、身体機能の維持又は回復に取り組むことが欠かせない。さらに、健康づくりは、個々人の幸福を追求するものであるにとどまらず、一人一人の幸福が社会全体の幸福につながるものであることから、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる構成員が相互に連携して取り組む必要がある。このような認識に基づき、健康づくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、県民生活の向上に寄与することを目的として、この条例を制定する。
第1章総則
(健康づくり)
第1条健康づくりは、県民が生涯にわたって生き生きと安心して暮らせるよう心身の健康の増進を図るための取組であって、県民一人一人が、その年齢、性別、心身の状態等に応じて、生涯にわたり行うものでなければならない。
2 健康づくりは、県民一人一人の健康が県民生活の向上の基礎となることを踏まえ、社会の構成員が各々の役割を自覚するとともに、相互に協力することにより社会全体として推進されなければならない。
3 健康づくりは、保健、医療その他関連分野における専門的な知見に基づいて適切に推進されなければならない。
(県民の責務)
第2条県民は、食生活、運動、休養等の健康な生活習慣の確立に取り組む等自らの状態に応じた健康づくりに努めなければならない。
2 県民は、定期的に健康診査、がん検診、歯科健診その他の健康診断を受けることにより自らの心身の状態を把握するよう努めなければならない。
3 県民は、身近な医師又は歯科医師に適宜相談をし、又は指導若しくは治療を受ける等必要に応じて健康づくり関係者(健康づくりのために必要な保健医療サービスを提供する者をいう。以下同じ。)の支援を受けるよう努めなければならない。
(健康づくり関係者の責務)
第3条健康づくり関係者は、健康づくりの推進に当たっては、保健指導、健康診断、治療その他の保健医療サービスを県民が適宜受けられるよう配慮しなければならない。
(事業者の責務)
第4条事業者(他人を使用して事業を行う者をいう。以下同じ。)は、健康づくりの推進に当たっては、その使用する者が健康づくりに取り組みやすい環境を整備しなければならない。
(市町の役割)
第5条市町は、その区域の特性を生かした健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(県の責務)
第6条県は、健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(連携及び協働)
第7条県民は、家庭、学校、職域、地域その他のあらゆる場所とあらゆる機会において、他の県民に健康づくりを勧め、又は他の県民とともに健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
2 健康づくり関係者、事業者、健康づくりを推進する活動を行う民間の団体及び市町(以下「健康づくり関係者等」という。)並びに県は、健康づくりに関する情報を共有する等相互に連携を図りながら協働して健康づくりの推進に関する施策又は事業を実施することにより、健康づくりを推進しなければならない。
第2章健康づくりの推進に関する施策
第1節基本計画等
(基本計画)
第8条知事は、健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定める。
(1) 健康づくりを推進するための基本的な目標に関する事項
(2) 健康づくりの推進に関する施策の基本的な方針
(3) 次に掲げる分野に関する事項
ア生活習慣病、感染症その他の疾病(以下「生活習慣病等」という。)の健康づくり
イ歯及び口腔の健康づくり
ウ心の健康づくり
エその他知事が必要と認める分野
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、健康づくり審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(実施計画)
第9条知事は、基本計画に則して、生活習慣病等の健康づくり、歯及び口腔の健康づくり、心の健康づくりその他必要と認める事項について、健康づくりの推進に関する施策の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
2 実施計画は、次に掲げる事項について定める。
(1) 健康づくりの推進に関し、各分野において達成すべき具体的な目標及びその時期に関する事項
(2) 前号に掲げる目標を達成するために必要な健康づくりの推進に関する施策に関する事項
(3) 第1号に掲げる目標を達成するために健康づくり関係者等が取り組むべき事項
(4) 第1号に掲げる目標を達成するために必要な県と健康づくり関係者等との連携及び協働に関する事項
(5) 健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関する事項
(6) 健康づくりの推進に関する施策に必要な調査に関する事項
(7) 健康づくり関係者の資質の向上に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な事項
3 前条第3項から第5項までの規定は、実施計画の決定又は変更について準用する。
第2節生活習慣病等の健康づくり
(生活習慣病等の健康づくりの推進に関する施策)
第10条県は、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 定期的に健康診断を受けることの重要性その他の生活習慣病等の予防に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 健康づくりの効果的な方法その他の生活習慣病等の予防に関する情報の提供、助言その他の支援に関すること。
(3) 健全な食生活及び適度な運動を実践するための環境の整備に関すること。
(4) 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)の防止に関すること。
(5) 健康づくり関係者等及び県が地域又は職域において実施する生活習慣病等の健康づくりの推進に関する施策又は事業の情報の交換及び調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るために必要な施策
(生活習慣病等の健康づくりの推進に関する事業の支援)
第11条県は、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るため、健康づくり関係者等が次に掲げる事業を実施するに当たり、専門的又は技術的な助言その他の支援をするものとする。
(1) 生活習慣病等の予防に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 生活習慣病等の予防に関する情報の提供に関すること。
(3) 生活習慣の改善を図るための環境の整備に関すること。
(4) 予防接種、保健指導、健康診断その他の保健事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るために必要な事業
第3節歯及び口腔の健康づくり
(歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策)
第12条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 歯及び口腔の健康の保持の重要性その他の歯及び口腔の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 専門的な虫歯の予防方法その他の歯及び口腔の健康づくりに関する情報の提供、助言その他の支援に関すること。
(3) 生涯にわたる効果的な虫歯及び歯周病の予防の促進に関すること。
(4) 障害者、介護を必要とする高齢者その他の歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する者に対する支援に関すること。
(5) 医師と歯科医師が相互に連携した診療の促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るために必要な施策
(歯及び口腔の健康づくりの推進に関する事業の支援)
第13条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るため、健康づくり関係者等が次に掲げる事業を実施するに当たり、専門的又は技術的な助言その他の支援をするものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の提供に関すること。
(3) ふっ化物を用いること等による虫歯及び歯周病の予防に関すること。
(4) 歯科保健指導、歯科健診その他の歯科保健事業に関すること。
(5) 障害者、介護を必要とする高齢者その他の歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する者に対する支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るために必要な事業
第4節心の健康づくり
(心の健康づくりの推進に関する施策)
第14条県は、心の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 心の健康の保持における睡眠の重要性その他の心の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 心の健康状態を把握する方法その他の心の健康づくりに関する情報の提供、助言その他の支援に関すること。
(3) 乳幼児の養育を行う保護者その他の者に対する心の健康に係る相談に関すること。
(4) 心の健康づくりに関する効果的な支援の方法の検討に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、心の健康づくりの推進を図るために必要な施策
(心の健康づくりの推進に関する事業の支援)
第15条県は、心の健康づくりの推進を図るため、健康づくり関係者等が次に掲げる事業を実施するに当たり、専門的又は技術的な助言その他の支援をするものとする。
(1) 心の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 心の健康づくりに関する情報の提供に関すること。
(3) 心の健康状態を把握する機会の提供に関すること。
(4) 育児に係る相談、乳幼児の発達障害の早期発見に留意して行う健康診断その他の保健事業に関すること。
(5) 高齢者等が孤立することなく地域社会に参加することを促す活動その他の心の健康づくりに係る活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、心の健康づくりの推進を図るために必要な事業
第5節健康づくり推進員等
(健康づくり推進員)
第16条知事は、健康づくり活動(第7条第1項の活動をいう。以下この条において同じ。)に取り組む県民の中から、健康づくり活動の推進を図るため、健康づくり推進員を委嘱するものとする。
2 健康づくり推進員は、率先して健康づくり活動に取り組むほか、健康づくりの推進に関する施策又は事業に必要な協力を行うものとする。
(健康づくり推進期間)
第17条県は、健康づくりに関する県民の理解と関心を深めるとともに、県民に対し自ら健康づくりに取り組む意欲を促すため、健康づくりを重点的かつ効果的に推進する期間(次項において「健康づくり推進期間」という。)を定めることができる。
2 県は、健康づくり推進期間において、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
(情報提供等)
第18条県は、県民が身近な医師又は歯科医師に適宜相談をし、又は指導若しくは治療を受け、身体機能の維持若しくは回復をすることができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(調査)
第19条県は、健康づくりの取組状況、がんその他の疾病の発生状況その他の状況及び実施計画の進捗状況を把握するため、必要な調査を実施するものとする。
(資質の向上)
第20条県は、健康づくり関係者の資質の向上を図るために必要な施策を実施するものとする。
(表彰等)
第21条知事は、県民、健康づくり関係者、事業者又は健康づくりを推進する活動を行う民間の団体の活動が健康づくりの推進に著しく貢献したと認められるときは、その業績を公表し、及びその功績を表彰することができる。
(財政上の措置)
第22条県は、健康づくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章健康づくり審議会
第23条健康づくりの推進に関する重要事項を調査審議するため、健康づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第8条第3項又は第5項(第9条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による基本計画又は実施計画の決定又は変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する重要事項に関すること。
3 審議会は、健康づくりの推進に関して必要と認める事項について、知事に建議することができる。
4 審議会に、その所掌事務を分掌させるために、がんの予防等に関する部会、歯及び口腔の健康づくりに関する部会その他の必要な部会を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(附属機関設置条例の一部改正)
2 附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表健康対策協議会の項を次のように改める。健康づくり審議会健康づくり推進条例(平成23年兵庫県条例第14号)による健康づくりの推進に関する重要事項の調査審議及び当該事項に関して必要と認める事項についての建議に関する事務
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年兵庫県条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条第55号を次のように改める。
(55) 健康づくり審議会
別表第1健康対策協議会の項及び別表第2健康対策協議会の委員及び専門委員の項中「健康対策協議会」を「健康づくり審議会」に改める。
埼玉県 2011年 10月18日公布
条例
埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例をここに公布する。
平成二十三年十月十八日 埼玉県知事上田清司
埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第一条
この条例は、口腔の健康づくりが県民の健康の維持及び増進等に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号。第六条第二項において「法」という。)に基づき、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条
歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一
県民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二
乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に口腔の健康を確保することを推進すること。
三
保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(県の責務)
第三条
県は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2
県は、歯科口腔保健の推進に当たっては、市町村並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科埼玉県条例第五十二号医療等業務従事者」という。)並びに保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野に関する業務に従事する者及びこれらの業務を行う機関(以下「保健等業務従事者等」という。)との連携及び協力に努めるものとする。
3
県は、市町村、事業者(他人を使用して事業を行う者をいう。次条において同じ。)、医療保険者その他のものが行う歯科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(歯科医療等業務従事者等の責務)
第四条
歯科医療等業務従事者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、適切にその業務を行うとともに、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
2
保健等業務従事者等は、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
3
事業者は、県内の事業所で雇用する従業員の歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
4
医療保険者は、県内の被保険者の歯科に係る検診、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
5
歯科医療等業務従事者、保健等業務従事者等、事業者及び医療保険者は、歯科口腔保健の推進に当たっては、互いに緊密な連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民の責務)
第五条
県民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的事項の策定等)
第六条
知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策につき、それらの総合的かつ計画的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。
2
前項の基本的事項は、法第十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基本的
事項を勘案して、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
県民の歯科口腔保健の推進に関する目標
二
県民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する県民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策
三
県民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて保健指導を受けること(以下この条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策
四
障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な者が、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策
五
県民の口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策
六
幼児、児童及び生徒のう蝕予防のためのフッ化物応用を含めた科学的根拠に基づく総合的な歯科口腔保健の推進並びにこれらの者のう蝕罹患状況の地域間格差及び個人間格差の是正を図るために必要な施策
七
かかりつけの歯科医師等の機能を活用することにより、う蝕、歯周疾患、外傷その他の事由による歯の喪失を防止し、生涯にわたり口腔機能を保持するために必要な施策
八
妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進及び児童虐待の早期発見等の促進に必要な施策
九
歯科口腔保健の観点からの食育並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策並びに喫煙による影響対策の推進に必要な施策
十
歯科口腔保健に関する施策の推進を図るため、県民に対する歯科口腔保健に関する相談業務等の実施及び歯科医療等業務従事者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う体制の整備
十一
前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
知事は、第一項の基本的事項を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、市町村、歯科医療等業務従事者その他のものの意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。
4
知事は、第一項の基本的事項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
知事は、歯科口腔保健に関する施策の進捗状況及び社会状況の変化を踏まえ、第一項の基本的事項について毎年度評価し、必要に応じ見直すものとする。
6
第三項及び第四項の規定は、第一項の基本的事項の変更について準用する。
(財政上の措置等)
第七条
県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
香川県 2011年12月15日制定
香川県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)が生活習慣病の予防並びに健やかで質の高い生活の維持及び向上に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、県民の歯科口腔保健の推進に関し、県及び県民の責務並びに市町等の役割を明らかにするとともに、県の基本的施策等を定めることにより、歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進し、もって8020健康長寿社会(80歳で自らの歯を20本以上保つための歯科疾患の予防等の取組を通じて、心
身の健康及び長寿を保ちつつ豊かな生活を営むことのできる社会をいう。)の実現に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、法第2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関し、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、本県の実情に応じた施策を策定し、及び実施するものとする。
(県民の責務)
第3条 県民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識及び理解を深めるとともに、県、市町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に積極的に参加すること並びに定期的に歯科医師又は歯科衛生士による歯科健診(歯科に係る健康診査及び健康診断をいう。)及び歯科保健指導(以下「歯科健診等」という。)を受けることにより、歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。
(市町の役割)
第4条 市町は、基本理念にのっとり、健康増進法(平成14年法律第1 03号)、母子保健法(昭和40年法律第1 41号)その他の法令に基づく施策との調和を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を継続的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者は、基本理念にのっとり、歯科医療又は歯科保健指導を行うとともに、専門的な知識を活用して、県、市町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に携わる者の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に携わる者は、基本理念にのっとり、相互の連携協力を図りながら歯科口腔保健の推進に努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯科健診等の機会の確保その他の歯科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第1 23号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、基本理念にのっとり、被保険者の歯科健診等の機会の確保その他の歯科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 県は、歯科口腔保健を推進するため、基本的施策として次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の保護者を対象とする歯科に係る相談、指導等の保健事業に関すること。
(2) 幼児、児童及び生徒を対象とする虫歯及び歯肉炎の予防等の保健事業に関すること。
(3) 成年者を対象とする歯周病の予防等の保健事業に関すると。
(4) 高齢者を対象とする口腔の機能を維持するための取組等の保健事業に関すること。
(5) 障害者、介護を必要とする者等の歯科口腔保健に関すると。
(6) 離島又はへき地に居住する者を対象とする歯科に係る保健医療の体制の確保に関すること。
(7) 歯科口腔保健の推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科口腔保健に携わる者の連携体制の構築に関すること。
(8) 歯科口腔保健に携わる人材の確保及びその資質の向上に関すること。
(9) 食育及び喫煙対策の推進並びに糖尿病その他の生活習慣病の予防等のための歯科口腔保健に関すること。
(10) フッ化物の応用等科学的知見に基づく歯科口腔保健に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関すること。
(市町との連携等)
第9条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に当たっては、住民に身近な保健サービスを行っている市町及び関係団体との連携協力及び調整に努めるものとする。
2 県は、市町が歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施しようとするとき又は関係団体が歯科口腔保健の推進に関する取組を行おうとするときは、その求め
に応じ、歯科口腔保健に関し、情報の提供又は専門的若しくは技術的な見地からの助言を行うものとする。
(歯科口腔保健の推進に関する計画)
第10条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、法第13条に規定する基本的事項として、歯科口腔保健の推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 基本方針
(2) 目標
(3) 第8条に規定する基本的施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計
画的に実施するために必要な事項
3 県は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(いい歯の日等)
第11条 県は、歯科口腔保健の推進について県民の関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意識を高めるため、いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり週間を設ける。
2 いい歯の日は11月8日とし、歯と口腔の健康づくり週間は同日から同月14日までの期間とする。
3 県は、市町及び関係団体と連携し、80歳で自らの歯を20本以上保つための歯科疾患の予防等の取組のほか、いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり週間の趣旨に沿った取組を行うよう努めるものとする。
(歯科口腔保健に関する実態調査)
第12条 県は、歯科口腔保健を推進するため、おおむね5年ごとに、歯科口腔保健の実態に関する調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
和歌山県 2011年12月16日制定
和歌山県民の歯と口腔の健康づくり条例
(目的)
第 1 条 この条例は、県民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県の責務並びに県民、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、事業者及び医療保険者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって県民の健康の増進及び元気で健やかな生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 歯と口腔の健康づくり 歯、歯周組織等の健康を保持増進し、口腔機能を維持することをいう。
(2) 医療保険者 介護保険法(平成 9 年法律第1 2 3号)第 7 条第 7 項に規定する医療保険者をいう。
(3) 虐待を受けた子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第 2 条に規定する児童虐待を受け、又は受けるおそれがあるなど、健やかな成長を阻害されている18歳に満たない者をいう。
(4) 8020運動 80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標に、歯と口腔の健康づくりを進める運動をいう。
(基本理念)
第 3 条 歯と口腔の健康づくりは、子どもの健やかな成長には必要不可欠のものであり、また、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防等県民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことに鑑み、全ての県民が生涯を通じて、自ら主体的に歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、県内どこでも適切な時期に、必要な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう、環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第 4 条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本県の特性に応じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、市町村、県民、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、事業者及び医療保険者との適切な役割分担のもとに、連携して当該施策を実施する責務を有する。
(市町村への支援)
第 5 条 県は、市町村が歯と口腔の健康づくりを推進するに当たり、市町村の求めに応じて、専門的かつ技術的な助言及び情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(県民の役割)
第 6 条 県民は、歯と口腔の健康づくりが身体の健康づくりに深く関係し、重要であることを認識し、むし歯及び歯周病の予防に関する知識と理解を深めるよう努めるとともに、健全な食生活習慣を身につけ、かかりつけの歯科医の指導を受けること等により、生涯を通じて自らが主体的に歯と口腔の健康づくりを実践するよう努めるものとする。
2 県民は、未成年者の歯の健康状態及び健全な歯と口腔をつくる習慣に関心を抱き、歯磨きを励行させるなど、むし歯及び歯周病の予防に努めるものとする。
3 保護者は、その子どもの歯の健康状態に注意し、当該子どもが歯科疾患に罹患したときは、適切な治療を受けさせるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者の役割)
第 7 条 教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に連携及び協力して取り組むとともに、県、市町村及び家庭と連携及び協力を図るものとする。
2 教育関係者は、未成年者の歯の健康状態に注意し、健全な食生活習慣の指導、歯磨き、フッ化物洗口、歯科検診後の治療経過の把握等を家庭と連携して励行するなど、未成年者のむし歯及び歯周病の予防に努めるものとする。
3 保健医療関係者は、歯科と医科における予防と治療の連携、情報の共有、共同研究等を実践するなど、協力して歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
4 福祉関係者は、高齢者、障害を有する者、介護を要する者、虐待を受けた子ども等の歯と口腔の健康状態に注意し、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第 8 条 事業者は、基本理念にのっとり、事業所で雇用する従業員に対して定期的に歯科検診を受診させること、従業員が歯磨き等を励行できる環境を整備すること等の取組を行うよう努めるものとする。
2 医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者に対して定期的に歯科検診を受診させること等の取組を行うよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第 9 条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次の各号に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供
(2) 市町村、教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者との連携体制の構築
(3) 歯科と医科の連携体制の構築の推進
(4) フッ化物洗口等効果的なむし歯予防対策の推進
(5) 市町村が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策の支援
(6) 県民のむし歯対策及び歯周病対策の推進
(7) 高齢者の口腔機能の維持向上のための施策の推進
(8) 虐待を受けた子どもに対する歯と口腔の保健医療サービスの確保
(9) 歯と口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上
(10) 8020運動の普及啓発及び推進
(11) 喫煙による歯と口腔の健康への悪影響の防止及び啓発
(12) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策の推進
(歯と口腔の健康づくりに関する計画の策定)
第10条 知事は、県民の生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する計画(以下この条において「計画」という。)を定めなければならない。
2 知事は、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。
3 知事は、計画を定めたとき若しくは見直したとき又は計画の進捗状況をとりまとめたときは、議会に報告するとともに、適切な手段を用いて、これを県民に公表するものとする。
(歯科保健等の実態調査)
第11条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、県民の歯科保健等の実態について、おおむね 5 年ごとに必要な調査を行い、調査結果については適切な手段を用いて、県民に公表するものとする。
(いい歯の日及びいい歯の月間)
第12条 県は、県民に歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、11月 8 日をいい歯の日とし、11月をいい歯の月間と定めるととに、市町村、歯科医療に関係する団体等と連携し、県民運動として定着するよう普及と啓発に努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、平成24年 4 月 1 日から施行する。
2 この条例の施行の際現に県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進するため定められている県の計画は、第10条第 1 項の規定により定められた歯と口腔の健康づくりに関する計画とみなす。
徳島県 2012年2月23日制定
笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条例
歯と口腔の健康は、乳幼児期等においては健全な成長を促進するための大切な要素であり、高齢期等においては健康な生活を送るための基礎となるほか、糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防にもつながることから、全身の健康の源である。
このため、県においては、関係機関と連携し、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科保健に関する事業に取り組んできたところである。
また、今後においては、少子高齢化が進む本県では、県民が生涯にわたり生き生きと暮らしていく上で、健康な歯と口腔を保つことはますます重要になり、特に、妊娠期及び乳幼児期等の歯科保健対策、歯周病対策並びに地域連携の推進等に重点的に取り組む必要がある。
こうした認識の下、県民の歯と口腔の健康づくりに取り組む機運を一層醸成するとともに、人口十万人当たりの歯科医師の数、医師の数などが全国における順位で上位を占める本県の豊富な人材を生かし、行政や関係機関が一体となった体制を整備し、歯と口腔の健康づくりを推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病に関する対策をはじめとする全身の健康の保持増進に果たす役割の重要性に鑑み、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに歯科医師等、保健医療等業務従事者、事業者、医療保険者及び県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 歯と口腔の健康づくり
歯科疾患の予防等により歯と口腔の健康を保持し、若しくは増進し、又はそれらの機能を維持し、若しくは向上させることをいう。
二 歯科医師等
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者をいう。
三 保健医療等業務従事者
保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の歯と口腔の健康づくりに関連する分野に係る業務に従事する者をいい、歯科医師等を除く。
四 医療保険者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。
(基本理念)
第三条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 県民一人一人が自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むため、歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二 県内の全ての地域において、全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの期において、適切かつ効果的な検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)、保健指導、治療等の歯と口腔の保健医療サービス(以下「歯科保健医療サービス」という。)を受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携)
第五条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)の趣旨を踏まえながら、市町村との連携に努めるものとする。
(歯科医師等及び保健医療等業務従事者の役割)
第六条 歯科医師等は、基本理念に鑑み、保健医療等業務従事者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するとともに、県や市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 保健医療等業務従事者は、基本理念に鑑み、歯科医師等との連携及び相互の連携を図りながら、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第七条 事業者は、基本理念に鑑み、県内の事業所で雇用する従業員の歯科に係る検診及び歯科保健指導を受ける機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 医療保険者は、基本理念に鑑み、被保険者の歯科に係る検診及び歯科保健指導を受ける機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、歯と口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことを認識し、生涯にわたる自らの歯と口腔の健康づくりのために、できる限り次に掲げる事項に取り組むものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めること。
二 県、市町村、歯科医師等、事業者及び医療保険者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に積極的に参加するとともに、歯科医師等の支援等を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むこと。
(基本計画)
第九条 知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
二 歯と口腔の健康づくりに関する目標
三 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
4 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
5 知事は、基本計画に基づいて実施する第十一条の施策の進捗状況及び関係機関の意見を踏まえて、おおむね五年ごとに、基本計画の見直しを行うものとする。
(調査)
第十条 知事は、歯と口腔の健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に県民の歯科疾患等の調査を行うものとする。
(施策の実施)
第十一条 県は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに普及啓発に関すること。
二 県民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの促進に関すること。
三 市町村、歯科医師等、保健医療等業務従事者、事業者及び医療保険者との連携を図り、地域の特性に配慮しながら、乳幼児等に係る医療費の助成制度を活用した乳幼児等に係る歯科保健医療サービスその他の乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に適した歯科保健医療サービスに取り組むこと。
四 科学的根拠に基づく歯科疾患の予防対策等の支援に関すること。
五 歯科医師等の資質の向上に関すること。
六 歯周病予防及び糖尿病予防に対する県民の関心及び理解を深めることによる歯周病予防対策の推進に関すること。
七 障害者、介護を必要とする高齢者、入院患者、中山間地域に居住している者、被災者その他の者であって歯科医療又は定期的に歯科に係る検診を受けることが困難なものについての歯科医師等及び保健医療等業務従事者との連携の強化による歯科医療又は定期的に歯科に係る検診を受けることのできる体制づくりの支援に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関し必要な施策
(財政上の措置等)
第十二条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置、人材の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
歯と口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病に関する対策をはじめとする全身の健康の保持増進に果たす役割の重要性に鑑み、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに歯科医師等、保健医療等業務従事者、事業者、医療保険者及び県の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
山口県 2012年3月21日制定
山口県民の歯・口腔の健康づくり推進条例
歯・口腔の健康は、生涯を通じて自分の歯でしっかりかんで食べることや、バランスのとれた適切な食生活を可能にするだけでなく、肥満や糖尿病等の生活習慣病の予防に資するなど、全身の健康を保持増進し、私たちが人生を豊かに過ごす上での重要な要素となっている。
このため、乳幼児期及び学齢期においては、健やかな成長発育を促すために、適切な食習慣の定着や歯磨き等の習慣づけとともに、むし歯の予防対策等を推進すること、また、成人期においては、健康で元気な体を保持するために、定期的な検診や歯石の除去等による歯周病の予防対策を推進すること、さらに、高齢期においては、生涯現役で充実した生活を送るために、十分な口腔ケア等により歯
の喪失等を防ぐことが大切である。
しかしながら、県内においては、市町間で妊産婦や成人に対する歯科検診の実施状況が異なるなど、住民への歯科保健サービスに差異が生じている。また、自立的に歯・口腔の健康づくりに取り組むことが困難な乳幼児、障害者、障害児及び介護を要する者並びに居住する地域の地理的条件により歯科保健医療サービスを受けることが困難な者に対する十分な配慮が必要とされている。
このような状況の中で、全ての県民が、その居住する地域にかかわらず、等しく歯科保健医療サービスを受けることができる環境を整備することは重要な課題である。
ここに、私たちは、県民がいつまでも元気でいきいきとした人生を過ごすことができるよう、県民一人一人が歯・口腔の健康づくりの重要性を理解し、自ら責任を持って行動するとともに、県、市町をはじめとした関係機関が協働して、生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに取り組むことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、歯・口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、並びに県、県民、歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者及び保険者の責務又は役割を明らかにするとともに、歯・口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「歯・口腔の健康づくり」とは、歯、歯周組織その他の口腔領域の健康を保持増進し、咀嚼嚥下その他歯・口腔が有する機能を維持向上することをいう。
2 この条例において「歯科医師等」とは、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。
3 この条例において「教育保育関係者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は専修学校において、幼児、児童、生徒又は学生の歯・口腔の健康づくりに関する指導を行う者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所その他の保育を目的とする施設において、乳幼児の歯・口腔の健康づくりに関する指導を行う者をいう。
4 この条例において「保健医療福祉関係者」とは、保健、医療又は福祉に係るサービスを提供する業務に従事する者であって、歯・口腔の健康づくりに関する活動、指導、助言又は医療行為を行うもの(歯科医師等及び教育保育関係者を除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 歯・口腔の健康づくりは、県民一人一人がその重要性を理解し、生涯を通じて自らこれに取り組むとともに、県、歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者及び保険者が、その責務又は役割を自覚し、県民が、その居住する地域にかかわらず適切な歯科保健医療サービスを受けることができる環境を整備することを基本として推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する歯・口腔の健康づくりに関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市町等との連携)
第5条 県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な歯科保健サービスを実施する市町との連携に努めるものとする。
2 県は、市町が自主的かつ主体的に歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施することを促進するため、情報の提供及び専門的又は技術的な支援その他の必要な支援を行うものとする。
3 県は、歯・口腔の健康づくりによる県民の生涯を通じた健康の保持増進を図るため、民間企業と連携して、歯・口腔の健康づくりの効果的な普及啓発に努めるものとする。
(県民の責務)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する理解を深めるとともに、日常生活において、自ら歯科疾患の予防に取り組み、定期的に歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。以下同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けること等により、歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 父母その他の保護者は、乳幼児期及び学齢期の歯・口腔の健やかな成長発育が生涯を通じた健康に大きな影響を及ぼすことに鑑み、子どものむし歯及び歯周病の予防及び早期の治療、適切な食習慣の定着その他の歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の責務)
第7条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するとともに、県及び市町が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策に協力するものとする。
(教育保育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第8条 教育保育関係者及び保健医療福祉関係者は、それぞれの業務において、歯・口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、他の関係者との連携に積極的な役割を果たすものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第9条 事業者は、その事業所で雇用する従業員の歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりの推進に積極的な役割を果たすものとする。
2 保険者は、その被保険者の歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりの推進に積極的な役割を果たすものとする。
(基本的施策)
第10条 県は、歯・口腔の健康づくりの推進に資するため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。
一 歯・口腔の健康づくりに関する情報を提供し、及び知識の普及啓発を図ること。
二 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目指す運動をいう。)その他年齢に応じた歯・口腔の健康づくりを推進すること。
三 定期的な歯科検診及び歯科保健指導の実施を支援すること。
四 乳幼児期及び学齢期における歯・口腔の健やかな成長発育のための対策を支援すること。
五 フッ化物応用等の歯科疾患の予防のための対策を支援すること。
六 乳幼児等に対する歯科保健医療の確保を支援すること。
七 成人期における歯周病の予防及び進行の抑制のための対策を支援すること。
八 妊産婦、障害者、障害児、介護を要する者その他特に配慮を要する者に対する歯科保健医療サービスの確保を支援すること。
九 中山間地域における歯科保健医療サービスの確保を支援すること。
十 教育保育関係者及び保健医療福祉関係者の資質の向上を図ること。
2 県は、前項に規定する施策を効果的に実施するため、関係機関との連携に努めるものとする。
(推進計画)
第11条 知事は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯・口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。 2 推進計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 歯・口腔の健康づくりに関する施策についての基本的な方針及び目標
二 前号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。
4 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。
(状況調査等)
第12条 県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね5年ごとに、県民の歯科疾患の状況その他の歯・口腔の健康づくりに関する状況を調査及び分析し、その結果を公表するものとする。
2 県は、前項の規定による調査のほか、乳幼児期及び学齢期における歯科疾患に関する情報を定期的に収集するよう努めるものとする。
(歯・口腔の健康づくり推進週間)
第13条 歯・口腔の健康づくりに関する県民の理解を深めるとともに、歯科疾患を予防する意識を高めるため、歯・口腔の健康づくり推進週間(以下「推進週間」という。)を設ける。
2 推進週間は、毎年11月8日から同月14日までとする。
3 県は、推進週間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
(財政上の措置)
第14条 県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
三重県 2012年3月19日制定
みえ歯と口腔の健康づくり条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 各主体の責務、役割等(第三条―第十条)
第三章 施策の基本的事項(第十一条―第十三条)
第四章 第四章 雑則(第十四条―第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)が制定されたこと、及び歯と口腔の健康づくりが県民の健康で質の高い生活を営む上で重要であることに鑑み、歯と口腔の健康づくりに関して基本理念を定め、並びに県民自らが歯と口腔の健康づくりに努めること等県及び県民等の責務並びに市町等の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての県民の生涯にわたる健康増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりに関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 県民一人一人が自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
二 全ての県民が生涯にわたって、八十歳で自分の歯を二十本以上保つ運動(以下 「 八O二O運動」という。)の意義を踏まえて、適切かつ効果的な歯と口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、保健指導並びに医療(以下「歯科検診等」という。)を受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
第二章 各主体の責務、役割等
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施するものとする。
(県民の責務)
第四条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、全身の健康の保持増進のため、歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を、深め、かつ、正しい知識を持つとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることにより、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医療関係者の責務)
第五条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療に係る業務に従事する者(以下「歯科医療関係者」という。)は、基本理念にのっとり、県が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連施策に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科検診等を提供するよう努めるものとする。
(市町の役割)
第六条 市町は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号〉、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の歯と口腔の健康づくりに関する法令の規定に基づく施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の役割)
第七条 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等は、基本理念にのっとり、県民の歯と口腔の健康やつくりを推進するよう努めるとともに、他の者が行う県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する活動との連携及び協力に努めるものとする。
2 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等は、県民の生活習慣の教育及び食育の推進に努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第八条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所において雇用する従業員の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康やつくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(市町等との連携、協力及び調整)
第九条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町等関係団体との連携、協力及び調整を行うものとする。
(市町への支援等)
第十条 県は、市町が歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画を定め、又は八O二O運動等の歯科保健医療対策をしようとするときは、その求めに応じて、技術的な助言又は必要な情報の提供を行うものとする。
第三章 施策の基本的事項
(基本的施策)
第十一条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施するため、次に掲げる施策を講ずるよう努めなければならない。
一 全ての県民が、生涯にわたって、歯科検診等を受けられる環境の整備に関すること。
二 障がい者、介護を必要とする者その他歯科検診等を受けることが困難な者並びに妊産婦及び乳幼児が必要とする歯科検診等を受けることができる環境の整備に関すること。
三 幼児、児童及び生徒に関する歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、学校等におけるフッ化物洗口等の科学的根拠に基づく、効果的な歯科保健対策の推進並びに学校等がフッ化物洗口等を行う場合における助言及び支援に関すること。
四 歯科医療関係者と協力し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第五条に規定する児童虐待の早期発見等に関すること。
五 成人期における歯周疾患の予防対策に関すること。
六 中山間地域等(山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、歯科検診等を受けることが困難な地域をいう。)における歯科検診等を受けることができる環境の整備に関すること。
七 平常時における災害に備えた歯科保健匿療体制の整備及び災害発生時における迅速な歯科保健医療体制の確保に関すること。
八 歯と口腔の健康づくりに係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に関する施策に関すること。
九 歯科疾患に係る効果的な予防及び医療に関する研究に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策に関すること。
(基本計画)
第十二条 知事は、歯と口腔の健康つくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりについての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、歯と口腔の健康づくりに関する中長期的な目標、基本となる方針及び施策の方向に関し必要な事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、三重県公衆衛生審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとするときは、県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
5 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
6 知事は、毎年、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(調査)
第十三条 知事は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を策定し、評価するための基礎的な資料とするため、概ね五年ごとに、県民の歯科疾患の罹患状況等に関する実態の調査を行うものとする。
2 知事は、前項の実態の調査を行ったときは、その結果を県民に公表するとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策及び基本計画の見直しに反映させるものとする。
第四章 雑則
(財政上の措置等)
第十四条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置、人員の配置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(いい歯の日及び八O二O推進月間)
第十五条 歯と口腔の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と口腔の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、十一月八日を「いい歯の日」とし、十一月を「八OニO推進月間」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
歯と口腔の健康づくりが県民の健康で質の高い生活を営む上で重要であることに鑑み、歯と口腔の健康づくりに関して基本理念を定め、並びに県民自らが歯と口腔の健康づくりに努めること等県及び県民等の責務並びに市町等の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
福島県 2012年7月4日制定
福島県 歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、口腔の健康が県民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たすことに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号。以下「法」という。)に基づき、歯科口腔保健(法第一条に規定する歯科口腔保健をいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、及県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 県民が、生涯にわたって日常生活においてむし歯、歯周病、歯の欠損、顎関節症、不正咬合その他の歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び治療を受けることを促進すること。
二 乳児期(満一歳に満たない期間をいう。第六条第一号において同じ。)から高齢期(六十五歳以上の期間をいう。第六条第三号において同じ。)までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連する施策との有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
(県の責務)
第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、歯科口腔保健の推進に当たっては、市町村並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以下「歯科医療等業務」という。)に従事する者(以下「歯科医療等業務従事者」という。)並びに保健、医療(歯科医療を除く。)、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者及びこれらの業務を行う団体(以下「保健等業務従事者等」という。)との連携及び協力に努めるものとする。
3 県は、市町村、事業者(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。次条第三項において同じ。)及び医療保険者(介護保健法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。次条第四項において同じ。)が行う歯科口腔保健に関する取組を効果的に推進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(歯科医療等業務従事者等の役割)
第四条 歯科医療等業務従事者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
2 保健等業務従事者等は、それぞれの業務において歯科口腔保健の推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯科口腔保健の推進に関する活動を行う国、市町村及び歯科医療等業務従事者と連携及び協力をし、並びに県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、使用する労働者に対する歯科に係る検診及び保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
4 医療保険者は、県内の被保険者及びその被扶養者の歯科に係る検診、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下「定期的歯科検診受診等」という。)により、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第六条 県は、歯科口腔保健を推進するための基本的施策として、次に掲げる事項の実 施を推進するものとする。
一 乳児期、幼児期(満一歳から小学校就学の始期に達するまでの期間をいう。)及び学齢期(小学校就学から義務教育を終了するまでの期間をいう。)におけるむし歯予防対策の進のため、フッ化物応用その他の科学的根拠に基づくむし歯予防対策の推進のために必
要な施策
二 成人期(十八歳から六十五歳までの期間をいう。)における歯周炎、歯肉炎その他の歯周疾患の予防対策及び進行抑制を行うために必要な施策
三 高齢期における口腔機能(かむ、そしゃくするその他の口腔に関する機能をいう。)の維持向上のために必要な施策
四 障害者及び介護を必要とする者が定期的歯科検診受診等又は歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策
五 県民に対する定期的歯科検診受診等の勧奨その他の必要な施策
六 歯科医療等業務従事者の確保及び資質の向上を図るために必要な施策
七 歯科口腔保健に関する実態の定期的な調査その他の歯科口腔保健に関する調査及び研究
の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策
八 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発その他の歯科口腔保健に関する県民の意識を高めるための活動を促進するために必要な施策
九 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進するために必要な施策
(歯科保健基本計画の策定)
第七条 知事は、前条各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するため、法第十三条第一項の規定に基づき、歯科口腔保健の推進に関する基本計画(以下「歯科保健基本計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、歯科保健基本計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ歯科保健に関する学識経験者及び保健等業務従事者等の意見を聴くとともに、県民及び市町村の意見を反映させることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、歯科保健基本計画を定めたとき又は変更したときは、遅滞なくこれを県民に公表しなければならない。
4 知事は、歯科口腔保健に関する施策の進捗及び社会状況の変化を踏まえ、歯科保健基本計画をおおむね五年ごとに見直すものとする。
(財政上の措置)
第八条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
秋田県 2012年10月3日制定
秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第一条
この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)の趣旨を踏まえ、歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民、教育関係者、保健等関係者、事業者及び医療保険者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 歯と口腔の健康づくり歯及び口腔の健康を保持増進し、又はそれらの機能を維持向上させることをいう。
二 教育関係者教育に関する職務に従事する者をいう。
三 保健等関係者保健、医療、社会福祉、労働衛生等に関する職務に従事する者をいう。
四 医療保険者介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。
(基本理念)
第三条
歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 県民が、歯と口腔の健康づくりの重要性を深く理解するとともに、生涯にわたって主体的に取り組むこと。
二 県民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において適切かつ効果的な歯及び口腔に関する保健医療サービスを受けることができる環境が整備されること。
(県の責務)
第四条
県は、教育、保健、医療、社会福祉、労働衛生等の関連施策との連携を図り、及びこれらの施策との整合性に配慮しながら、本県の実情に応じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(県民の役割)
第五条
県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるとともに、県、市町村、関係団体等が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策等を積極的に活用し、並びに歯科医師又は歯科衛生士による歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下「歯科検診」という。)及び歯科保健指導を定期的に受けることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健等関係者の役割)
第六条
教育関係者及び保健等関係者は、相互に連携協力を図りながら、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条
事業者は、その雇用する従業員が容易に歯科検診を受けることができる職場環境の整備を行うとともに、県が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(医療保険者の役割)
第八条
医療保険者は、被保険者が容易に歯科検診を受けることができる環境の整備を行うとともに、県が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市町村に対する協力及び支援)
第九条
県は、市町村が歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、必要な協力及び支援を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第十条
県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供に関すること。
二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科疾患の予防に関すること。
三 幼児、児童及び生徒によるフッ化物洗口の推進に関すること。
四 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における効果的なフッ化物の活用に関すること。
五 歯周病対策の推進に関すること。
六 口腔ケアの普及に関すること。
七 成人期及び高齢期における口腔機能の獲得及び維持向上のための施策の推進に関すること。
八 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科検診の受診の促進に関すること。
九 妊産婦による歯科検診の受診の促進に関すること。
十 口腔に生じる疾患等の早期発見及び早期治療に関すること。
十一 障害者、要介護者その他歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科検診又は歯科医療の実施の推進に関すること。
十二 市町村、教育関係者、保健等関係者、事業者及び医療保険者の連携体制の構築に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策
(基本計画)
第十一条
知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する目標及び施策の方向
二 前号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための重要事項
3 知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 知事は、毎年度、基本計画に基づく施策の実施の状況を議会に報告するものとする。
(実態調査)
第十二条
知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するための基礎資料として、おおむね五年ごとに、県民の歯科疾患の実態を明らかにするための調査を行うものとする。
(口腔保健支援センターの設置)
第十三条
県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を効果的に実施するため、歯科口腔保健の推進に関する法律第十五条第一項に規定する口腔保健支援センターを設けるものとする。
(財政措置)
第十四条
県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。附則この条例は、公布の日から施行する。
京都府 2012年12月27日制定
歯と口の健康づくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 歯と口の健康づくりに関する各主体の責務や役割(第4条-第8条)
第3章 歯と口の健康づくりに関する施策
第1節 歯と口の健康づくりに関する基本的な施策(第9条-第14条)
第2節 歯と口の健康づくりに関する計画や調査研究(第15条-第17条)
第3節 歯と口の健康づくりに関する府民運動(第18条・第19条)
第4章 その他の規定(第20条・第21条)
附則
歯と口の健康を保つことは、しっかり噛むことができるための基本であり、健康で豊かな生活を送る上で必要なことである。更には、子どもの健やかな成長を促したり、糖尿病をはじめとする生活習慣病の改善、誤 嚥性肺炎などの高齢期に起こりやすい病気の防止など全身の健康につながるものであり、全ての府民にとって大切なことである。したがって、府民ひとりひとりが、歯と口の健康づくりの重要性を理解し、自ら歯と口の健康づくりに取り組むことができるよう、府民の取組を促進していくことが求められる。そして、乳幼児から高齢者、妊産婦、また、障がい者や介護を必要とする者などの歯科保健医療サービスの提供に配慮を要する者など全ての府民が、生涯を通じて、その年齢、居住する地域、心身等の状況などにかかわらず、適切かつ効果的な歯科治療や歯科検診などを受けることができる環境の整備に努めていかなければならない。
こうした認識に基づき、府民の歯と口の健康を保つことができるよう、市町村、歯科医療等業務従事者などの歯と口の健康づくりに携わる者の連携と協力 の下、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、歯と口の健康づくりについて、基本理念を定め、府や歯科医療等業務従事者の責務、保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者、食育関係者、事業者、医療保険者や府民の役割を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって府民の生涯にわたる健康の保持増進の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 歯と口の健康 歯や歯肉などの歯周組織をはじめとする口 腔(その機能を含む。)の健康をいう。
(2) 歯と口の健康づくり 歯科疾患の予防、歯科保健指導、歯科医療などによって、歯と口の健康を保持増進させることをいう。
(3) 歯科検診 歯科についての検診(健康診査や健康診断の際に行われるものを含む。)をいう。
(4) 歯科医療等業務 歯科医療や保健指導についての業務をいう。
(5) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士などの歯科医療等業務に従事する者をいう。
(6) 保健医療関係者 保健医療サービスを提供する者で、歯と口の健康づくりに関する活動、指導、助言や医療行為を行うものをいう。
(7) 介護福祉関係者 介護福祉サービスを提供する者で、歯と口の健康づくりに関する活動、指導、助言や医療行為を行うものをいう。
(8) 教育保育関係者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校や専修学校、各種学校と児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所(以下「学校等」という。)において、乳幼児、児童、生徒や学生の歯と口の健康づくりに関する指導を行う者をいう。
(9) 食育関係者 地域や学校等において、栄養指導、食生活の相談などの食育推進活動に携わる管理栄養士、栄養士、調理師などをいう。
(10) 医療保険者 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)などの法律に基づく医療保険制度により医療に関する給付を行う者をいう。
(11) 8020運動 80歳になっても自分の歯を20本以上に保つことを目指した運動をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口の健康づくりに関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 府民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯や口など口腔の機能の状態や歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口の健康づくりを推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育などの関連する施策や取組との適切かつ効果的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯と口の健康づくりを推進すること。
(4) 全ての府民が生涯を通じて、その年齢、居住する地域、心身等の状況などに応じた適切かつ効果的な歯科保健医療サービスの提供を受けることができる環境の整備を推進すること。
第2章 歯と口の健康づくりに関する各主体の責務や役割
(府の責務)
第4条 府は、前条の基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定するとともに、計画的に実施する責務を有する。
2 府は、歯と口の健康づくりに関する施策の推進に当たっては、市町村や歯科医療、保健指導、医療、社会福祉、労働衛生、教育などの関連する分野の業務を行う者やこれらの業務を行う団体との連携や協力に努めるものとする。
3 府は、市町村や事業者、医療保険者などが行う歯と口の健康づくりに関する取組が効果的に行われるよう、情報の提供、助言などの必要な支援に努めるものとする。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第5条 歯科医療等業務従事者は、府や市町村、事業者、医療保険者などの歯と口の健康づくりに関する施策や取組を行う者との連携を図りつつ、それらの者が行う歯と口の健康づくりに関する施策や取組に協力するよう努めるものとする。
2 歯科医療等業務従事者は、歯科検診などの機会を通じて、児童虐待の早期発見に努めるものとする。
3 歯科医療等業務従事者やそれらの者で組織する団体は、歯と口の健康づくりを推進するため、歯科医療等業務に関わる者や構成員などに対する研修の機会の確保など資質の向上に関する取組を行うよう努めるものとする。
(保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者や食育関係者の役割)
第6条 保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者や食育関係者は、それぞれの業務において、歯と口の健康づくりの推進に努めるとともに、歯と口の健康づくりに関する府の施策や歯と口の健康づくりに携わる他の者の取組との連携や協力を図るよう努めるものとする。
2 保健医療関係者、介護福祉関係者、教育保育関係者や食育関係者は、歯と口の健康づくりを推進するため、関係する業務に従事する者に対する研修の機会の確保など資質の向上に関する取組を行うよう努めるものとする。
(事業者や医療保険者の役割)
第7条 事業者は、府内の事業所で雇用する従業員が歯科検診や歯科保健指導を受けるための機会の確保などの歯と口の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 医療保険者は、自らの医療保険加入者が歯科検診や歯科保健指導を受けるための機会の確保などの歯と口の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(府民の役割)
第8条 府民は、歯と口の健康づくりに関する関心や理解を深めるとともに、歯と口の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯と口の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
2 府民は、その年齢や発達段階、心身等の状況などに応じて、定期的な歯科検診、必要に応じた歯科保健指導や早期の治療を受けることにより、歯と口の健康づくりに努めるものとする。
3 父母などの保護者は、子どものむし歯や歯周病の予防、適切な食習慣の定着、早期に適切な治療を受けさせることなど、子どもの歯と口の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
第3章 歯と口の健康づくりに関する施策
第1節 歯と口の健康づくりに関する基本的な施策
(全ての年齢層に共通する歯と口の健康づくりの推進に関する施策)
第9条 府は、府民の歯と口の健康づくりを推進するため、第3条の基本理念を踏まえ、全ての年齢層に共通するものとして、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。
(1) 歯と口の健康づくりに関する情報の提供や知識の普及啓発に関すること。
(2) 食育を通じた歯と口の健康づくりに関すること。-5-
(3) 8020運動などを通じた府民の歯と口の健康づくりに関する意識の向上の促進に関すること。
(4) 府民が定期的に歯科検診を受けることや必要に応じて歯科保健指導を受けることの促進に関すること。
(乳幼児期や学齢期における歯と口の健康づくりの推進に関する施策)
第10条 府は、乳幼児期や学齢期における歯と口の健康づくりを推進するため、
第3条の基本理念を踏まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。
(1) 歯科検診、フッ化物による洗口やその塗布などのむし歯予防対策に関すること。
(2) 適切な食生活や歯みがきを子どもに定着させることなど歯と口の健康づくりに関する指導に関すること。
(成人期における歯と口の健康づくりの推進に関する施策)
第11条 府は、成人期における歯と口の健康づくりを推進するため、第3条の基本理念を踏まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。
(1) 歯周病など歯周疾患の予防や改善に関すること。
(2) 事業者や医療保険者などによる歯科検診や歯科保健指導の機会の確保に関すること。
(3) 喫煙による歯と口の健康への悪影響の防止に関すること。
(4) 糖尿病などの生活習慣病の改善に資する歯と口の健康づくりに関すること。
(5) 歯科検診の促進など妊産婦の歯と口の健康づくりに関すること。
(高齢期における歯と口の健康づくりの推進に関する施策)
第12条 府は、高齢期における歯と口の健康づくりを推進するため、第3条の基本理念を踏まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。
(1) 高齢期における口腔機能の維持向上に関すること。
(2) 高齢者が住み慣れた地域で適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができるための環境の整備に関すること。
(障がい者や介護を必要とする者などの歯科保健医療サービスの提供に配慮を要する者に対する歯と口の健康づくりの推進に関する施策)
第13条 府は、障がい者、介護を必要とする者などの歯科保健医療サービスの提供に配慮を要する者に対する歯と口の健康づくりを推進するため、第3条の基本理念を踏まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。
(1) 障がい者が適切な歯科治療の提供を受けることができるための環境の整備に関すること。
(2) 介護を必要とする者が適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができるための環境の整備に関すること。
(歯と口の健康づくりの推進のための環境の整備に関する施策)
第14条 府は、歯と口の健康づくりの推進のための環境を整備するため、第3条の基本理念を踏まえ、次に掲げる施策など必要な施策を実施するものとする。
(1) 歯と口の健康づくりの推進に向けた調査や研究に関すること。
(2) 歯科医療等業務従事者の確保に関すること。
(3) 歯と口の健康づくりの推進に携わる者の資質の向上に関すること。
(4) 歯と口の健康づくりの推進に携わる者の連携体制に関すること。
(5) 府内の全ての地域で適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができるための環境の整備に関すること。
(6) 災害発生時における適切な歯科保健医療サービスの提供に関すること。
第2節 歯と口の健康づくりに関する計画や調査研究
(歯と口の健康づくりに関する基本的な計画)
第15条 知事は、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 歯と口の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めたときや変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
4 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ歯と口の健康づくりに関する学識経験者、歯科医療等業務従事者、市町村など、関係者の意見を聴くとともに、府民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるものとする。
(歯と口の健康づくりに関する調査)
第16条 府は、府民の歯と口の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、おおむね5年ごとに、歯と口の健康づくりに関する実態調査を行うものとする。
2 府は、学齢期からの府民の歯と口の健康づくりを効果的に推進するため、児童や生徒のむし歯、歯肉炎など歯科疾患の状況について、毎年、調査を行うものとする。
3 知事は、前2項の調査の結果を歯と口の健康づくりに関する施策に反映させるとともに、必要に応じて基本計画を見直すものとする。
(歯と口の健康づくりに関する研究)
第17条 府は、歯と口の健康づくりに関する教育研究機関、歯科医療等業務従事者で組織する団体などの歯と口の健康づくりに関する教育、研究、調査などを行う団体の協力を得ながら、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究など、歯と口の健康づくりに関する研究を推進するとともに、その成果の活用の促進に努めるものとする。
第3節 歯と口の健康づくりに関する府民運動
(よい歯の日等)
第18条 歯と口の健康づくりに関する府民の関心と理解を深めるとともに、8020運動をはじめとする歯と口の健康づくりに関する取組が府民に定着することを目指して、よい歯の日、歯と口の健康週間、いい歯の日記念週間を設ける。
2 よい歯の日は4月18日とし、歯と口の健康週間は6月4日から6月10日までとし、いい歯の日記念週間は11月8日から11月14日までとする。
(歯と口の健康づくりに関する府民運動の推進組織)
第19条 府は、歯と口の健康づくりに関する府民運動が効果的に行われるよう、歯と口の健康づくりに関する関係団体等との推進組織を設けるものとする。
第4章 その他の規定
財政上の措置)
第20条 府は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(雑則)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
奈良県 2013年3月27日制定
・なら歯と口腔の健康づくり条例(平成25年3月27日奈良県条例第73号)
(目的)
第一条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号。 以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、県民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県の責務並びに県民、保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者、事業者及び保険者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進に関する基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりは、県民一人一人がその重要性を理解し、生涯を通じて自らこれに取り組むとともに、県、保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者、事業者及び保険者が、その責務又は役割を自覚し、相互に連携を図りつつ、県民が、その居住する地域にかかわらず適切な時期に、必要な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう、環境が整備されることを基本として推進されなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、保健、医療、福祉、教育その他の関連施との有機的な連携を図りつつ、本県の実情に応じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
(市町村との連携)
第四条 県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、法第三条及び法第七条から第十一条までの規定の趣旨を踏まえながら、市町村との連携に努めるものとする。
(保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の役割)
第五条 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、他の者が行う県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する活動との連携及び協力に努めるものとする。
2 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等は、県民の生活習慣の教育及び食育の推進に努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第六条 事業者は、県内の事業所において雇用する従業員の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づく叫こ関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第七条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に取り組み、必要に応じて歯科に係る検診及び歯科保健指導を適切に受診することにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯と口腔の健康づくりに関する計画)
第八条 知事は、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、法十三条に規定する基本的事項として、歯と口腔の健康づくりに関する計画(以下この条において「計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、毎年度、計画に基づく施策の実施状況を議会に報告するものとする。
3 知事は、計画に基づく施策の進捗状況及び第千条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する実態調査の結果を踏まえ、おおむね五年ごとに計画の見直しを行うものとする。
(いい歯の「」及び歯と口腔の健康づくり推進週間)
第九条 県民の歯と口腔の健康づくりに関する関心と理解を深めるとともに、県民の歯と口腔の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、「いい歯の日」及び「歯と口腔の健康づくり推進週間」を定めるものとする。
2 「いい歯の日」は十一月八日とし、「歯と口腔の健康づくり推進週間」は同日から同月十四日までの期間とする。
(歯と口腔の健康づくりに関する実態調査)
第千条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に、県民の歯と口腔の健康づくりに関する実態について調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第十一条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
愛知県 13年3月29日制定
あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例
目次 前文
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 責務と役割(第三条―第七条)
第三章 基本的事項(第八条―第十一条)
第四章 雑則(第十二条)
附則 歯と口の健康は、食べる、話す、表情をつくるなどの機能を支えるとともに、生活習慣病の予防等、全身の健康の保持増進に資するなど、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役 割を果たしている。
このため、県民一人一人が生涯にわたって日常生活において自ら進んで歯科疾患の予防、早期 発見、早期治療等の歯と口の健康づくりに取り組むとともに、社会全体としてもその取組を支援 し、乳幼児期から高齢期までのライフステージごとの特性等を踏まえた、生涯を通じた切れ目の ない歯と口の健康づくりに関する施策を展開していくことが重要である。
こうした認識の下、県民の歯と口の健康に関する格差の解消に向けて、本県が発祥の地であり、多年にわたり取り組まれてきた八〇二〇運動の推進をはじめとする歯と口の健康づくりに関す る施策を一層推進するため、ここにこの条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、歯と口の健康が県民の健康で質の高い生活にとって基礎的かつ重要な役割 を果たすことに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)の趣 旨を踏まえ、歯と口の健康づくりに関し、県の責務等を明らかにするとともに、歯と口の健康 づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策 を総合的かつ計画的に推進し、もって八十歳で自分の歯を二十本以上保つことの実現等を通じ て県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 歯と口の健康づくり 歯と口腔の健康の保持若しくは増進又はそれらの機能の維持若
しくは向上を図ることをいう。
二 歯科医療関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。)(以下「歯科検診」という。)、歯科保健指導又は歯科医療に係る業務に従事する者をいう。
三 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、教育等に係る職務に従事する者であって、歯と口の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療関係者を除く。)をいう。
四 八〇二〇運動 八十歳で自分の歯を二十本以上保つ運動をいう。
第二章 責務と役割
(県の責務)
第三条 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責 務を有する。
2 県は、県民の歯と口の健康づくりに関する理解と関心を深めるよう努めなければならない。
3 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町村、歯科医療関係者及び保健医療等関係者との連携及び協力に努めなければならない。
4 県は、市町村が行う歯と口の健康づくりに関する施策の効果的な推進を図るため、情報の提供、専門的又は技術的な助言その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
(市町村の役割)
第四条 市町村は、県、歯科医療関係者、保健医療等関係者等と連携を図りながら、歯科検診の実施をはじめとする歯と口の健康づくりに関する施策の実施に努めるものとする。
(歯科医療関係者及び保健医療等関係者の役割)
第五条 歯科医療関係者は、県民の歯と口の健康づくりの推進のため、良質かつ適切な歯科検診、歯科保健指導及び歯科医療を行うよう努めるものとする。
2 保健医療等関係者は、健全な生活習慣の指導、食育その他の県民の歯と口の健康づくりに資する取組の推進に努めるものとする。
3 歯科医療関係者及び保健医療等関係者は、それぞれの業務において、他の者が行う歯と口の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
4 歯科医療関係者及び保健医療等関係者は、県及び市町村が実施する歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第六条 県民は、歯と口の健康づくりに関する理解と関心を深めるとともに、正しい知識を持つこと、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科疾患等の予防に向けた取組を行 うとともに、健全な食生活習慣を身に付けること並びに定期的な歯科検診並びに必要に応じた 歯科保健指導及び歯科医療を受けることにより、生涯にわたって自ら進んで歯と口の健康づくりに努めるものとする。
2 保護者は、その監護する子どもの歯と口の健康状態に注意し、当該子どもが歯科疾患に罹患したときは、適切な治療を受けさせるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条 事業者は、従業員の定期的な歯科検診並びに必要に応じた歯科保健指導及び歯科医療を受ける機会の確保その他の歯と口の健康づくりに関する取組の推進に努めるものとする。
2 事業者は、県及び市町村が実施する歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
第三章 基本的事項
(基本的施策)
第八条 県は、県民の歯と口の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一 県民に対する歯科検診の受診、口腔衛生の管理、食育等の重要性をはじめとする歯と口の 健康づくりに必要な知識の普及啓発に関する施策
二 市町村が実施する歯科検診の促進及び歯科保健指導の充実のための施策
三 乳幼児期から高齢期までの次に掲げるライフステージの区分に応じ、それぞれその特性を踏まえた次に掲げる施策
イ 乳幼児期 口腔の育成及び嚥下等に係る口腔機能の獲得を図るための施策
ロ 学齢期 学校教育等における歯と口の健康づくりに必要な健康教育の実施、フッ化物応用等によるう蝕予防及び歯肉炎予防を図るための施策
ハ 成人期歯周病の予防及び改善並びに妊産婦の歯科検診の受診の促進を図るための施策
ニ 高齢期 歯の喪失予防に必要な良好な口腔衛生の確保及び摂食、嚥下等に係る口腔機能 の維持を図るための施策
四 山間地、離島等の十分な歯科医療を受けることが困難な地域における歯科医療の提供体制 の確保のための施策
五 障害のある者に対する歯科医療の提供体制の確保のための施策
六 介護を必要とする者等の在宅歯科医療(居宅又は施設における歯科医療をいう。)を必要とする者に対する歯科医療の提供体制の確保のための施策
七 災害発生時における迅速な歯科医療の提供体制の確保のための施策
八 生活習慣病等の全身疾患の予防及び改善のための歯科と医科の連携体制の強化のための施策
九 歯科検診を通じ、保護者による適切な健康管理がなされていない子どもを早期に発見するための施策
十 歯科医療関係者の資質の向上を図るための施策
十一 県民の歯と口の健康づくりの状況に関し、調査及び分析を行い、並びにその成果の普及を図るための施策
十二 前各号に掲げるもののほか、県民の歯と口の健康づくりを推進するために必要な施策
(基本計画)
第九条 県は、前条の施策(以下「基本的施策」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、 歯科口腔保健の推進に関する法律第十三条第一項の基本的事項として、基本計画を定めるもの とする。
2 前項の基本計画は、県民の歯と口の健康づくりに関する基本方針、目標、基本的施策その他 必要な事項について定めるものとする。
3 県は、第一項の基本計画における基本的施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて同項の基 本計画の見直しを行うものとする。
(実態調査)
第十条 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を策定し、評価するための基本的資料とするため、おおむね五年ごとに、歯科疾患の罹患状況等に関する実態調査を行うものとする。
2 県は、前項の実態調査を行ったときは、その結果を公表するとともに、歯と口の健康づくり に関する施策及び前条第一項の基本計画に反映させるものとする。
(八〇二〇運動)
第十一条 県は、市町村、歯科医療関係者、保健医療等関係者、関係団体、事業者等と幅広く連携し、歯と口の健康づくりに関する県民の理解と関心を深めるため、八○二○運動を県民運動 として推進するものとする。
第四章 雑則
(財政上の措置)
第十二条 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずる よう努めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 県は、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行の状況を勘案し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
福岡県 2013年3月29日制定
福岡県歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、口 腔 の健康が県民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、県民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効で あることに鑑み、福岡県における歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」とい う。)の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等をらかにするとともに、歯科口腔保健の推進に 関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、 もって県民保健の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 県民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を 早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性 に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の分野における関連施策の有機的な連携を図りつつ、 その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
(県の責務)
第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、国及び市町村との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、歯科口腔保健の推進に当たっては、市町村との連携並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等業務従事者」という。)並 びに保健、医療(歯科医療を除く。)、社会福祉、労働衛生、教育その他の分野における関連業務に従事す る者及びこれらの業務を行う団体(以下「保健等業務従事者等」という。)との協力に努めるものとする。
3 県は、市町村、事業者及び医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定 する医療保険者をいう。)が行う歯科口腔保健に関する取組を効果的に推進するため、情報の提供その他 の必要な支援を行うものとする。
(歯科医療等業務従事者等の責務)
第四条 歯科医療等業務従事者は、歯科口腔保健に資するよう、保健等業務従事者等との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
2 保健等業務従事者等は、それぞれの業務において歯科口腔保健の推進に努めるとともに、その推進に当たっては、国及び市町村と協力し、歯科医療等業務従事者と連携し、並びに県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、その使用する労働者に対する歯科に係る検診(以下「歯科検診」という。)及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
4 医療保険者は、被保険者及びその被扶養者に対する歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受ける ことにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第六条 県は、歯科口腔保健を推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
一 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発その他の歯科口腔保健に関する県民の意識を高めるための運動を促進するために必要な事項
二 生涯にわたって科学的根拠に基づき行うむし歯予防その他の健全な口腔状態の向上を図るために必要な事項
三 成人期における糖尿病等の生活習慣病に関連した歯周疾患その他の歯周疾患の予防を図るために必要な事項
四 高齢期における摂食 嚥 下障害の予防その他の口腔機能の維持向上を図るために必要な事項
五 妊産婦である期間における健全な口腔状態の維持を図るために必要な事項
六 県民が定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの勧奨その他の必要な事項
七 障害者、介護を必要とする高齢者等が、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導又は歯科医療を受けることができるようにするために必要な事項
八 歯科口腔保健を担う人材の確保及びその資質の向上に関する事項
九 離島及びへき地における歯科口腔保健の提供体制を確保するために必要な事項
十 災害時における歯科口腔保健の提供体制の整備等に必要な事項
十一 歯科口腔保健に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な事項
十二 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健を推進するため必要な事項
(歯科口腔保健推進計画の策定)
第七条 知事は、前条に定める基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第十三条第一項に規定する計画として、歯科口腔保健の推進に関する計画(以下「歯科口腔保健推進計画」という。)を策定するものとする。
2 知事は、おおむね五年ごとに歯科口腔保健推進計画を見直すものとする。
3 知事は、前二項の規定により歯科口腔保健推進計画を策定し、又は見直したときは、これを県民に公表するものとする。
(啓発週間)
第八条 県は、県民が歯科口腔保健についての関心と理解を深めるとともに、積極的に歯科口腔保健に関する取組を行うことができるようにするため、歯科口腔保健啓発週間を設ける。
(財政上の措置等)
第九条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている福岡県における歯科口腔保健に係る対策の根幹をなす計画は、 第七条第一項の規定により策定された歯科口腔保健推進計画とみなす。
岩手県 2013年4月1日制定
岩手県口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月29日岩手県条例第36号
口腔の健康は、バランスのとれた食生活を可能とし、また、生活習慣病や誤嚥性肺炎の予防に寄与するなど、心身とも健やかで豊かな人生を送るうえで基礎的かつ重要な役割を果たしている。
本県ではこれまで、全国に先駆けて実施している8020運動や平成13年度に策定した健康いの口腔の健康づくりに取り組んできたが、乳幼児期及び学齢期におい ては、むし歯有病率が全国平均を上回るとともに、地域間に大きな格差が生じているほか、成人期においては、重度の歯周病にり患している者の割合が増加している状況にある。
また、人口に占める高齢者の割合が全国平均を上回っている本県においては、高齢者の口腔の機能の維持及び向上への対策が急務となっている。このため、生涯を通じた口腔の健康づくりの一層の促進が求められている。
平成23年3月11日、本県の沿岸地域を襲った東日本大震災津波は、地域の歯科の診療施設に壊滅的な被害をもたらした。関係団体等による支援が行き届くまでの間、避難所での生活においては、口腔の衛生及び歯科医療の確保について困難を極め、改めて災害時における口腔の衛生の確 保の重要性を強く認識した。
東日本大震災津波により失われた口腔保健サービスの提供のための体制を早急に整備するとともに、平時から災害に備えた口腔保健サービスの提供のための体制を 構築しておく必要がある。
ここに私たちは、県民一人ひとりが主体的に口腔の健康づくりに取り組むとともに、県民誰もが、居住する地域にかかわらず、適切な口腔保健サービスを受けることができる環境が整備されることにより、生涯にわたって食べる喜び、話す楽しみを実感できるなど、生き生きと安心して 質の高い生活を送ることができる社会を実現することを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民の口腔の健康づくり(口腔の健康を保持し、及び増進し、並びにその機能を維持し、又は向上させることをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、並 びに県、県民及び歯科医師等(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は保健指 導に係る業務に従事する者をいう。以下同じ。)の責務並びに市町村及び保健医療等関係者 (保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の口腔の健康づくりに関連する業務に携わる者であって歯科医師等を除いたものをいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として、行われなければならない。
(1) 県民の主体的な口腔の健康づくりの取組を促進すること。
(2) 県内の全ての地域において、生涯を通じて口腔保健サービス(歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)、保健指導、健康相談その他の口腔の健康づくりに関するサービスをいう。以下同じ。)を受けることができる環境の整備を推進すること。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本県の特性に応じた口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(県民の責務)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、適切な食生活の習慣を身につけること、定期的に歯科に係る検診を受けること及び保健指導を受けること等により、主体的に口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 (歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健医療等関係者との緊密な連携を図ることにより、適切な口腔保健サービスを提供するよう努めるものとする。
(市町村の役割)
第6条 市町村は、基本理念にのっとり、当該市町村の地域の特性に応じて県、歯科医師等及び保健医療等関係者と連携し、口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するよ う努めるものとする。
(保健医療等関係者の役割)
第7条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、口腔の健康づくりに取り組むとともに、県及び市町村が実施する口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、雇用する従業員の歯科に係る検診を受ける機会の確保等口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
3 保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、被保険者(同条第8項に規定する医療保険加入者をいう。)が歯科に係る検診を受けることを促進する等口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(口腔の健康づくりに関する基本的な施策)
第8条 県は、県民の口腔の健康づくりを推進するため、基本的な施策として、次に掲げる施策 を講ずるものとする。
(1) 妊婦及び乳幼児の歯科保健に係る相談、指導等に関すること。
(2) 幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の予防対策に関すること。
(3) 成人の歯周病の予防対策に関すること。
(4) 高齢者及び介護を必要とする者の口腔の機能を維持し、又は向上させるための対策に関 すること。
(5) 障がいのある者のむし歯及び歯周病の予防対策並びに歯科に係る検診の体制の整備に関 すること。
(6) 県民の口腔の健康づくりの推進に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(7) 災害発生時における口腔の衛生の確保及び平時における災害に備えた口腔保健サービス
の提供のための体制の確立に関すること。
(8) 東日本大震災津波により被災した地域における口腔保健サービスの提供のための体制の
整備に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、県民の口腔の健康づくりの推進に必要な施策に関すること。
(実施計画)
第9条 知事は、県民の生涯を通じた口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、 及び実施するため、口腔の健康づくりの推進に関する実施計画(以下「実施計画」という。)
を定めるものとする。
2 実施計画は、口腔の健康づくりに関する基本的な方針、目標及び施策を総合的かつ計画的に 推進するために必要な事項について定めるものとする。
3 知事は、実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民の意見を聴かなければならない。
4 知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、実施計画の変更について、準用する。
(いい歯の日)
第10条 県は、県民の間に広く口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、県民 の主体的な口腔の健康づくりの取組を促進するため、いい歯の日を設ける。
2 いい歯の日は、11月8日とする。
3 県は、市町村、歯科医師等及び保健医療等関係者と連携し、8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標として口腔の健康づくりを進める運動をいう。)の普及啓発に努めるものとする。
(調査)
第11条 県は、口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を実施するため、県民の口腔の保健の実態について、おおむね5年ごとに調査を行うものとする。
(市町村に対する支援)
第12条 県は、市町村が住民の口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画を定め、又は口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、若しくは実施しようとするときは、必要に応じ、情報の提供、専門的な助言その他の支援を行うものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
群馬県 2013年4月1日制定
議第二号議案
群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、口腔の健康づくりが県民の全身における健康の維持増進及び回復に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号。以下「法」という。)に基づき、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び歯科口腔保健の推進に係る保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等に関わる者の役割を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生上、歯科技工上その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者をいう。
二 保健医療福祉関係者 保健、医療又は社会福祉に係る業務に従事する者であって、歯科口腔保健に関する活動、指導、助言又は医療行為を行うもの(歯科医療等業務従事者及び教育保育関係者を除く。)をいう。
三 教育保育関係者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校又は専修学校において幼児、児童、生徒又は学生の歯科口腔保健に関する指導を行う者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所その他の保育を目的とする施設において乳幼児の歯科口腔保健に関する指導を行う者をいう。
四 医療保険者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。
(基本理念)
第三条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 県民の口腔機能の獲得、低下の軽減及び維持向上を図るため、胎生期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に歯科口腔保健に関する施策を推進すること。
二 県民が自ら生涯にわたり日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生及び教育に係る施策その他関連施策の有機的な連携を図りつつ、関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念に基づき、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発に努めるとともに、市町村と連携を図り、地域の状況に応じた歯科口腔保健に関する施策を策定し、総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 県は、歯科医療等業務従事者、保健医療福祉関係者、教育保育関係者、事業者及び医療保険者(以下「歯科口腔保健関係者」という。)と連携し、歯科口腔保健に関する必要な施策を講ずるものとする。
3 県は、事業者、医療保険者その他の歯科口腔保健に関する取組を推進する者(以下「事業者等」という。)が行う歯科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、歯科口腔保健に関する情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は、次に掲げる事項に取り組むよう努めるものとする。
一 歯科口腔保健に関する知識及び理解を深め、歯科疾患の予防に向けた取組を行うこと。
二 県、市町村又は事業者等が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に積極的に参加すること。
三 定期的に歯科医師による歯科検診(健康診査及び健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。以下同じ。)及び歯科医師又は歯科衛生上による歯科保健指導を受けることにより、口腔の健康を保持すること。
(歯科医療等業務従事者の役割)
第六条 歯科医療等業務従事者は、県又は歯科口腔保健関係者(歯科医療等業務従事者を除く。)が実施する歯科口腔保健に関する施策又は取組への協力及び県民に対する歯科口腔保健に関する知識の普及啓発に努めるものとする。
(保健医療福祉関係者の役割)
第七条 保健医療福祉関係者は、その業務において県民の歯科口腔保健の推進及び県の歯科口腔保健の推進に関する施策への協力に努めるものとする。
(教育保育関係者の役割)
第八条 教育保育関係者は、乳幼児、幼児、児童、生徒又は学生(以下「学生等」という。)に対する歯科口腔保健に関する取組の実施並びに学生等及びその保護者に対する歯科口腔保健に関する知識の普及啓発に努めるものとする。
(事業者、労働衛生に携わる者及び医療保険者の役割)
第九条 事業者及び労働衛生に携わる者は、県内の事業所で雇用する従業員が定期的に歯科検診を受けること等の勧奨を行い、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 医療保険者は、県内の被保険者が定期的に歯科検診を受けること等の勧奨を行い、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
(基本的事項の策定等)
第十条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第十二条の規定により厚生労働大臣が定める基本的事項を勘案して、県民の歯科口腔保健の推進に関する基本的な方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。
2 県は、前項の規定により基本的事項を定めた場合は、おおむね五年ごとに評価を行い、これを見直すものとする。
(基本的な施策)
第十一条 県は、県民の歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
一 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発
二 県民に対する定期的な歯科検診及び必要に応じた保健指導を受けることの勧奨
三 定期的な歯科検診及び必要に応じた保健指導又は歯科医療を受けることが困難な障害のある者、介護を必要とする者、精神疾患又は認知症を有する者等に対寸る歯科口腔保健に関する施策
四 専門家による口腔ケア及び必要により希望者に対して行うフッ化物の使用等科学的根拠に基づく口腔疾患予防のための効果的な施策
五 新生児期から始まる健康な身体づくりのための歯科口腔保健に関する施策
六 妊娠期から幼児期における親子の歯科口腔保健の推進及び健全な口腔機能の獲得のための施策
七 生活習慣病及びがん等の周術期における歯科口腔保健に関する施策
八 前各号に掲げるもののほか、県民の歯科口腔保健の推進に関し必要な施策
(歯科口腔保健に関する取組への支援)
第十二条 県は、歯科口腔保健の推進を図るため、歯科医療等業務従事者等に対する情報の提供、研修の実施その他の歯科口腔保健に関する取組への支援の充実に努めるものとする。
(歯科口腔保健に関する実態調査)
第十三条 県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため、県民の歯科口腔保健の実態について、おおむね五年ごとに必要な調査を行い、適切な手段により、その結果を県民に公表するものとする。
(歯科口腔保健の知識の普及のための県民運動)
第十四条 県は、歯科口腔保健に関する県民の理解及び関心を深め、積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、毎年六月四日から同月十日までの一週間を「歯と口の健康週間」と定めるとともに、別に定める時期に歯科口腔保健に関する大会を開催することにより、歯科口腔保健が県民運動として定着するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十五条 県は、県民の歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(検討)
2 知事は、この条例の施行後五年を経過するごとに、この条例の実施状況について
検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
提案理由
群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例の制定を行おうとするものである。
富山県 2013年9月30日制定
富山県歯と口腔の健康づくり推進条例
歯と口腔の健康は、県民が生涯にわたって健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしている。このため、本県では、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科疾患の予防や噛かむ機能の強化などの歯科保健対策に取り組んできた。
しかしながら、高齢化の進展等に伴い、生涯を通じた切れ目のない歯科保健対策、
障害者や介護を必要とする高齢者など歯科検診等を受けることが困難な者への支援、歯科保健医療サービスの地域間での差異の解消などが重要な課題となっており、県民が年齢、心身等の状況、居住する地域にかかわらず必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境を整備し、県民一人一人の歯と口腔の健康づくりに関する取組の促進に努めていかなければならない。
ここに、本県の歯と口腔の健康づくりについての基本的な考え方を明らかにする
ことにより、県民の理解を深め、関係者の連携協力の下、県民が一体となって歯と口腔の健康づくりを推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県、市町村及び県民の責務並びに歯科医師等、教育関係者等、医療保険者及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなけれ
ばならない。
⑴ 県民が、歯と口腔の健康づくりの重要性を認識し、生涯にわたり自らの歯と口腔の健康の保持及び増進に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
⑵ 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、県民が口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、必要な歯科保健医療サービスを適切かつ効果的に受けることができる環境の整備を推進すること。
⑶ 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第3条 県は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、国及び市町村との連携を図りつつ、本県の特性に応じた歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策、並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)、教育関係者等(食育基本法(平成17年法律第63号)第11条第1項に規定する教育関係者等をいう。以下同じ。)、医療保険者(介護保険法(平成9年法律第 123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)及び事業者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う歯と口腔の健康づくりの活動に対し、情報の提供、技術的な助言などの必要な支援を行うものとする。
(市町村の責務)
第4条 市町村は、基本理念にのっとり、県の施策と相まって、その地域の特性に応じた歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を推進するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第5条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるとともに、日常生活において、自ら歯科疾患の予防の取組を行うとともに、定期的に歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する検診を含む。以下同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
2 乳幼児及び児童生徒の保護者は、家庭において、子どものむし歯及び歯周病の予防、適切な食習慣の定着その他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第6条 歯科医師等は、医師その他医療又は保健指導に係る業務に関連する業務に従事する者と緊密な連携を図りつつ、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるとともに、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育関係者等及び医療保険者の役割)
第7条 教育関係者等及び医療保険者は、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、雇用する従業員の歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
(関係者の連携及び協力)
第9条 県、市町村、歯科医師等、教育関係者等、医療保険者及び事業者は、歯と口腔の健康づくりが総合的かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(基本的施策の推進)
第10条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる事項を基本として施策を講ずるものとする。
⑴ 県民が定期的に歯科検診を受けること等の勧奨に関すること。
⑵ 歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに知識の普及
啓発に関すること。
⑶ 歯と口腔の健康づくりに関する施策と保健、医療、社会福祉、労働衛生、教
育その他の関連施策との連携体制の構築に関すること。
⑷ 学校等における幼児、児童及び生徒への歯と口腔の健康づくりに対する関心及び理解を深める機会の確保に関すること。
⑸ フッ化物洗口等の科学的根拠に基づく効果的なむし歯予防対策に関すること。
⑹ 歯周病の予防及び重症化予防対策に関すること。
⑺ 噛む機能の強化等による口腔機能の向上、維持及び回復に関すること。
⑻ がん、糖尿病等の患者の口腔機能の管理のための医科歯科連携体制の整備に関すること。
⑼ 障害者、介護を必要とする高齢者その他の歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する在宅歯科医療等に関すること。
⑽ 災害発生時の歯科保健医療サービスの提供体制の整備に関すること。
⑾ 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
⑿ その他歯と口の健康づくりのために必要な施策に関すること。
(調査等)
第11条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する実態の定期的な調査、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する調査及び研究並びにその成果の活用を推進するための施策を講ずるものとする。
(基本計画)
第12条 知事は、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑴ 県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針及び目標
⑵ その他県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、富山県歯科保健医療対策会議の意見を聴くとともに、県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
(富山県歯科保健医療対策会議の設置)
第13条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、富山県歯科保健医療対策会議(この条において「対策会議」という。)を置く。
⑴ この条例の規定によりその権限に属させられた事項
⑵ 前号に掲げるもののほか、歯と口腔健康づくりの推進に関する重要事項
2 対策会議は、委員25人以内で組織する。
3 対策会議の委員は、歯と口腔の健康づくりに関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
4 前2項に定めるもののほか、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(財政上の措置等)
第14条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。 提 案 理 由
歯と口腔の健康が生涯にわたって健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たすことにかんがみ、県民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県等の責務及び歯科医師等の役割を明らかにし、施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するもの。
山形県 2013年10月8日 制定
やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年10月11日公布 山形県条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の衛生を保持するとともに、歯と口腔に関する疾患(以下「歯科疾患」という。)の予防及び治療により、健全な口腔機能を維持すること(歯の機能回復を含む。)(以下「歯と口腔の健康づくり」という。)が子どもの健やかな成長並びに脳血管疾患、虚血性心疾患及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防等県民の全身の健康の保持及び増進に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに県の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1)県民一人一人が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2)全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的な歯科保健医療サービス(歯科医療並びに歯及び口腔に関する保健指導及び法第6条に規定する検診をいう。以下同じ。)を受けることができる環境
の整備を推進すること。
(3)保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
(県民の役割)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、全身の健康の保持及び増進のため、歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、歯科疾患に対する治療、相談、定期健康診断等の歯と口腔の健康づくりについての日常的な支援を行う歯科医師等(以下「かかりつけ歯科医」という。)の指導並びに歯及び口腔に関する健康診査及び健康診断(以下「歯科健診」という。)を定期的に受けること等により、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 父母その他の子どもと同居する家族は、乳幼児期及び学齢期の歯と口腔の健やかな成長及び発育が生涯にわたって健康に大きな影響を及ぼすことに鑑み、子どもの歯科疾患の予防及び早期の治療、適切な食習慣を身につけることその他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医療関係者の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療に関する業務に従事する者(以下「歯科医療関係者」という。)は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、労働衛生、教育に関する業務を行う機関その他歯と口腔の健康づくりの推進に関する業務を行う関係機関及び当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。
(保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の役割)
第6条 保健医療関係者(保健に関する業務に関係する機関及び団体並びに保健に関する業務に従事する者並びに医療に関する業務に関係する機関及び団体並びに医療に関する業務に従事する者をいう。)、福祉関係者(福祉に関する業務に関係する機関及び団体並びに福祉に関する業務に従事する者をいう。)、教育関係者(教育に関する業務に関係する機関及び団体並びに教育に関する業務に従事する者をいう。)その他関係者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、歯と口腔の健康づくりに取り組む他の者と連携及び協力をし、歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、事業所において雇用する従業員の歯科健診の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、被保険者の歯科健診の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(市町村等との連携等)
第8条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の実施に当たっては、住民に歯及び口腔に関する保健指導及び歯科健診を行っている市町村及び団体との連携及び協力を行うものとする。
2 県は、市町村が歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、その求めに応じ、情報の提供又は専門的若しくは技術的な助言を行うものとする。
(基本計画)
第9条 知事は、次条に定める基本的施策その他の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりについての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な方針、目標及び施策の基本的な方向について定めるものとする。
3 知事は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ歯科保健に関する学識経験者及び歯科医療関係者等の意見を聴くとともに、県民及び市町村の意見を反映させることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の進捗及び社会状況の変化を踏まえ、基本計画を必要に応じ見直すものとする。
(基本的施策)
第10条 県は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1)歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに普及啓発に関すること。
(2)県民が、生涯にわたり歯と口腔の健康づくりに取り組むための環境の整備に関すること。
(3)乳幼児期及び学齢期における歯と口腔の健康づくりに必要な支援に関すること。
(4)歯磨き、フッ化物応用その他歯科疾患予防のための対策に関すること。
(5)かかりつけ歯科医や集団健診による定期的な歯科健診の受診の促進に関すること。
(6)歯と口腔の健康づくりの観点からの食育、生活習慣病対策及び喫煙対策の推進に関すること。
(7)障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)、要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する者をいう。)その他特に支援を要する者への歯科保健医療サービスの提供に関すること。
(8)歯と口腔の健康づくりの推進に係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に関すること。
(9)災害に備えた歯科保健医療体制の整備に関すること。
(10)歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。
(11)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に必要な施策
(実態調査)
第11条 知事は、歯と口腔の健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に歯と口腔の健康づくりに関する実態の調査を行い、その結果をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(いい歯の日及びいい歯の週間)
第12条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進について、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と口腔の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、いい歯の日及びいい歯の週間を設ける。
2 いい歯の日は11月8日とし、いい歯の週間は同日から同月14日までとする。
3 県は、市町村その他歯と口腔の健康づくりの推進に関する取組を行う者と連携し、いい歯の日及びいい歯の週間の趣旨について普及及び啓発に努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に定められている歯と口腔の健康づくりについての計画は、この条例の施行後においては、この条例の規定により定められた計画とみなす。
大分県 平成25年12月18日
歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年12月18日 大分県条例第52号
(目的)
第一条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが、県民の健康の保持増進等に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)に基づき、その生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、県の責務並びに歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者、医療保険者、市町村及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項等を定めることにより、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 歯と口腔の健康づくり 歯科疾患の予防等により歯と口腔の健康を保持し、若しくは増進し、又はそれらの機能を維持し、若しくは向上させることをいう。
二 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。
三 教育保育関係者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校又は専修学校において、幼児、児童、生徒又は学生の歯と口腔の健康づくりに関する指導を行う者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所その他の保育を目的とする施設において、乳幼児の歯と口腔の健康づくりに関する指導を行う者をいう。
四 保健医療福祉関係者 保健、医療又は福祉に係るサービスを提供する業務に従事する者であって、歯と口腔の健康づくりに関する活動、指導、助言又は医療行為を行うもの(歯科医師等及び教育保育関係者を除く。)を
いう。
五 事業者 他人を使用して事業を行う者をいう。
六 医療保険者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。
七 歯科口腔保健サービス等 歯科健診、歯科保健指導及び歯科相談等の歯科口腔保健サービス並びに歯科医療
八 八〇二〇(はちまるにいまる)運動 県民の歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるため、八十歳になっても二十本以上の自分の歯を保つことを目指した運動をいう。
(基本理念)
第三条 歯と口腔の健康づくりの推進は、子どもの健やかな成長及び様々な生活習慣病の予防につながることなど、全身の健康に重要な役割を果たすことに鑑み、県民一人一人が主体的に健康づくりに取り組むとともに個人の健康づくりを社会全体で支援するヘルスプロモーションの理念に基づき、県民自ら日常生活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、全ての県民が生涯にわたり必要な歯科口腔保健サービス等を円滑に受けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との連携が図られるよう必要な配慮をするものとする。
3 県は、市町村、事業者、医療保険者その他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第五条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、教育保育関係者及び保健医療福祉関係者との連携を図りながら、良質かつ適切な歯科口腔保健サービス等を提供するよう努めるものとする。
(教育保育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第六条 教育保育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、県民が口腔保健に関する教育、歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その県内の事業所で雇用する従業員について、歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
2 医療保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者について、歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
(市町村の役割)
第八条 市町村は、基本理念にのっとり、県及び歯科医師等と連携を図りながら、歯と口腔の健康づくりに関する施策の実施に努めるものとする。
(県民の役割)
第九条 県民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、県、市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に参加し、生涯にわたって、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 父母その他の保護者は、家庭において、その監護する子どもの虫歯及び歯周疾患の予防及び早期治療の勧奨、健康な食生活の実現その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
(基本計画)
第十条 知事は、県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
二 歯と口腔の健康づくりに関する目標
三 歯と口腔の健康づくりに関する基本施策
四 前三号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ県民、市町村及び- 4 -
歯科医師等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
5 基本計画は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(基本施策の推進)
第十一条 県は、基本理念にのっとり、県民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施策として、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。
一 歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供
二 市町村が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策の支援
三 市町村、歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者及び医療保険者との連携体制の構築
四 八〇二〇運動の普及啓発
五 歯科口腔保健の観点からの食育、喫煙による影響対策その他の生活習慣病予防対策
六 幼児期及び学齢期におけるフッ化物洗口等科学的根拠に基づく虫歯予防対策
七 歯磨き等科学的根拠に基づく歯周疾患の予防及び進行の抑制のための対策
八 障がい者(児)における定期的な歯科健診の機会の確保及び適切な歯科医療を受けることができるための対策
九 介護を要する高齢者における訪問による歯科医療、適切な口腔ケア及び口腔機能の維持向上のための施策
十 歯と口腔の健康づくりに係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に関する施策
十一 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策
(歯と口腔の健康に関する実態調査)
第十二条 県は、おおむね五年ごとに、歯と口腔の健康に関する実態調査を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 県は、前項の調査の結果を検証し、歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進並びに基本計画の策定及び見直しに反映させるものとする。
(いい歯の日及び大分いい歯の八〇二〇推進月間)
第十三条 八〇二〇運動を推進するため、毎年十一月八日をいい歯の日とし、
十一月を大分いい歯の八〇二〇推進月間とする。
(財政上の措置等)
第十四条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に策定されている大分県歯科口腔保健計画(新・歯ッスル大分八〇二〇改訂版)は、第十条の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
鳥取県 2013年12月17日制定
条例第69号
鳥取県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23 年法律第95 号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、県民の歯と口腔の健康づくりに関する基本理念、県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、県の行うべき基本的施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、歯科疾患の有病率の一層の低下を図り、県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的と
する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 歯と口腔の健康づくり 歯科疾患の予防、歯科保健指導、歯科医療等によって、歯及び歯肉等の歯周組織の健康を保持し、及び増進し、並びにそしゃく、嚥下等の口腔機能を維持向上することをいう。
(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導係る業務に従事する者をいう。
(3) 保健医療福祉関係者 保健、医療又は社会福祉に係る業務に従事する者であって、歯と口腔の健康づくりに関する指導、助言、医療行為その他の活動を行うもの(前号及び次号に掲げる者を除く。)をいう。
(4) 教育保育関係者 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する学校、専修学校及び各種学校並びに児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)に規定する保育所その他の保育を目的とする施設(以下「学校等」という。)において、乳児、幼児、児童、生徒及び学生の歯と口腔の健康づくりに関する指導を行う者をいう。
(5) 食生活・食育関係者 地域及び学校等において栄養指導、食生活の相談等の食育推進活動に携わる管理栄養士、栄養士、食生活改善推進員その他の者をいう。
(6) 医療保険者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりは、法第2条の趣旨を踏まえ、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 県民一人一人が、歯と口腔の健康づくりについて、生涯にわたる健康の保持増進に欠くことができないものであることを深く理解し、歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療に主体的に取り組むこと。
(2) 県民が、その居住する地域にかかわらず、その年齢、心身の状況等に応じて適切かつ効果的な
歯と口腔の健康づくりのための保健及び医療に関するサービスを受けることができる環境が整備
されること。
(3) 歯と口腔の健康づくりが、健やかで質の高い社会生活の実現に資するものであることを踏まえ、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策及び取組の相互の連携を図ること。
(県の責務)
第4条 県は、第1条の目的を達成するため、県民の意思を尊重しつつ、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、本県の実情に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第5条 県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町村との連携に努めるものとする。
2 県は、市町村が歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画を策定し、又は施策を実施しようとするときは、その求めに応じて情報の提供及び専門的又は技術的な支援を行うものとする。
(県民の役割)
第6条 県民は、歯と口腔の健康づくりへの関心を高め、正しい知識を持つとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。第9条第2項において同じ。)を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下「定期的に歯科検診を受けること等」という。)並びに県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策を活用することにより、自ら進んで歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 父母その他の保護者は、子どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療、健康な食生活の定着その他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医療等業務従事者の役割)
第7条 歯科医療等業務従事者は、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 歯科医療等業務従事者が組織する団体は、県民が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組を支援するための研修を実施するよう努めるものとする。
(保健医療福祉関係者等の役割)
第8条 保健医療福祉関係者、教育保育関係者及び食生活・食育関係者は、歯と口腔の健康づくりの推進について、県、市町村及び歯科医療等業務従事者と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第9条 事業者は、県内の事業所で雇用する従業員が第6条の取組を行うための機会の確保に努めるものとする。
2 医療保険者は、被保険者に対して定期的に歯科に係る検診を受診させる取組を行うよう努めるもの
とする。
(基本的施策)
第 10 条 県は、第3条の基本理念にのっとり、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次の基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発及び県民の意欲を高めるための運動の促進に関する施策
(2) 定期的に歯科検診を受けること等の促進に関する施策
(3) 障がい者、介護を必要とする者、妊産婦、乳幼児その他の特に配慮を要する者が、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策
(4) 歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策
(5) 年齢、心身の状況等に応じた歯科疾患の予防及び医療並びにそしゃく、嚥下等の口腔機能の維持向上と食育に関する施策
(6) フッ化物洗口等の効果的な歯科疾患の予防に関する施策
(7) 歯科医師と医師の連携に基づく糖尿病その他の生活習慣病の予防に関する施策
(8) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策
(フッ化物洗口等を行う場合の支援)
第11 条 県は、市町村及び学校等が乳児、幼児、児童、生徒及び学生のフッ化物洗口等に取り組む場合は、その実施のために必要な措置を講じ、又は必要な助言を行うものとする。
(歯科保健推進計画)
第12 条 知事は、法第13 条第1項の規定に基づき、第10 条の基本的施策を総合的に実施するための方針、目標その他必要な基本的事項に関する歯科保健推進計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村及び歯と口腔の健康づくりに関する学識経験を有する者の意見を聴くとともに、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを議会に報告するとともに、県民に公表
しなければならない。
4 知事は、計画に基づく施策の進捗状況及び次条に規定する実態調査の結果を踏まえ、おおむね5年
ごとに計画の見直しを行うものとする。
(実態調査)
第 13 条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、評価するための基礎資料とするため、おおむね5年ごとに歯科疾患の罹り患状況等に関する実態調査を行うものとする。
2 前項の調査対象として県が指定した者は、当該調査の実施に協力するよう努めるものとする。
3 県は、第1項の調査を行ったときは、その結果を公表するものとする。
(歯と口の健康週間等)
第 14 条 県は、県民の間に広く歯と口腔の健康づくりについての理解を深め、積極的に歯科疾患を予防する意識を高めるため、歯と口の健康週間、いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり推進月間を設ける。
2 歯と口の健康週間は、6月4日から同月10 日までとする。
3 いい歯の日は11 月8日とし、歯と口腔の健康づくり推進月間は11 月とする。
(財政上の措置)
第 15 条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ
う努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する
山梨県 平成二十六年三月二十八日
山梨県条例第十七号
山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例をここに公布する。
山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県民の口腔(くう)の健康を保持し、若しくは増進し、又はその機能を維持し、若しくは向上させる取組(以下「口腔の健康づくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 口腔の健康づくりの推進は、口腔の健康づくりが子どもの健やかな成長にとって不可欠であり、また、生活習慣病の予防等に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、県民が生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うこと並びに県民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。第五条第一項及び第二項並びに第六条第一号において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることができるようにすることを旨として行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、市町村並びに歯科医療等(歯科医療及び歯科保健指導並びに医療、保健、教育及び保育、介護その他の社会福祉をいう。以下この項において同じ。)に関する職務に従事する者並びに歯科医療等に関する関係機関及び関係団体(第五条第四項において「歯科医療等従事者等」という。)と連携して前項の施策を実施するものとする。
(市町村への協力)
第四条 県は、市町村が行う口腔の健康づくりの推進を図るための施策について、その求めに応じ、口腔の健康づくりの推進に関する専門的技術的な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県民の役割等)
第五条 県民は、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、口腔の健康づくりを行うよう努めるものとする。
2 障害者又は高齢者であって、自ら口腔の健康づくりを行うことが困難なもの(以下この項及び次条第二号において「障害者等」という。)を養護する者は、障害者等が歯科に係る検診及び歯科保健指導を受けることができるようにすることその他の障害者等についての口腔の健康づくりを行うよう努めるものとする。
3 父母その他の子どもを現に監護する者は、子どもの歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けさせること、子どもが健全な食習慣を確立することができるようにすることその他の子どもについての口腔の健康づくりを行うよう努めるものとする。
4 歯科医療等従事者等は、県が口腔の健康づくりの推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第六条 県は、口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一 県民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の機能の状態及び歯科疾患の特性に応じた歯科に係る検診及び歯科保健指導を受ける機会を確保できるようにするための取組を支援すること。
二 障害者等を養護する者又は父母その他の子どもを現に監護する者が行う障害者等又は子どもについての口腔の健康づくりを支援すること。
三 フッ化物の応用その他の科学的根拠に基づく歯科疾患の予防のための取組に対する助言その他の援助を行うこと。
四 歯科医療とがん、糖尿病等の疾病に関する医療との連携を図る取組を支援すること。
五 口腔の健康づくりの推進に関する普及啓発を行うこと。
六 口腔の健康づくりの推進に関する調査研究並びに情報の収集及び提供を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、口腔の健康づくりの推進に関し必要な施策。
(計画の策定)
第七条 知事は、口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下この条において「口腔の健康づくり計画」という。)を策定するものとする。
2 口腔の健康づくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 口腔の健康づくりの推進に関する施策の実施のための方針
二 前号に掲げるもののほか、口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、口腔の健康づくり計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前項の規定は、口腔の健康づくり計画の変更について準用する。
(口腔の健康づくり推進週間)
第八条 県民の間に広く口腔の健康づくりの推進についての関心と理解を深めるとともに、県民が積極的に口腔の健康づくりに関する活動を行う意欲を高めるため、口腔の健康づくり推進週間を設ける。
2 口腔の健康づくり推進週間は、毎年十一月八日から同月十四日までとする。
3 県は、口腔の健康づくりの推進に関して特に優れた取組を行ったものの表彰その他の口腔の健康づくり推進週間の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
(財政上の措置)
第九条 県は、口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
石川県 平成二十六年六月二十五日
条例第三十五号
石川県歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。
石川県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第一条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)の趣旨を踏まえ、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等の責務又は役割を明らかにするとともに、県が行うべき基本的施策を定め、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 県民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的な歯科検診及び歯科保健指導を受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第二条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
(市町等との連携等)
第四条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の実施に当たっては、歯科検診及び歯科保健指導を行っている市町及び関係団体との連携及び協力を行うものとする。
2 県は、市町が歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するときは、その求めに応じ、情報の提供又は専門的若しくは技術的な助言を行うものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
2 父母その他の保護者は、家庭において、子どもの歯科疾患の予防、適切な食習慣の定着その他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第六条 歯科医師等(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。以下同じ。)は、歯と口腔の健康づくりの推進に資するよう適切にその業務を行うとともに、県及び市町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療等関係者の役割)
第七条 保健医療等関係者(保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の歯と口腔の健康づくりに関連する業務に携わる者であって歯科医師等を除いたものをいう。)は、それぞれの業務において、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、県及び市町が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第八条 事業者は、県及び市町が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、当該事業者の事業所において雇用する従業員の歯科検診の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、県及び市町が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、医療保険加入者(同条第八項に規定する医療保険加入者をいう。)の歯科検診の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第九条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
一 県民が生涯にわたり歯と口腔の健康づくりに取り組むための情報提供及び普及啓発
二 県民が定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることを促進するために必要な施策
三 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科疾患の予防及び口腔機能の維持向上に関する施策
四 障害者、要介護者等が、定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること並びに歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策
五 歯科医師と医師の連携に基づく糖尿病その他の生活習慣病の予防及び改善に関する施策
六 災害に備えた歯科保健医療体制の整備に関する施策
七 災害発生時における口腔の衛生の確保等による二次的な健康被害の予防等に関する平常時からの普及啓発
八 歯と口腔の健康づくりに係る業務に携わる者の人材確保及び資質の向上に関する施策
九 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関し必要な施策
(実態調査)
第十条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね五年ごとに、県民の歯と口腔の健康づくりに関する実態について調査を行うものとする。
(基本計画)
第十一条 知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針及び目標
二 前号に掲げるもののほか、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(財政上の措置)
第十二条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
青森県 平成二十六年七月七日
平成二十六年七月七日 青森県条例第八十二号
青森県歯と口の健康づくり八〇二〇健康社会推進条例をここに公布する。
青森県歯と口の健康づくり八〇二〇健康社会推進条例
(目的)
第一条 この条例は、歯と口の健康が糖尿病等の生活習慣病の対策をはじめとする県民の健康づくりに果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、歯と口の健康づくり(歯の機能の回復によるものを含む。以下同じ。)に関し基本理念を定め、県等の責務を明らかにするとともに、県民の歯と口の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって八〇二〇健康社会(八十歳になっても二十本以上自分の歯を保つことで、県民が生涯にわたり自分の力で物を食べ、楽しく会話ができ、健康で質の高い生活を送ることのできる社会をいう。以下同じ。)及び健康長寿の延伸による長寿の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
一 八〇二〇健康社会の実現に向け、歯と口の健康づくりを推進すること。
二 県民が八〇二〇健康社会の重要性を深く理解し、生涯にわたって、むし歯、歯周病、口腔がんその他の歯科疾患の予防及び歯と口の機能の保持増進に向けた取組を行うとともに、積極的かつ定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下「歯科検診」という。)を受け、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
三 乳幼児期(出生から六歳までの期間をいう。以下同じ。)から高齢期(六十五歳以上の期間をいう。以下同じ。)までのそれぞれのライフステージにおける歯と口の機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、歯と口の健康づくりに関する保健サービス及び歯科医療を受けることのできる環境が整備され、適切かつ効果的に歯と口の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国との連携を図りつつ、本県の実情に応じた歯と口の健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、計画的に実施するものとする。
(県民の責務)
第四条 県民は、基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深めるとともに、生涯にわたって自ら歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるとともに、県、市町村、関係団体等が実施する歯と口の健康づくりの推進に係る施策を積極的に活用し、歯科検診及び歯科保健指導を定期的に受けるよう努めるものとする。
(歯科医師等の責務)
第五条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以下「歯科医療等業務」という。)に従事する者(以下「歯科医療等業務従事者」という。)は、基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりに資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、県が歯と口の健康づくりに関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
2 歯科医療等業務従事者は、歯と口の健康づくりに関する施策及び歯科医療等業務を通じて、八〇二〇運動(「八十歳になっても二十本以上自分の歯を保とう」という運動をいう。)の普及啓発及び県民の歯と口の機能の保持増進に努めるとともに、「食」と「会話」という人間の生活の根幹に関わる「生きる力」を支援し、八〇二〇健康社会の実現に向け、歯と口の健康づくりの立場から生活習慣の改善を図ることにより、むし歯、歯周病、口腔がんその他の歯科疾患予防及び介護予防に努めるものとする。
(保健の業務に従事する者等の責務)
第六条 保健、医療(歯科医療を除く。)、社会福祉、労働衛生、教育その他の歯と口の健康づくりに関連する分野の業務に従事する者及びこれらの業務を行う団体(以下「保健等業務従事者等」という。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において歯と口の健康づくりの推進に努めるとともに、県が講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する従業員について、職場環境の整備を行うとともに、歯と口の健康づくりに関する保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保する等歯と口の健康づくりの推進に努めるとともに、県が講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(医療保険者の責務)
第八条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、基本理念にのっとり、県内の医療保険加入者について、歯と口の健康づくりに関する保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保する等歯と口の健康づくりの推進に努めるものとする。
(基本計画)
第九条 知事は、県民の歯と口の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口の健康づくりの推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 歯と口の健康づくりの推進に関する基本方針
二 歯と口の健康づくりの推進に関する目標
三 歯と口の健康づくりの推進に関する基本的施策
四 前三号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 基本計画は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項の規定により定められた青森県健康増進計画(以下「青森県健康増進計画」という。)との調和が保たれたものでなければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、歯科保健に関する学識経験を有する者及び保健等業務従事者等の意見を聴くとともに、県民及び市町村の意見を反映させることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、歯と口の健康づくりに関する施策の進捗状況、社会状況の変化等を踏まえ、基本計画を変更するものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により基本計画を変更しようとする場合について準用する。
8 知事は、毎年度、基本計画の実施状況を公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第十条 県は、県民の歯と口の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を推進するものとする。
一 乳幼児期から高齢期までの、それぞれのライフステージにおける歯と口の健康づくりに資する情報の収集及び普及啓発その他の歯と口の健康づくりに関する県民の意識を高めるための活動を促進するために必要な施策
二 歯と口の健康づくりに関する教育、保健サービス及び歯科医療を円滑に受ける機会を確保するために必要な施策
三 妊娠・周産期において必要な歯と口の健康づくり及び妊産婦が身近に安心して歯と口の健康づくりに関する保健サービス及び歯科医療を受けられるようにするために必要な施策
四 乳幼児期、少年期(七歳から十五歳までの期間をいう。)及び青年期(十六歳から二十五歳までの期間をいう。以下同じ。)におけるフッ化物応用その他むし歯予防及び歯肉炎予防対策の推進のために必要な施策
五 青年期、壮年期(二十六歳から四十五歳までの期間をいう。)、中年期(四十六歳から六十四歳までの期間をいう。)におけるむし歯、歯周病、口腔がんその他の歯科疾患の予防及び進行の抑制のために必要な施策並びに高齢期にあっては当該施策及び歯と口の機能の保持増進のために必要な施策
六 障害者、介護を必要とする者等が歯と口の健康づくりに関する保健サービス及び歯科医療を受けられるようにするために必要な施策
七 食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口の健康づくりのために必要な施策
八 乳幼児期から高齢期までのそれぞれのライフステージにおける定期的な歯科検診の受診の勧奨等のために必要な施策
九 歯科医療等業務従事者の資質向上を図るために必要な施策
十 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりを推進するために必要な施策
(歯と口の健康実態調査)
第十一条 県は、おおむね五年ごとに、歯と口の健康づくりに関する健康実態(歯科疾患の罹患状況等を含む。)を明らかにするための調査を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 県は、前項の調査結果を検証し、歯と口の健康づくりに関する施策の推進並びに基本計画の策定及び見直しに反映させるものとする。
(歯と口の健康づくり月間)
第十二条 県は、歯と口の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と口の健康づくりが積極的に行われるよう歯と口の健康づくり月間を設ける。
2 歯と口の健康づくり月間は、毎年十一月一日から同月三十日までの期間とする。
3 県は、市町村その他歯と口の健康づくり推進に関する取組を行う者と連携し、歯と口の健康づくり月間の趣旨についての普及及び啓発に努めるものとする。
(施策の推進における連携)
第十三条 県は、歯と口の健康づくりの推進に関する施策を実施するに当たり、市町村、歯科医療等業務従事者、保健等業務従事者等、事業者、医療保険者等との連携を図るものとする。
(財政上の措置)
第十四条 県は、歯と口の健康づくりの推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に定められている青森県健康増進計画中歯と口の健康づくりに係る部分は、第九条第一項の規定により定められた基本計画とみなす。
鹿児島県 平成 2 6年 12月5日
かごしま歯と口腔の健康づくり県民条例 鹿児島県条例第58号
(目的)
第1条 この条例は,歯と口腔の健康が,県民の健康で質の高い生活の確保並びに生活習慣病の予防等全身の健康の保持及び増進に重要な役割を果たしていることに鑑み,歯と口腔の健康づくりの推進に関し,基本理念を定め,県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに,施策の基本となる事項を定めることにより,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目 的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 歯と口腔の健康づくり歯科疾患の予防等により歯と口腔の健康を保持し,若しくは増進し,又はそれらの機能を維持し,若しくは向上させることをいう。
歯科医師等歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。
保健医療等関係者保健,医療,社会福祉,労働衛生,教育その他の歯と口腔の健康づくりに関連する分野に係る業務に従事する者(歯科医師等を除く。)をいう。
歯科口腔保健サービス等歯科口腔保健サービス(歯科検診,歯科保健指導等をい う。)及び歯科医療をいう。
子ども おおむね18歳以下の者をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりに関する施策は,次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 県民一人一人が自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。 県内の全ての地域において,全ての県民が,乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期 において,必要な歯科口腔保健サービス等を受けることができる環境の整備を推進するこ と。 保健,医療,社会福祉,労働衛生,教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ,総合的かつ計画的に推進すること。
(県の責務)
第4条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し,及び実施する責務を有する。
(県民の役割)
第5条 県民は,基本理念にのっとり,歯と口腔の健康づくりについての理解を深めるとともに,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,子どもを現に監護するものをいう。)は,子どもの歯科疾患の予防,適切な食習慣の定着その他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第6条 歯科医師等は,基本理念にのっとり,県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくり に関する施策に協力するとともに,保健医療等関係者との連携を図りながら,良質かつ適切な歯科口腔保健サービス等を提供するよう努めるものとする。
(保健医療等関係者の役割)
第7条 保健医療等関係者は,基本理念にのっとり,歯科医師等との連携及び相互の連携を図りながら,それぞれの業務において,県民が歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど,歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第8条 事業者は,基本理念にのっとり,事業所で雇用する従業員について,歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど,歯と口腔の健康づくりに関する取組を促進するよう 努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者及 び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は,基本理念にのっとり,被保険者について,歯科口腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど,歯と口腔の健康づくりに関する取組を促進するよう努めるものとする。
(市町村に対する支援)
第9条 県は,歯と口腔の健康づくりの推進における市町村の役割の重要性に鑑み,市町村が 施策を策定し,又は実施しようとするときは,情報の提供,技術的な助言その他必要な支援 を行うものとする。
(基本的施策の推進)
第10条 県は,歯と口腔の健康づくりを推進するため,基本的施策として次に掲げる施策を講ずるものとする。
歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに知識の普及啓発に関すること。 県民が定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの促 進に関すること。 妊婦及び乳幼児に対する歯科保健指導等に関すること。 幼児,児童及び生徒の科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎の予防対策に関すること。 成人の歯周病の予防対策に関すること。 高齢者の口腔機能の維持向上に関すること。 離島その他の歯科口腔保健サービス等を受けることが困難な地域における歯科口腔保健サービス等の提供の推進に関すること。 障害者及び障害児並びに介護を必要とする者に対する良質かつ適切な歯科口腔保健サービス等の提供の推進に関すること。 歯と口腔の健康づくりに携わる者の連携体制の構築及び資質の向上に関すること。 前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(計画の策定)
第11条 知事は,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。 歯と口腔の健康づくりに関する施策の実施のための方針 前号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は,計画を策定したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
4 前項の規定は,計画の変更について準用する。
(実態調査)
第12条 知事は,歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため,県民の歯科疾患等の実態について,おおむね5年ごとに調査を行い,その結果を公表するものとする。 2 知事は,前項の調査の結果を検証し,歯と口腔の健康づくりに関する施策に反映させるとともに,必要に応じて計画を見直すものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は,歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則 1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に策定されている歯と口腔の健康づくりの推進に関する県の計画で あって,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するためのものは, この条例の規定により定められた計画とみなす。
滋賀県 平成26年12月26日
滋賀県知事 三 日 月 大 造 滋賀県条例第70号
滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例をここに公布する。
滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例
目次
前文 第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 推進計画等(第8条・第9条)
第3章 歯および口腔の健康づくりに関する施策の推進(第10条―第21条)
第4章 財政上の措置(第22条)
付則
食べることは、生きることである。最後まで人としての尊厳を保持しながら、生涯にわたり心身ともに健康で、質の高い生活を送るためには、自分の歯で噛んで食べることが大切であり、何よりも噛める歯をいつまでも保つことが重要である。 歯と口腔の健康は、むし歯や歯周病の予防だけでなく、糖尿病等の生活習慣病の予防に寄与する等、全身の健康の 保持や増進に大きな役割を果たしている。 本県では、これまで全国に先駆けて県民の歯と口腔の健康づくりに取り組んできたが、高齢者人口の増加等の県民を取り巻く社会環境の大きな変化に伴い、在宅歯科医療の推進、障害者の歯科保健医療の充実、医科と歯科との連携等に向けての対策の充実が求められている。 私たちは、県民一人ひとりが、歯と口腔の健康づくりの重要性を理解し、主体的に歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、県民誰もが、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科検診や歯科保健指導等の歯と口腔の健康に関するサービスを受けることができる環境が整備されることにより、全ての県民が人としての尊厳を保持しながら健康寿命の延伸を図り、生涯にわたり心身ともに健康で質の高い生活を営むことができるよう、歯と口腔の健康づくりを推進していくことを決意し、ここに滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、歯および口腔の健康を保持し、もしくは増進し、またはその機能を維持し、もしくは向上させる取組(以下「歯および口腔の健康づくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、ならびに県の責務および県民等の役割を明らかにするとともに、歯および口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯および口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が人としての尊厳を保持しながら健康寿命の延伸を図り、生涯にわたり心身ともに健康で質の高い生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯および口腔の健康づくりは、歯および口腔の健康が全身の健康を保持し、または増進していくために大きな役割を果たしているという認識の下に、県民一人ひとりが、歯および口腔の疾患(以下「歯科疾患等」という。) を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進するとともに、日常生活において歯科疾患等の予防その他歯および口腔の健康づくりに主体的に取り組むことを旨として推進されなければならない。
2 歯および口腔の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた口腔およびその機能の状態ならびに歯科疾患等の特性に応じて、適切かつ効果的に行うことを旨として推進されなければならない。
3 歯および口腔の健康づくりは、全ての県民が生涯にわたり歯科に係る検診(健康診査および健康診断を含む。以 下「歯科検診」という。)、歯科保健指導、口腔に係る健康相談その他の歯および口腔の健康づくりに関するサービス(以下「歯科保健サービス」という。)および歯科医療を円滑に受けることができる環境の整備を図ることを旨として推進されなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯および口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、および計画的に実施するものとする。
2 県は、歯および口腔の健康づくりに関する施策の策定および実施に当たり、県民、市町その他の関係者に対し、 情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(県民の役割)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、歯および口腔の健康づくりに関する知識および理解を深め、生涯にわたり日常生活において自ら歯科疾患等の予防に向けた取組を主体的に行うよう努めるものとする。
2 県民は、基本理念にのっとり、定期的に歯科検診を受け、および必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、 歯および口腔の健康づくりに努めるものとする。
3 父母その他の保護者は、基本理念にのっとり、子どもの歯および口腔の健康状態に注意し、当該子どもの歯科疾 患等の予防ならびに早期発見および早期治療の促進その他歯および口腔の健康づくりに努めるものとする。
4 県民は、県が実施する歯および口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(歯科医療等関係者等の役割)
第5条 歯科医療等関係者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療または歯科保健指導に関する職務に従事する者をいう。以下同じ。)は、基本理念にのっとり、歯および口腔の健康づくりに資するように、良質かつ適切な歯科医療または歯科保健指導を提供するとともに、歯および口腔の健康づくりに関する知識の普及啓発を 行うよう努めるものとする。
2 保健医療関係者(保健および医療に関する職務に従事する者(歯科医療等関係者を除く。)をいう。第5項において同じ。)は、基本理念にのっとり、医科および歯科における予防および治療の連携、情報の共有等により、歯科疾患等の予防その他歯および口腔の健康づくりに努めるものとする。
3 教育関係者(教育および保育に関する職務に従事する者をいう。第5項において同じ。)は、基本理念にのっとり、幼児、児童、生徒等の歯および口腔の健康状態に注意し、歯磨きその他歯および口腔の健康づくりに資する取組の実施により、当該幼児、児童、生徒等の歯科疾患等の予防その他歯および口腔の健康づくりに努めるものとす る。
4 社会福祉関係者(社会福祉に関する職務に従事する者をいう。次項において同じ。)は、基本理念にのっとり、 介護、介助等を通じて、障害者、高齢者等の歯および口腔の健康状態に注意し、当該障害者、高齢者等の歯科疾患 等の予防その他歯および口腔の健康づくりに努めるものとする。
5 歯科医療等関係者および保健医療等関係者(保健医療関係者、教育関係者および社会福祉関係者をいう。以下同 じ。)ならびに保健医療等団体(保健、医療、教育および社会福祉の業務を行う団体をいう。以下同じ。)は、相互に緊密な連携協力を図りながら、県が実施する歯および口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるも のとする。
(事業者および医療保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に対する歯科保健サービスを受ける機会の確保その他雇用する労働者に対する歯および口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)は、 基本理念にのっとり、被保険者(同条第8項に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)に対する歯科保健サービスを受ける機会の確保その他被保険者に対する歯および口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
3 事業者および医療保険者は、県が実施する歯および口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものと する。
(市町との連携等)
第7条 県は、歯および口腔の健康づくりに市町が果たす役割の重要性に鑑み、歯および口腔の健康づくりに関する 施策の推進に当たっては、歯科保健サービスの提供を行っている市町および保健医療等団体との連携協力を図るものとする。
2 県は、歯科保健サービスの提供を行っている市町が歯および口腔の健康づくりに関する施策を策定し、および実施するときは、必要な情報の提供、助言、支援または調整を行うものとする。
第2章 推進計画等
(推進計画)
第8条 知事は、歯および口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(以下「推進 計画」という。)を策定するものとする。 2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯および口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯および口腔の健康づくりに関する施策の長期的な目標
(3) 歯および口腔の健康づくりの推進に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯および口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、県民、市町および歯科医療等関係者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、歯科保健サービスに関し学識経験を有する者の意見を聴か なければならない。
5 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、歯および口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに、推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、推進計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。
(実施状況の公表)
第9条 知事は、毎年度、推進計画に基づく施策の実施状況の概要を取りまとめ、これを公表しなければならない。
第3章 歯および口腔の健康づくりに関する施策の推進
(定期歯科検診の受診等の促進)
第10条 県は、歯科疾患等を予防し、口腔機能の維持向上を図るため、県民が、生涯にわたり日常生活において自ら 歯科疾患等の予防その他歯および口腔の健康づくりに向けた主体的な取組を行うとともに、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じて、定期的に歯科検診を受け、および必要に応じて歯科保健指導を受けることが促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(配慮を必要とする障害者等の歯科保健サービス等の機会の確保等)
第11条 県は、障害者または障害児が、歯科疾患等に対する治療その他歯および口腔の健康づくりについて歯科医師から日常的に相談、指導等の支援を受けることができる体制の整備を促進するとともに、定期的にまたは必要に応じて歯科保健サービスおよび歯科医療を受けることができる機会を確保し、ならびに提供するための環境の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、障害者または障害児が定期的にまたは必要に応じて歯科保健サービスおよび歯科医療を円滑に受けること ができるよう、当該障害者または当該障害児の保護者に対し、歯科疾患等に対する治療その他歯および口腔の健康 づくりに関する理解を深めるための研修の実施および普及啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(介護を必要とする高齢者等の歯科保健サービス等の機会の確保等)
第12条 県は、前条に定めるもののほか、介護を必要とする高齢者その他歯科保健サービスおよび歯科医療の提供に ついて配慮を必要とする者が、これらの者の状態に応じた適切な歯科保健サービスおよび歯科医療を受けることができる機会を確保し、ならびに提供する環境の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
(在宅歯科保健サービス等)
第13条 県は、前2条に規定する者が、医療機関等において歯科保健サービスおよび歯科医療を受けることが困難である場合には、居宅において歯科保健サービスおよび歯科医療を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 居宅における歯科保健サービスおよび歯科医療の提供のための関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進
(2) 居宅における歯科保健サービスおよび歯科医療の提供のための人材の確保および育成の支援
(学校等における歯科疾患等の予防の推進)
第14条 県は、幼児、児童および生徒に係る歯および口腔の健康づくりを推進するため、保育所、幼稚園、小学校、 中学校等におけるフッ化物洗口(フッ化ナトリウム等を含む溶液を用いて口腔 くう 内を洗浄することをいう。以下同じ。) および歯磨きの普及その他歯および口腔の健康づくりに関する効果的な取組の推進のために必要な措置を講ずるも のとする。
2 知事または県教育委員会は、幼稚園、小学校、中学校等においてフッ化物洗口が実施される場合には、学校保健 安全法(昭和33年法律第56号)第5条の規定による学校保健計画またはこれに準ずる計画に位置付けて実施するように助言することその他フッ化物洗口の円滑な実施のために必要な援助の実施に努めるものとする。
(医科歯科連携の体制の構築)
第15条 県は、糖尿病、誤嚥性肺炎、がんその他の歯科疾患等と関係を有する疾病を予防し、または改善するための施策と連携して、歯および口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医師および歯科医 師ならびにこれらの者を構成員とする保健医療等団体が相互に連携協力を図る体制の構築に努めるものとする。
(普及啓発等)
第16条 県は、県民が歯および口腔の健康づくりについての関心および理解を深め、歯および口腔の健康づくりに向けた主体的な取組を行う意欲を高めるため、学校、家庭、地域、職域その他の様々な場において、歯および口腔の健康づくりに関する知識および歯科疾患等の予防(生活習慣病および喫煙、食生活、運動その他の生活習慣による 歯および口腔の健康への悪影響の防止を含む。)に関する普及啓発、多様な学習の機会の提供、相談体制の整備その他県民が歯および口腔の健康づくりに向けた主体的な取組を行う意欲を高めるために必要な措置を講ずるものとする。
(調査分析等)
第17条 県は、歯および口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、定期的に歯および口腔の健康づくりに関する実態について調査を行い、当該調査に係る情報および資料を分析し、ならびに提供するものとする。
(人材の育成、資質の向上等)
第18条 県は、歯および口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯および口腔の健康づくりを担う人材を育成するとともに、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他歯および口腔の健康づくりに関 わる者に対する研修の実施その他資質の向上を図るための措置を講ずるものとする。
(滋賀県歯および口腔の健康づくり週間)
第19条 県は、歯および口腔の健康が生涯にわたる健康の保持および増進に欠くことのできないものであることについての県民の関心および理解を深め、歯および口腔の健康づくりに向けた主体的な取組を行う意欲を高めるため、 滋賀県歯および口腔の健康づくり週間(以下「健康づくり週間」という。)を設ける。
2 健康づくり週間は、11月8日から同月14日までとする。
3 県は、健康づくり週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第20条 県は、歯および口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
(歯および口腔の健康づくり推進協議会)
第21条 県、市町、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、保健医療等団体その他適当と認めるものは、歯および口腔の健康づくりの効果的な推進に関し必要な措置について協議するため、歯および口腔の健康づくり推進協議会(以 下「推進協議会」という。)を組織することができる。
2 推進協議会において協議が整った事項については、推進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければな らない。
3 前2項に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、推進協議会が定める。
第4章 財政上の措置
第22条 県は、歯および口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも のとする。
付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に策定されている滋賀県歯科保健計画は、第8条第1項の規定により策定された推進計画とみなす。
3 この条例の施行の際現に組織されている滋賀県生涯歯科保健推進協議会は、第21条第1項の規定により組織された推進協議会とみなす。
市町村の条例
青森県 西目屋村歯科口腔保健の推進に関する条例
平成二十四年十二月十八日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)に基づき、本村が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関する施策の実施に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もつて村民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 村民の歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
一 村民が生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二 村民が生涯にわたり良質かつ適切な歯科口腔保健及び歯科医療のサービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(村の責務)
第三条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(村民の責務)
第四条 村民は、基本理念にのつとり、歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、生涯にわたり日常生活における口腔清掃(歯及び口腔内に付着した汚れを取り除くことをいう。)及び定期的な歯科に係る検診の受診に心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の実施)
第五条 村は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
一 乳幼児期及び学齢期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
二 成人期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
三 妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進に必要な施策
四 八〇二〇運動(八十歳になつても自分の歯を二十本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)、その他高齢期における口腔機能の維持及び向上に必要な施策
五 障害のある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健の推進に必要な施策
六 歯科口腔保健の観点からの食育の推進並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策及び喫煙による影響対策の推進に必要な施策
七 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発の推進に必要な施策
八 災害時の歯科口腔保健の推進に必要な施策
九 前各号に掲げるもののほか、村民の歯科口腔保健の推進を図るために必
要な施策
2 村は、前項の施策を効果的に推進するため、毎月八日を歯つぴーデイと定め、歯科口腔保健に対する村民の意識高揚を図るものとする。
(財政上の措置等)
第六条 村は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
青森県 八戸市歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき市が行う歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する基本的施策を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。
(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。
(3) 健康事業実施者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき労働者に対して医師による健康診断を行う責務を有する事業者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき40歳以上の加入者に対して特定健康診査を行う責務を有する保険者等法令に基づき市民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第5条 歯科医療等業務従事者は、相互に連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(健康事業実施者の責務)
第6条 健康事業実施者は、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 市は、歯科口腔保健の推進を図るため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。
(2) 定期的な歯科検診の受診等の勧奨に関すること。
(3) 障がい者、介護を必要とする高齢者等に対する定期的な歯科検診の受診等又は歯科医療の受診の促進に関すること。
(4) 乳幼児期、学齢期、成人期(妊産婦である期間を含む。以下同じ。)及び高齢期のそれぞれの時期における特性に応じた歯科疾患の予防に向けた取組に関すること。
(5) 乳幼児期及び学齢期における口腔機能の獲得並びに成人期及び高齢期における口腔機能の維持向上に向けた取組に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
(計画の策定等)
第9条 市長は、前条の基本的施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定し、又はこれを変更しようとするときは、市民、歯科医療等業務従事者及び健康事業実施者の意見を反映するために必要な措置を講ずるとともに、八戸市健康福祉審議会(八戸市健康と福祉のまちづくり条例(平成19年八戸市条例第11号)第32条第1項に規定する八戸市健康福祉審議会をいう。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、基本計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
4 市長は、基本計画の適切な進行管理を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
岩手県 宮古市歯と口腔の健康づくり条例
平成25年2月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)の趣旨に基づき、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市並びに市民、歯科医師その他の保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び事業者の責務を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な事項を定めることにより、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) すべての市民が生涯にわたり、自ら日常生活において歯科疾患の予防に取り組み、及び歯科疾患を早期に発見し、かつ、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期まで、その発達段階、年齢階層及び心身の状況に応じて、歯科検診、歯科保健指導、歯科相談及び歯科医療(以下「歯科健診等」という。)を受けることができる環境の整備を促進すること。
(3) 保健、医療、教育、福祉その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、国及び岩手県と連携して歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、継続的かつ効果的に実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、歯と口腔の健康づくりについて関心を持ち、理解を深めるとともに、定期的に歯科健診等を受けることにより、生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力し、教育関係者、保健又は医療に携わる者(歯科医師等を除く。以下「保健医療関係者」という。)、福祉関係者及び事業者との連携を図りつつ、良質かつ適切な歯科健診等を提供するよう努めるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者の責務)
第6条 教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者は、市民がその発達段階、年齢階層及び心身の状況等に応じて歯科健診等を受けることのできる環境の整備を図るとともに、歯と口腔の健康づくりに関し、相互に連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、当該事業所において雇用する従業員の歯科健診等を受ける機会の確保を図るとともに、当該従業員の歯と口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、市が推進する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、必要に応じて、歯科医師等、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者及び学識関係者の意見を聴くとともに、その案を公表し、広く市民等の意見を求めるものとする。
4 市長は、基本計画の策定に当たっては、市が策定する保健、医療、福祉及び介護に関する計画との整合性及び連携に配慮するものとする。
5 市長は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況を踏まえ、必要に応じて基本計画を見直すものとする。
6 市長は、基本計画を定めたとき、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(基本的施策の実施)
第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する知識の普及啓発及び歯と口腔の健康づくりに携わっている者の連携体制の構築に関すること。
(2) 市民が定期的に歯科健診等を受けるための勧奨に関すること。
(3) 災害発生時における口腔衛生の確保及び平常時における災害に備えた口腔保健サービスの提供体制の確立に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
(補則)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
山形県 山形市 歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)の趣旨に基づき、市が行う歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推進し、もって市民の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく自立した生活ができる期間をいう。)
の延伸を図り、市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
⑴ 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 ⑵ 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。 ⑶ 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
(歯科医療等関係者の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等関係者」という。)は、基本理念にのっとり、相互に、及び保健、医療、福祉、労働衛生、教育に係る業務に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。以下「保健医療等関係者」という。)と連携して、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療等関係者の責務)
第6条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、相互に、及び歯科医療等関係者と連携し
て、歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、市が実施する歯と口腔の健康づ
くりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第7条 市長は、次条に定める基本的施策その他の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に実施するため、歯と口腔の健康づくりの推進についての基本的な計画を定めるものとする。
(基本的施策)
第8条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
⑴ 歯と口腔の健康づくりに関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。 ⑵ 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策等に関すると。 ⑶ 成人期における歯周疾患の予防対策等に関すること。 ⑷ 高齢期における口腔機能の維持及び向上対策等に関すること。 ⑸ 障がい者、介護を必要とする高齢者等に対する歯科保健医療サービスの提供に関すること。 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進を図るために必要な施策に関すること。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に定められている歯と口腔の健康づくりの推進についての計画は、この条例の施行後においては、この条例の規定により定められた計画とみなす。
茨城県 高萩市 高萩市歯と口腔の健康づくり推進条例
高萩市歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。
平成24年 3 月21日
高萩市長 草 間 吉 夫
高萩市条例第 6 号
高萩市歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康が市民の健康に果たす役割の重要性に鑑み、歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進することにより市民の健康増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、市民自らが歯と口腔の健康づくりに努めるとともに、全ての市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯と口腔の保健医療サービスを受けることのできる環境の整備が図られるようにすることを基本理念として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、関係機関等との有機的な連携が図られるよう必要な配慮をしなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策の活用等により、積極的に自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療等業務に従事する者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(保健医療、福祉及び教育関係者の責務)
第6条 保健医療、福祉及び教育関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において市民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めなければならない。
(基本的な計画)
第7条 市は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。
(基本的な施策)
第8条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び広報に関すること。
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者等との連携体制の構築を推進すること。
(3) 幼児期及び学齢期における虫歯の予防対策等を推進すること。
(4) 成人期における歯周病の予防対策及び保健指導の実施を推進すること。
(5) 茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例(平成22年茨城県条例第37号)第1条に定める8020・6424運動の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に必要なこと。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
茨城県 日立市歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例
平成25年3月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市及び歯科医療関係者等の責務並びに市民等の役割を明らかにするとともに、80歳で20本以上の歯を保つこと及び64歳で24本以上の歯を保つことを目的とした8020・6424運動(以下「8020・6424運動」という。)の趣旨に基づき、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、生涯にわたる市民の健康の保持と増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、市民が自ら歯と口腔の健康づくりに努めるとともに、全ての市民が生涯にわたり適切な歯と口腔の保健サービス及び医療の提供を受けることができる環境整備を推進することを基本理念として行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施する責務を有する。
(歯科医療関係者の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療関係者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力し、良質かつ適切な歯科医療、保健指導等を行うよう努めるものとする。
(保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の責務)
第5条 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりの推進及び他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携協力に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所で雇用する従業員が歯科検診及び保健指導を受けるための機会の確保、その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識と理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民は、市及び関係機関が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加するとともに、定期的にかかりつけ歯科医による歯科検診を受診するなど、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(計画の策定)
第8条 市は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画を定めるものとする。
(施策の実施)
第9条 市は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民の歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに歯と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者等との連携体制の構築に関すること。
(2) 市民の歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、市民が歯と口腔の健康づくりに自ら努力することを促進するための8020・6424運動の推進に関すること。
(3) 幼児期及び学齢期におけるフッ化物応用等を始めとするむし歯及び歯肉炎予防対策の推進に関すること。
(4) 歯周病の予防対策の推進に関すること。
(5) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科医療、歯科保健指導及び口腔ケア等の推進に関すること。
(6) 喫煙等による歯と口腔の健康への影響対策の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(日立市8020・6424運動推進月間)
第10条 市は、11月を日立市8020・6424運動推進月間と定め、8020・6424運動に関する市民の理解の深化及び意識の高揚を図り、市民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。
(財政上の措置)
第11条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
栃木県 日光市民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
平成23年7月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市民、歯科医師等及び市の責務並びに保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び事業者の役割を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を、関連分野における多様な主体の自立性を重んじつつ、総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の健康づくりは、歯及び口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであって、子どもの健やかな成長及び脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病その他の生活習慣病の予防等に資するものであることにかんがみ、市民自らが歯及び口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、すべての市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることのできる環境の整備が図られるようにすることを旨として、行われなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自ら進んで、歯及び口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯及び口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、健康診査、歯科医療並びに保健指導(以下「歯科検診等」という。)を受けることにより、生涯にわたって、歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(市の責務等)
第5条 市は、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう必要な配慮をしなければならない。
3 市は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するにあたっては、栃木県との連携を図るよう努めるものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者は、市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項
(2) 歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する重要事項
3 基本計画は、健康にっこう21計画、日光市障がい者計画・障がい福祉計画、日光市高齢者福祉計画・介護保険計画、日光市食育推進計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。
4 市長は、基本計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、歯科保健医療サービスに関して学識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めるものとする。
5 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 市長は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、並びに歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。
7 第4項及び第5項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(歯と口腔の健康づくり推進のための方策)
第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するための方策として、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 健康教育、歯科健診、むし歯予防対策、口腔ケア及び食育その他歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の提供体制の確保並びに保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者の連携体制の構築に関すること。
(2) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(3) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な方策に関すること。
(財政上の措置等)
第10条 市は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
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栃木県 鹿沼市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月21日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、本市が行う歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市等の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康増進と健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活することができる期間をいう。)の延伸に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、市民自らが歯と口腔の健康づくりに努めるとともに、全ての市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯と口腔の保健医療サービスを受けることのできる環境の整備が図られることを基本として行われなければならない。
(市の役割)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
(健康、医療等に携わる者の役割)
第4条 健康、医療、福祉又は教育に係る業務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うものは、基本理念に基づき、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、歯と口腔の健康づくりについての関心を高め、理解を深めるよう努めるとともに、生涯にわたって自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯と口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第7条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策等を推進すること。
(2) 成人期における歯周疾患の予防対策等を推進すること。
(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。
(4) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項
(基本計画)
第8条 市長は、前条に規定する基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずるべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、歯科保健医療に関して知識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めるものとする。
4 市長は、基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 市長は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて基本計画を見直すものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
栃木県 佐野市歯及び口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月18日条例第14号
佐野市歯及び口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「歯及び口腔の健康づくり」とは、歯及び口腔の健康の保持増進又はこれらの機能の維持を図ることをいう。
2 この条例において「歯科保健医療サービス」とは、歯科に係る検診、歯科保健指導等の歯及び口腔の健康に関するサービス又は歯科医療をいう。
(基本理念)
第3条 歯及び口腔の健康づくりは、子どもの健やかな成長及び脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病その他の生活習慣病の予防、介護予防等に重要な役割を果たすことに鑑み、全ての市民の日常生活において推進されなければならない。
2 歯及び口腔の健康づくりは、全ての市民が発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を生涯にわたって受けることができる環境を整備することを旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、歯及び口腔の健康づくりに関する関心と理解を深めるよう努めるとともに、生涯にわたって歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第6条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者(歯科医師等を除く。)(以下「医療関係者等」という。)との緊密な連携を図りつつ、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるとともに、市が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(医療関係者等の役割)
第7条 医療関係者等は、基本理念にのっとり、その業務において歯及び口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員が歯科保健医療サービスの提供を受ける機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援するよう努めるものとする。
(基本計画)
第9条 市長は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、第1項の規定により基本計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、歯及び口腔の健康づくりに関し学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
4 市長は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(基本的施策の推進)
第10条 市は、歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 歯科医師等及び医療関係者等との連携協力体制の整備に関すること。
(3) 発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じた効果的な歯及び口腔の健康づくりの推進に関すること。
(4) 障がい者、介護を必要とする高齢者等が適切かつ効果的な歯科保健医療サービスの提供を受けることができる環境の整備に関すること。
(5) 歯及び口腔の健康づくりの効果的な実施を図るための調査研究に関すること。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
栃木県 小山市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を、関連分野における多様な主体の自律性を重んじながら、総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関しては、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が自ら生涯にわたり歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
(2) 市民が生涯にわたり地域において適切な歯と口腔の保健医療サービス及び福祉サービスを受けることができる環境整備を推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りながら、その関係者の協力を得て、歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、国及び県との連携を図りながら、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との有機的な連携を図るよう必要な配慮をしなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯と口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、健康診査、歯科医療並びに保健指導(以下「歯科検診等」という。)を受けることにより、生涯にわたって、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者(歯科医師等を除く。)は、市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者(事業活動を行うものをいう。)は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯と口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(歯と口腔の健康づくりのための基本的施策)
第8条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防策等を推進すること。
(2) 成人期における歯周疾患予防策等を推進すること。
(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。
(4) 障がいのある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(基本計画の策定)
第9条 市長は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項
(2) 歯と口腔の健康づくりの推進に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する重要事項
3 基本計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。
4 市長は、基本計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、歯科保健医療サービスに関して学識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めることとする。
5 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 市長は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、及び歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。
7 第4項及び第5項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(財政上の措置等)
第10条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
栃木県 那須烏山市民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月19日条例第11号
那須烏山市民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成22年栃木県条例第50号)の趣旨を踏まえ、市民の歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、市民の歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策及びその実施に関する事項を定めることにより、市民の歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進並びに健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「歯及び口腔の健康づくり」とは、歯、歯周組織その他の口腔領域の健康を保持し、又は増進させることにより、歯及び口腔が有する機能を維持し、又は向上させることをいう。
(基本理念)
第3条 歯及び口腔の健康づくりは、歯及び口腔の健康が市民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、子どもの健やかな成長、様々な生活習慣病の予防、健康寿命の延伸等市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に重要な役割を果たすものであることに鑑み、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 全ての市民が生涯にわたり自ら歯及び口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
(2) 全ての市民がその発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることのできる環境の整備が図られるようにすること。
(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯及び口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県との連携を図りつつ、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、歯及び口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯及び口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、健康診査、歯科医療並びに保健指導(以下「歯科検診等」という。)を受けることにより、生涯にわたって、歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第6条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者(次条において「関係機関等」という。)との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(関係機関等の役割)
第7条 関係機関等は、市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性に鑑み、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(歯及び口腔の健康づくりの推進のための基本的施策)
第9条 市は、市民の歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に合わせた歯科疾患の予防対策を講ずること。
(2) 高齢期の口腔機能の維持向上に関する対策を講ずること。
(3) 障害者、介護を必要とする者等が、適切に歯科保健医療サービスを受けることができるようにするための必要な施策を講ずること。
(4) 歯及び口腔の健康づくりに携わる人材の育成を図るために必要な施策を講ずること。
(5) 歯及び口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを図るために必要な施策を講じること。
(行動計画の策定)
第10条 市長は、歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策の総合的かつ計画的な実施を図るための行動計画(以下この条において「行動計画」という。)を定めるものとする。
2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項
(2) 歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策を効果的に実施するための基本事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 行動計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。
4 市長は、行動計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、歯科保健医療サービスに関して学識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めるものとする。
5 市長は、行動計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 市長は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、並びに歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策の効果に関する評価、行動計画に基づく基本事業の進捗状況等を踏まえ、おおむね5年ごとに、行動計画を見直すものとする。
7 第4項及び第5項の規定は、行動計画の変更について準用する。
(財政上の措置等)
第11条 市は、歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策を総合的かつ計画的に実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
群馬県 大泉町歯と口の健康づくり推進条例
平成24年9月10日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、歯と口の健康づくりが健康の保持及び増進に重要な役割を果たしていることに鑑み、本町における歯と口の健康づくりに関し、基本理念を定め、及び町の責務を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「歯と口の健康づくり」とは、歯科疾患の予防等により口腔の健康の保持及び増進並びにその機能を維持することをいう。
(基本理念)
第3条 歯と口の健康づくりには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療することが重要であることから、歯と口の健康づくりは、町民の自主的な努力を促進しつつ、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図り、講ぜられなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第5条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、町民の歯と口の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯と口の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(町民の役割)
第6条 町民は、歯と口の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自ら歯と口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(施策の実施)
第7条 町は、歯と口の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 8020運動(80歳になっても自らの歯を20本以上保つよう歯と口の健康づくりを進める運動をいう。)を推進すること。
(2) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防対策を推進すること。
(3) 成人期における歯周病予防対策を推進すること。
(4) 障害者、介護を要する者等に対する在宅での歯科検診、歯科医療等の施策を推進すること。
(5) その他歯と口の健康づくりの推進に必要なこと。
(計画の策定)
第8条 町長は、町民の生涯にわたる歯と口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、歯と口の健康づくりに関する基本的な計画を定めるものとする。
2 前項の計画の策定に当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき策定する健康増進計画と一体的に策定することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
千葉県 多古町 多古町歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の機能が全身の健康を保持増進する上で重嬰な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関ナる法律(平成23年法律第95号。)及び千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例(平成22年千葉県条例第24号)に基づき、歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、及び町の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)町民が、生涯にわたって目常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2)乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(3)保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関遠分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、歯と口腔の健康づくりの推進に当たっては、町並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療業務従事者」という。)並びに保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関遠分野に関する業務に従事する者及びこれらの業務を行う機関(以下「保健等業務従事者等」という。)との連携及び協力に努めるものとする。
3 町は、事業者(他人を使用して事業を行う者をいう。次条において同じ。)、医療保険者その他のものが行う歯と口腔の健康づくりに関する取組の効果的な推進をはかるため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(歯科医療等業務従事者等の責務)
第4条 歯科医療等業務従事者は、歯と口腔の健康づくりに資するよう、適切にその業務を行うとともに、町が歯と口腔の健康づくりの推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
2 保健等業務従事者等は、町が歯と口腔の健康づくりの推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるもりとする。
3 事業者は、町内心事業所で雇用する従業員の歯科に係る検診、保健指導の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
4 医療保険者は、町内の被保険者の歯科に係る検診、保健指導の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(多古町歯と口腔保健計画の策定)
第6条 町長は、生涯にわたる町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「多古町歯と口腔保健計画」という。)を定めなければならない。
2 「多古町歯と口腔保健計画」ぱ、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2)歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3)歯と口腔の健康づくりに関し、町が総合的かつ計画的に推進する施策
(4)前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、「多古町歯と口腔保健計画」を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ保健医療福祉関係者の意見を聴くとともに、その案を公表し、広く町民等の意見を求めなければならない。
4 町長は、「多古町歯と口腔保健計画」を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第7条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次に掲げる事項の実施を推進するものとする。
(1)歯と口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供並びに町と関係者との連携体制の構築に関すること。
(2)フッ化物応用等のむし歯の予防対策を行う場合、その効果的な実施に関すること。
(3)母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(4)障がいを有する者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(5)歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(6)歯と口腔の傭康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第8条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な予算措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
千葉県 八千代市 市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
八千代市条例16号 平成24年6月29日公布
八千代市市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条この条例は,市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し,基本理念を定め,市の責務等を明らかにするとともに,市の基本的施策を定めることにより,市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推進し,もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は,次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
⑴市民が,生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに,歯科疾患を早期に発見し,早期に治療を受けることを促進すること。
⑵乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の状態及び歯科疾患の特性に応じて,適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
⑶保健,医療,社会福祉,教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ,総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条市は,前条の基本理念にのっとり,国及び千葉県との連携を図りつつ,市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は,市が市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関して実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条市民は,歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち,生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに,定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。次条第2号において同じ。)を受け,及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより,歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
(市の基本的施策)
第6条市は,市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため,基本的施策として次に掲げる事項を実施するものとする。
⑴歯と口腔の健康づくりに関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発を行うこと。
⑵市民が定期的に歯科に係る検診を受けるとともに必要に応じて歯科保健指導を受けることを促進すること。
⑶その他市民の歯と口腔の健康づくりのための措置を講ずること。
(計画の策定)
第7条市長は,市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を計画的に実施するため,基本的な計画を定めるものとする。
(財政上の措置)
第8条市は,市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
千葉県 我孫子市 歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに市、歯科医師等の責務並びに教育関係者、保健医療福祉関係者、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防、介護予防など市民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策との相互の連携を図り、市民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、市内全ての地域において生涯にわたり最適な歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けること ができるよう環境整備を推進することを基本理念として行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり 、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第5条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たって は、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、生涯にわたり自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、市内の事業所で雇用する従業員の歯科健康診査等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯と口腔の健康づくりの取組の支援 に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
( 1 ) 歯と口腔の健康づくりに関する基 本 的 な 方 針
( 2 ) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
( 3 ) 歯と口腔の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
( 4 ) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、我孫子市健康づくり推進協議会条例(昭和56年条例第12号)に基づき設置された我孫子市健康づくり推進協議会の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めなければならない。
4 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第9条 市は、生涯にわたる市民の歯と口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。(1)歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
(2)歯と口腔の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査に関すること。
(3)正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策、フッ化物応用等のむし歯予防対策、口腔機能の維持及び向上等生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関すること。
(4)食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(5)障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第10条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必 要 な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
千葉県 野田市歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、歯科医師等及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 市民が日常生活において自ら積極的に歯科口腔保健に取り組むことを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び千葉県との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者並びに教育関係者及び福祉関係者のうち、歯科口腔保健に関わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する活動を行う他の者と連携し、及び市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識及び理解を深め、自ら積極的に歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の推進)
第6条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯科口腔保健の推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科医師等の連携体制の構築に関すること。
(2) 市民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることを促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨に関すること。
(3) 障がいを有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健に関すること。
(4) 歯科口腔保健の効果的な実施に資する調査及び研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健を推進するために必要な施策に関すること。
(野田市歯科口腔保健計画)
第7条 市は、前条に規定する基本的施策を総合的かつ計画的に実施するため、歯科口腔保健に関する基本的な計画(以下「野田市歯科口腔保健計画」という。)を定めるものとする。
2 野田市歯科口腔保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科口腔保健に関する基本的な方針
(2) 歯科口腔保健に関する目標
(3) 歯科口腔保健に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 野田市歯科口腔保健計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画その他市民の健康増進に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。
4 市長は、野田市歯科口腔保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(財政上の措置)
第8条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
千葉県 酒々井町民の歯と口腔の健康づくり推進条例
平成24年12月19日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町民の歯と口腔の健康づくりの推進について基本理念を定め、町、保健医療福祉関係者、教育関係者及び町民の役割を明らかにするとともに、町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策(以下「基本的施策」という。)を総合的かつ計画的に推進することにより、町民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防や介護予防など町民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、町民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりを意識し、取り組むことを促進するとともに、生涯を通じて適切な歯科保健医療サービスを受けることができるよう環境整備を推進することを基本理念として行わなければならない。
(町の役割)
第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、基本的施策を策定し、実施するものとする。
(保健医療福祉関係者及び教育関係者の役割)
第4条 保健、医療又は福祉若しくは教育に係る職務に携わる者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うものは、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携及び協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第6条 町長は、町民の生涯にわたる基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、基本的施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
(基本的施策の実施)
第7条 町は、町民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯と口腔の健康づくりを進める運動をいう。)の推進
(2) 最もむし歯になりやすい幼児期及び学齢期におけるむし歯予防対策
(3) 歯周病罹患率が高まる成人期における歯周病対策
(4) 障害のある者及び介護を必要とする者等の適切な歯科医療及び口腔ケア等の推進
(5) 生涯を通してよく噛むことの推進
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
千葉県 佐倉市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成二十五年三月二十九日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、市民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市及び歯科医師等の責務並びに教育関係者、保健医療福祉関係者及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 歯と口腔の健康の維持が子どもの健やかな成長及び生活習慣病の予防、介護予防等の市民の健康づくりに重要な役割を果たしているとの認識の下に、市民自ら日常生活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
二 市民が、乳幼児期から高齢期までの生涯にわたり適切な歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるよう環境整備を図ること。
三 保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に市民の歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第三条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が市民の歯と口腔の健康づくりに関して実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第五条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第六条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第七条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
(基本的施策の実施)
第八条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、基本計画に基本的施策として次に掲げる事項について定め、これを実施するものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに関係者との連携体制の構築に関すること。
二 フッ化物応用等のむし歯の予防対策に関すること。
三 母子保健、学校保健、成人保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりに関すること。
四 障害者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
五 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。
(財政上の措置)
第九条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
千葉県 習志野市からだ・心・歯の健康づくりを推進し、地域社会全体で個人の健康を支え守るための社会環境の整備に取り組むまちづくり条例施行規則
平成25年3月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、習志野市からだ・心・歯の健康づくりを推進し、地域社会全体で個人の健康を支え守るための社会環境の整備に取り組むまちづくり条例(平成24年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織)
第2条 条例第15条第1項の健康なまちづくり審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 習志野市医師会の代表者
(2) 習志野市歯科医師会の代表者
(3) 習志野市薬剤師会の代表者
(4) 救急告示医療機関(救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された医療機関をいう。)の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) 学識経験者
(7) 公募に応じた市民
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、健康なまちづくり担当課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
千葉県 印西市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月25日条例第9号
印西市歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、市、歯科医師等の責務並びに教育関係者、保健医療福祉関係者及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防など市民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことに鑑み、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 市民が、日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを推進すること。
(2) 市民が、乳幼児期から高齢期までの生涯にわたり、適切な歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるよう環境整備を図ること。
(3) 保健、医療、福祉、教育その他の分野における施策相互の連携が確保されるように行うこと。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第5条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第7条 市長は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画に定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(基本的施策の推進)
第8条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的な施策として、次に掲げる事項の実施を推進するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
(2) フッ化物応用等のむし歯の予防対策の推進に関すること。
(3) 母子保健、学校保健、成人保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(4) 障害を有する者、介護を必要とする者等が歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるようにするために必要な施策の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
千葉県 市原市 笑顔輝く市原市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市原市民の歯と口腔の健康づくりについて基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の健康の保持増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、生涯にわたる全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことに鑑み、市民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、生涯にわたり地域において最適な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう環境整備を推進することを基本理念として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第5条 教育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携及び協力するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市内の事業所において雇用する従業員に対する歯科健診及び保健指導の機会の確保、その他歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、市内の被保険者等に対する歯科健診及び保健指導の機会の確保、その他歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(歯と口腔の健康づくり推進計画)
第8条 市長は、生涯にわたる市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくり推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、推進計画を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ、歯と口腔の健康づくりに関わる者の意見を聴くとともに広く市民等の意見を求めることとする。
4 推進計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画その他市民の健康増進に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。
5 市長は、推進計画を定め、又は変更したときには、これを遅滞なく公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 市民が歯科健診や保健指導等の必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境の整備及び普及啓発に関すること。
(2) 歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 歯と口腔の健康づくりに関わる者との連携体制の構築に関すること。
(4) フッ化物洗口等フッ化物を用いた効果的なむし歯予防対策の推進に関すること。
(5) 母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(6) 障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(7) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質向上に関すること。
(8) 大規模災害時の被災者への口腔ケア等の実施に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第10条 市長は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
千葉県 木更津市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月23日条例第4号
木更津市歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、市民の生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が市民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことに鑑み、市民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、すべての市民が生涯にわたって最適な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう環境の整備を推進することを基本理念として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び千葉県との連携を図りつつ、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりのため適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第6条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行う者(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携を図りながら、それぞれの業務における市民の歯と口腔の健康づくりを推進する役割を担うものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、市内の事業所で雇用する従業員の歯科健康診査等を受ける機会の確保その他従業員の歯と口腔の健康づくりの取り組みを支援する役割を担うものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じた歯と口腔の健康づくりに関すること。
(2) 生涯を通じた8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)の推進に関すること。
(3) 障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(4) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び広報に関すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う者等との連携体制の構築に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策に関すること。
(計画の策定)
第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画を定めるものとする。
2 前項の計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 第1項の計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく市の健康増進計画と一体的に策定することができる。
(財政上の措置)
第10条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
千葉県 栄町歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに栄町及び歯科医師等(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者をいう。以下同じ。)の責務並びに教育関係者、保健医療福祉関係者、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、栄町の施策の基本的な事項を定めることにより、町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「歯と口腔の健康づくり」とは、歯及び口腔
の健康の保持増進を図り、それらの機能を維持し、又は向上させることをいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及
び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防など町民の全身の健
康づくりに重要な役割を果たすことに鑑み、次に掲げる事項を基本理
念として行われなければならない。
(1)町民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むこ
とを促進すること。
(2)生涯を通じ乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において最
適な歯及び口腔の保健サービスを受けることができるよう環境整
備を推進すること。
(3)保健、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、
総合的かつ計画的に町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を
推進すること。
(栄町の責務)
第4条 栄町は、前条に規定する歯と口腔の健康づくりについての基本
理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び千葉県との連携を図りつつ、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、栄町が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第6条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第7条 町民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、栄町の区域内の事業所において雇用する従業員の歯科健診(歯科に係る健康診査及び健康診断をいう。第10条第2号において同じ。)及び保健指導の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(基本的事項の策定)
第9条 町長は、生涯にわたる町民の歯と口腔の健康づくりに関する施 策を総合的かつ計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画において、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な事項(次項において「基本的事項」という。)を定めなければならない。
2 基本的事項は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2)歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3)歯と口腔の健康づくりに関し、栄町が総合的かつ計画的に講ずべ
き施策
(4)前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策 を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(基本的施策の推進)
第10条 栄町は、町民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次に掲げる事項の実施を推進するものとする。
(1)歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科医師等その他の関係者の連携体制の構築に関すること。
(2)歯及び口腔の疾患の予防並びに早期発見のため定期的に歯科健診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの勧奨に関すること。
(3)フッ化物の応用によるむし歯の予防対策を行う場合のその効果的な実施に関すること。
(4)母子保健、学校保健、成人保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(5)障害を有する者、介護を必要とする者等についての適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第11条 栄町は、町民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
埼玉県 川口市歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき本市が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関する施策の実施に関し、基本理念を定め、市、歯科医療等業務従事者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。以下同じ。)、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、 当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市民の歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 市民が生涯にわたり良質かつ適切な歯科口腔保健及び歯科医療のサービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医療等業務従事者は、相互に連携を図りながら、基本理念にのっとり、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科に係る検診(健康 診査及び健康診断を含む。次条において同じ。)及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組の支援に努めるものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、 生涯にわたり日常生活における口腔清掃(歯及び口腔内に付着した汚れを取り除くことをいう。)及び定期的な歯科に係る検診の受診に心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の実施)
第7条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
(1) 乳幼児期及び学齢期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(2) 成人期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(3) 妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進に必要な施策
(4) 6525運動(65歳になっても自分の歯を25本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)、8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。
)その他高齢期における口腔機能の維持及び向上に必要な施策
(5) 障害のある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健の推進に必要な施策
(6) 歯科口腔保健の観点からの食育の推進並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策及び喫煙による影響対策の推進に必要な施策
(7) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発の推進に必要な施策
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
(財政上の措置等)
第8条 市は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
埼玉県 志木市市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
平成23年12月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、市民の歯と口腔くうの健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が生涯にわたり自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
(2) 市民が生涯にわたり地域において適切な歯と口腔の保健医療サービス及び福祉サービスを受けることができる環境整備を推進すること。
(3) 健康、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(健康医療等関係者の責務)
第4条 健康、医療、福祉及び教育に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うものは、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識と理解を深め、歯と口腔の健康づくりに自ら積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の推進)
第6条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防策等を推進すること。
(2) 成人期における歯周疾患予防策等を推進すること。
(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。
(4) 障がいのある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(計画の策定)
第7条 市長は、生涯にわたる市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「志木市歯科口腔保健計画」という。)を定めるものとする。
2 志木市歯科口腔保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずベき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(財政上の措置)
第8条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定により策定されているいろは健康21プランは、平成25年3月31日までの間に限り、第7条に規定する志木市歯科口腔保健計画とみなす。
埼玉県 上尾市 歯科口腔保健の推進に関する条例
平成24年9月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例(平成23年埼玉県条例第52号)に基づき、本市が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関する施策の実施に関し、基本理念を定め、市、歯科医療等業務従事者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。以下同じ。)、保健医療、福祉及び教育関係者、事業者並びに市民の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の歯科疾患の有病率の低下を図り、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市民の歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び治療を受けることを促進すること。
(2) 市民が生涯にわたり良質かつ適切な歯科口腔保健及び歯科医療のサービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、埼玉県と連携協力して、歯科口腔保健の推進に関する総合的施策を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医療等業務従事者は、相互に連携を図りながら、前条の規定により基本理念にのっとり市が策定し、及び実施する歯科口腔保健の推進に関する総合的施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療、福祉及び教育関係者の責務)
第5条 保健医療、福祉及び教育関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において市民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、他の者が行う歯科口腔保健の推進に関する取組との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科口腔保健に関する取組の推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、生涯にわたり歯と口腔の健康保持のため、かかりつけの歯科医を持ち定期的な歯科に係る検診の受診を心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の実施)
第8条 市は、歯科口腔保健を推進するため、関係機関との連携を図り、その協力を経て、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
(1) 乳幼児期及び学齢期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(2) 成人期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(3) 妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進に必要な施策
(4) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)その他高齢期における口腔機能の維持及び向上に必要な施策
(5) 障がいのある者、介護を必要とする者等であって、定期的に歯科口腔保健のサービスを受けることが困難なものが、適切に歯科口腔保健のサービスを受けることができるようにするために必要な施策
(6) 歯科口腔保健の観点からの食育の推進並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病の対策及び喫煙による健康への影響対策の推進に必要な施策
(7) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発の推進に必要な施策
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
(財政上の措置等)
第9条 市は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
埼玉県 さいたま市 歯科口腔保健の推進を図り市民を笑顔にする条例
議員提出議案第14号
市民にとって、歯科口腔保健は食べる、話す、笑うなどの市民の健康を保つ上でとても重要です。また、全身への健康に及ぼす影響に関する研究結果が明らかになっています。歯科口腔保健は、周産期における適切な啓蒙に始まり、乳幼児期からの確実なう蝕予防、歯の喪失防止や口腔がん対策のための成人期以降の歯科健診・保健指導等の整備、障害者・要介護者等への歯科医療体制の提供、生活習慣病等への対策など、
生涯を通じて、継続して推進していくことが必要です。
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、さいたま市民の歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)に関し、基本理念及び基本計画を定め、市、歯科保健医療従事者、事業者・保険者、市民の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる市民の健康の保持と推進に寄与することを目的にする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健を推進する施策は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
⑴ 市民が、生涯にわたり歯と口腔の健康づくりに取り組み、生活習慣病と密接な関係にある歯及び口腔の疾患(以下「口腔疾患」という。)を早期に発見し治療を受けることを促進すること。
⑵ 周産期も含め、乳幼児期から高齢期までの生涯にわたり口腔とその機能の状態及び口腔疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
⑶ 保健、医療、社会福祉、教育、労働衛生その他の関連分野における施策相互の連携を図り、協力を得て、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施する責務を有する。
2 市は、歯科口腔保健の施策を推進するに当たっては、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に関わる業務に従事する者及びこれらの業務を行う機関との連携及び協力に努めるものとする。
3 市は、事業者、医療保険者その他のものが行う歯科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(歯科保健医療従事者の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療及び保健指導に関わる職務に携わるものは、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力し、他職種との連携に努め、良質な歯科口腔保健医療を提供するよう努力しなければならない。
(事業者、保険者の責務)
第5条 事業者は、少なくとも年 1 回事業所歯科健診および歯科保健指導を行うことにより、その事業所においても雇用する従業員の就業環境を良好に維持するため、従業員に対する歯科健診の機会を設けるとともに、適宜歯科保健指導を行うように努力するものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本計画策定等)
第7条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
⑴ 市民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する市民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策
⑵ 市民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を推進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策
⑶ 障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策
⑷ 幼児、児童及び生徒のう蝕予防のためのフッ化物応用を含めた科学的根拠に基づく総合的な歯科口腔保健の推進並びにこれらの者のう蝕罹患状況の個人間格差の是正を図るために必要な施策
⑸ かかりつけの歯科医師等の機能を活用することにより、う蝕、歯周疾患、外傷その他の事由による歯の喪失を防止し、生涯にわたり口腔機能を保持するために必要な施策
⑹ 妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進及び児童虐待の早期発見等の促進に必要な施策
⑺ 歯科口腔保健の観点からの食育並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策並びに喫煙による影響対策の推進に必要な施策
⑻ 歯科口腔保健に関する施策の推進を図るため、市民に対する歯科口腔保健に関する相談業務等の実施及び歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う体制の整備 ⑼ 以上の施策を着実に実行するため、市民に対して歯科口腔保健の推進に関しての広報の充実、情報収集と提供、口腔保健支援センターの設置など、必要とされる歯科保健サービスを提供する施策
⑽ 前各号に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健を推進するために必要な施策
(意見聴取)
第8条 市長は、前条に掲げる施策を定めるに当たっては、市民、歯科医療等業務に従事する者その他の者の意見を聞くために必要な措置を講ずるものとする。
(歯と口腔の健康づくり市民委員会の設置)
第9条 市は、広く市民の意見を聴取し、市民の歯科口腔保健を推進するために、「歯と口腔の健康づくり市民委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療および保健指導に係る業務に従事する者並びに、市民から公募する。
3 応募資格は、幼児から高齢者までの市内在住者および勤務者とする。
4 委員会の全体的な運営に関することは、委員会で決定する。
5 委員会は、歯科口腔保健を推進する施策や催事などを検討し、開催する。
6 委員会は、委員会で検討され、必要と認める重要な事項について市長に建議する。
7 委員会の庶務は、保健福祉局において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、歯と口腔の健康づくり市民委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(財政上の措置)
第10条 市は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置、その他の措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
埼玉県 吉川市歯科口腔保健の推進に関する条例
平成25年3月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)の規定に基づき市が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関する施策の実施に関し、基本理念を定め、市、歯科医療等業務従事者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。以下同じ。)、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市民の歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 市民が生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を日常的に自ら積極的に行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 市民が生涯にわたり地域において良質かつ適切な歯科口腔保健及び歯科医療サービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医療等業務従事者は、相互に連携を図りながら、基本理念にのっとり、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組の支援に努めるものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、自らが歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、生涯にわたり日常生活における口腔清掃(歯及び口腔内に付着した汚れを取り除くことをいう。)及び定期的な歯科に係る検診に心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の実施)
第7条 市は、歯科口腔保健を推進するため、歯科口腔保健の推進に関する事項(平成24年厚生労働省告示第438号)に定める基本的な施策及び8024運動(80歳になっても自分の歯を24本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)等を研究検討し、計画的に実施するものとする。
2 市は、前項に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策を実施するものとする。
(財政上の措置等)
第8条 市は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
埼玉県 新座市歯科口腔保健の推進に関する条例
平成25年3月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき本市が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、歯科医療等業務従事者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。第4条において同じ。)並びに保健、医療、福祉及び教育の関係者、市民並びに事業者の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(保健、医療、福祉及び教育関係者の責務)
第5条 保健、医療、福祉及び教育の関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において市民の歯科口腔保健を推進するとともに、相互に連携を図りながら、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。次条において同じ。)を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科に係る検診及び保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組の支援に努めなければならない。
(基本的施策)
第8条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(2) 6525運動(65歳で自らの歯を25本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)及び8020運動(80歳で自らの歯を20本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)の推進に必要な施策
(3) 障がい者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健の推進に必要な施策
(4) 歯科口腔保健の観点からの食育並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策及び喫煙による影響対策の推進に必要な施策
(5) 科学的根拠に基づく総合的な歯科口腔保健の推進に必要な施策
(6) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発に必要な施策
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に必要な施策
(基本計画)
第9条 市長は、市民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健の推進に関する基本的な計画を策定するものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第10条 市は、歯科口腔保健の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、歯科口腔保健の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
埼玉県 神川町町民の歯科口腔保健の推進に関する条例
平成25年6月14日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき本町が行う、歯科疾患の予防及び生活の質の向上に向けた口腔機能の保持増進(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民の歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 町民が歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 町民が地域において適切な歯科口腔保健及び歯科医療のサービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するものとする。
(保健、医療、福祉及び教育等に関係する者の責務)
第4条 保健、医療、福祉及び教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、町民の歯科口腔保健の推進に努めるとともに、それぞれの者が行う歯科口腔保健施策との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保、その他歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第6条 町民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、生涯にわたり日常生活における自らの歯科疾患予防に向けた取り組み(口腔清掃等)を行うとともに、定期的な歯科に係る検診の受診に心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の基本的事項)
第7条 歯科口腔保健施策の基本となる事項(以下「基本事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健施策を推進すること。
(2) 乳幼児期及び学齢期における歯科口腔保健施策等を推進すること。
(3) 成人期における歯科口腔保健施策等を推進すること。
(4) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)、その他高齢期における口腔機能の維持及び向上に必要な施策を推進すること。
(5) 障害のある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健施策を推進すること。
(6) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策及び社会環境の整備を推進すること。
(計画の策定)
第8条 町長は、歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進するため、第7条に定める基本事項を勘案して、神川町歯科保健行動計画(以下「行動計画」という。)を定めるものとする。
2 行動計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく町の健康増進計画その他の健康づくりに関する計画と融合するものでなければならない。
3 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科口腔保健施策に関する基本的な方針
(2) 前号の歯科口腔保健施策を効果的に推進するための基本事業及び目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(財政上の措置等)
第9条 町は、歯科口腔保健に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
東京都 千代田区 歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康が質の高い生活を営む上で、また、健康寿命を延ばす上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯と口腔の健康づくりの推進に関して基本理念を定め、千代田区(以下「区」という。)、歯科医師等及び区民の資務を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する区の施策の基本となる事項を定めることにより、区民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1)区民が生涯にわたり、自ら日常生活において歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得、維持及び向上に取り組むこと。
(2)全ての区民が年齢に応じた適切かっ効果的な歯科健診、歯科保健指導、歯科相談、口腔ケア等の歯科口腔保健に関するサービス及び医療を受けられるよう、保健、医療、_福祉及び教育の関係機関等(以下「関係機関等」という。)が連携して環境を整備すること。
(区の責務)
第3条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、実施するとともに、関係機関等の連携及び協力を図る責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師等(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科保健医療又は保健指導に係る業務に携わる者をいう。)は、基本理念にのっとり、区が実施する歯と口腔の健康づくわに関する施策に協力し、関係機関等との連携を図り、適切な歯科口腔保健に関するサービス及ぴ医療を提供するよう努めるものとする。
(区民の責務)
第5条 区民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 区民は、区が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に参加し、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに自ら取り組むよう努めるものとする。
(関係機関等の責務)
第6条 関係機関等は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、区民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員が歯科健診等を受ける機会を確保し、従業員の歯と口腔の健康づくりの取組みを支援するよう努めるものとする。
(基本的な計画)
第8条 区は、区民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進するため、基本的な計画を策定するものとする。
(基本的な施策)
第9条 区は、区民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1)歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び広報
(2)歯と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者との連携体制の構築
(3)乳幼児期、学齢期、成人期(妊産婦である期問を含む。)及び高齢期におけるそれぞれのライフステージの特性を踏まえた歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得、維持及び向上のための施策
(4)障害者、障害児及ぴ介護を必要とする高齢者等の歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得、維持及び向上のための施策
(5)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に必要な施策
(歯と口腔の健康づくり普及月間)
第10条 区は、毎年6月を歯と口腔の健康づくり普及月問とし、区民に広く歯と口腔の健康づくりの重要性を普及するための事業を実施するものとする。
(財政上の措置)
第11条 区は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、千代田区長が別に定める。附則
この条例は、公布の日から施行する。
東京都日野市 日野市みんなですすめる歯とお口の健康づくり条例
平成24年12月25日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨に基づき、日野市(以下「市」という。)の歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市等の責務を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、市民一人ひとりが生涯にわたって生き生きと暮らせるよう次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 歯と口腔の健康が全身の健康の保持増進、生活の質の維持向上及び健康寿命に深く関わりがあるという基本認識のもと行うよう努めること。
(2) 市民がかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科検診を受けるとともに適切な生活習慣を身に付け、自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを推進するよう努めること。
(3) すべての市民が歯と口腔の機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的な保健医療サービスを受けることができる環境整備の推進に努めること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、市が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策及び市民が自ら取り組む歯と口腔の健康づくりに協力するよう努めるものとする。
(保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の責務)
第5条 保健、医療又は教育若しくは福祉に係る職務に携わる者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、関係者が相互に連携を図りながら歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、市民が自ら取り組む歯と口腔の健康づくりに協力するよう努め
るものとする。
(保険者及び事業者の責務)
第6条 医療保険者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、関係者が相互に連携を図りながら被保険者の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、関係者が相互に連携を図りながら、その従業員の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとす
る。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、市が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受ける等、自らの歯と口腔の健康づくりに資する生活習慣の確立について主体的に取り組むよう努めるものとする。
(計画の策定)
第8条 市長は、第3条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を計画的に実施するため、健康増進法に基づく市の健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)において、その実施に関する計画を定めるものとする。
2 健康増進計画には、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な事項
(基本的施策)
第9条 前条第2項第3号の基本的施策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び適切な口腔ケアの実践に向けた取組方法等の普及啓発に関すること。
(2) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するためにかかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受けることの必要性についての普及啓発に関すること。
(3) 健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケア及び食育の推進その他の歯と口腔の健康づくりのための施策及びその推進に関すること。
(4) 乳幼児期、学齢期、青壮年期及び高齢期のそれぞれの特性に応じた歯と口腔の健康づくりのための施策(乳幼児期及び学齢期の児童の保護者に対する施策を含む。)及びその推進に関すること。
(5) 障害を有する市民、介護を必要とする市民及び妊婦等に対する適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(6) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(7) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究に関すること。
(8) 歯科医師等及びその他関係者の連携体制の構築に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的施策として必要な事項。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
東京都豊島区 豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例
平成24年12月21日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、区民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、豊島区(以下「区」という。)、歯科医師等の責務及び保健医療関係者、社会福祉関係者、教育関係者、区民等の役割を明らかにするとともに、区の施策の基本的な事項を定めることにより、区民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって区民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、次の事項を基本理念として行うものとする。
(1) 区民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組む自主的な努力を促進すること。
(2) 区内全ての地域において生涯を通じて最適な健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケア等の歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるよう環境整備を推進すること。
(区の責務)
第3条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するものとする。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、区が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策及び歯と口腔の保健医療福祉サービスに協力するものとする。
(保健、医療、福祉関係者及び教育関係者の役割)
第5条 保健、医療、福祉及び教育に係る業務に携わる者(以下「保健医療関係者等」という。)であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者と連携し、協力するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、区内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び歯と口腔の保健指導の機会を確保し、その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 健康保険の保険者は、基本理念にのっとり、区内の被保険者の歯科健診及び保健指導の機会を確保し、その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(区民の役割)
第7条 区民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(豊島区歯と口腔の健康づくり推進計画の策定)
第8条 区長は、生涯にわたる区民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、豊島区歯と口腔の健康づくり推進計画(以下「推進計画」という。)を定めなければならない。
2 推進計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく区の健康増進計画その他健康づくりに関する計画と整合するものでなくてはならない。
3 推進計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、区が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項
4 区長は、推進計画を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ関係者の意見を聴くとともに、広く区民の意見を求めるものとする。
5 区長は、推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
(基本的施策の推進)
第9条 区長は、区民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 乳幼児期におけるむし歯予防、食育等の対策を推進すること。
(2) 学齢期におけるむし歯及び歯周疾患の予防並びに口腔清掃や食育支援等の口腔衛生に係る教育を教育委員会と協働して推進すること。
(3) 成人期における歯周疾患及び歯の喪失の予防対策等を推進すること。
(4) 妊産婦に対するむし歯及び歯周疾患の予防対策等を推進すること。
(5) 高齢期における口腔機能の維持及び向上等を推進すること。
(6) 障害者及び介護を必要とする者に対する適切な歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(7) 在宅医療やがん治療などにおいて、医科・歯科・薬科の連携による口腔ケアの推進等の多職種連携による歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(8) 地域歯科保健医療の拠点となる歯科診療施設において、豊島区口腔保健センター事業を実施すること。
(9) かかりつけ歯科医を持つことなど歯と口腔の健康づくりを推進するための区民に対する普及啓発に関すること。
(10) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び研究調査に関すること。
(11) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
2 区は前項の基本的施策を実施するに当たっては、歯科医師等及び保健医療関係者等との連携体制の構築に配慮するものとする。
(財政上の措置)
第10条 区は、区民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
静岡県 裾野市民の歯や口腔の健康づくり条例
○裾野市民の歯や口腔の健康づくり条例
平成22年12月20日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、歯や口腔くうの機能が全身の健康を維持増進する上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。以下同じ。)の下、本市の歯や口腔の健康づくりについての基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、歯や口腔の健康づくりに関する基本となる事項を定め、歯や口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる市民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯や口腔の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び早期に治療することが重要であることから、歯や口腔の健康づくりに関する施策は、生涯にわたる歯や口腔の健康づくりに関する市民の自主的な努力を推進しつつ、保健医療、公衆衛生、社会福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図り、講ぜられなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の歯や口腔の健康づくりに関する法令に基づき、歯や口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第4条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、市民の歯や口腔の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯や口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、歯や口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、市が実施する歯や口腔の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医等の支援を受けること等により、自ら歯や口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健計画)
第6条 市長は、市民の生涯にわたる歯や口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯や口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 歯や口腔の健康づくりに関する基本方針
(2) 歯や口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯や口腔の健康づくりに関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯や口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、歯科保健計画を定めようとするときは、あらかじめ広く市民の意見を聴くとともに、第8条に定める住民歯科保健推進会議の意見を聴かなければならない。
4 歯科保健計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画その他の市が策定する健康づくりに関する計画と一体的に、又はこれらの計画との調和及び連携に配慮し、策定するものとする。
5 市長は、歯科保健計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
6 市長は、歯や口腔の健康づくりに関する施策の進捗ちょく状況等を踏まえ、おおむね5年ごとに歯科保健計画を見直すものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、歯科保健計画の変更について準用する。
(基本的施策の実施)
第7条 市は、市民の歯や口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 生涯にわたる歯や口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため、8020推進員(8020運動に関する研修を受講し、地域において啓発活動を行う者をいう。以下同じ。)を組織化し、8020運動を推進すること。
(2) 8020運動が市民運動として定着するよう普及啓発に努めること。
(3) 家庭における乳幼児期からの良好な歯科保健環境を確保するため、母子保健事業における必要な施策を講ずること。
(4) むし歯や歯周病になりやすい幼児期及び学齢期において、保育所、幼稚園、小学校及び中学校の関係者並びに歯科医師等専門家との連携を図り、歯科教育を促進するとともに、効果的なむし歯や歯周病の予防対策を推進すること。
(5) 歯周病の罹り患率が高まる成人期において、歯科医師等専門家との連携を図り、効果的な歯周病の予防対策を推進すること。
(6) 障害のある者及び介護を必要とする高齢者であって、定期的に歯科検診、適切な口腔衛生指導等を受けることが困難なものについて、歯科医師等専門家及び福祉関係者との連携を図り、訪問等による歯科検診、口腔衛生指導等を推進すること。
(7) 歯科医療を早期に安心して受けられるようにするため、歯科医師等専門家との連携を図り、夜間及び休日の救急歯科診療その他の歯科医療体制の整備を推進すること。
(8) 保健、福祉又は教育に関係する機関における歯や口腔の健康づくりの業務に携わる者を確保し、その資質の向上を図ること。
2 市は、前項各号に掲げる基本的施策を効果的に実施するため、おおむね5年ごとに、市民の歯科疾患の実態についての調査を行うものとする。
(住民歯科保健推進会議)
第8条 市は、歯科保健計画の推進を図るため、市民が参加し、8020運動の推進を担う組織として、住民歯科保健推進会議(以下「住民歯科会議」という。)を置く。
2 住民歯科会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 歯科保健計画に関し第6条第3項の意見を述べること。
(2) 市長の諮問に応じ、基本的かつ総合的な歯や口腔の健康づくりに関する施策について、市長に意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯科保健計画の推進に関し必要な事項
3 前2項に規定するもののほか、住民歯科会議に関し必要な事項は、別に定める。
(財政上の措置)
第9条 市は、歯や口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
静岡県 清水町民の歯や口腔の健康づくり条例
清水町民の歯や口腔の健康づくり条例
平成23年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、静岡県民の歯や口の健康づくり条例(平成21年静岡県条例第75号)の趣旨に基づき、本町の歯や口腔の健康づくりについての基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、歯や口腔の健康づくりに関する施策(以下「歯科保健施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯や口腔の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び早期に治療することが重要であることから、歯科保健施策は、生涯にわたる歯や口腔の健康づくりに関する町民の自主的な努力を促進しつつ、保健医療、公衆衛生、社会福祉、教育その他関連する施策との有機的な連携により講ぜられるものでなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科保健施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第4条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、町民の歯や口腔の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯や口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、歯や口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自らの歯や口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第6条 町は、歯科保健施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の基本事項)
第7条 歯科保健施策の基本となる事項(以下「基本事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)を推進すること。
(2) むし歯や歯周病の予防対策を推進すること。
(3) 歯科救急医療体制の整備を推進すること。
(4) 歯や口腔の健康づくりに必要な調査研究を推進すること。
(歯科保健行動計画)
第8条 町長は、歯科保健施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、清水町歯科保健行動計画(以下「行動計画」という。)を定めるものとする。
2 行動計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく町の健康増進計画その他健康づくりに関する計画と整合するものでなければならない。
3 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 基本事項に基づく歯科保健施策
(2) 前号の歯科保健施策を効果的に推進するための基本事業及び目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
4 町長は、行動計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 町長は、歯科保健施策の進捗状況等を踏まえ、おおむね5年ごとに行動計画を見直すものとする。
6 第4項の規定は、行動計画の変更について準用する。
(歯科保健推進会議)
第9条 町は、歯科保健施策の円滑な推進を図るため、清水町歯科保健推進会議(以下「歯科保健推進会議」という。)を置く。
2 歯科保健推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
静岡県 駿東群長泉町歯や口腔の健康づくり推進条例
(平成23年3月28日条例第4号)
(目的)
第1条 この条例は、歯や口腔の機能が全身の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、長泉町が町民の歯や口腔の健康づくりを推進するための基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、歯や口腔の健康づくりの推進に関する施策(以下「歯科保健施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯や口腔の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、治療することが重要であることから、歯科保健施策は、町民の生涯にわたる自主的な努力を促進しつつ、保健医療、公衆衛生、社会福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図り、講ぜられるものでなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、基本理念にのっとり、歯科保健施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第4条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、町民の歯や口腔の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯や口腔の健康づくりの推進に関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、歯や口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自らの歯や口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第6条 町は、歯科保健施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(歯科保健施策の実施)
第7条 町は、町民の生涯にわたる歯や口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)
(2) 最もむし歯になりやすい幼児期及び学齢期における科学的根拠に基づくむし歯予防対策
(3) 歯周病罹患率が高まる成人期における歯周病予防対策
(4) 障害のある者及び介護を必要とする者等に対する在宅での歯科医療及び口腔ケア等の適切な歯や口腔の健康づくり対策
(5) その他歯や口腔の健康づくりに必要な施策
(歯科保健推進計画)
第8条 町長は、町民の生涯にわたる歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯や口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健推進計画の策定に当たっては、健康増進法(平成14年法律第 103号)に基づき策定する健康増進計画と一体的に策定することができる。
3 町長は、歯科保健推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
4 町長は、歯科保健施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに歯科保健推進計画を見直すものとする。
(推進会議)
第9条 町長は、歯科保健施策の円滑な推進を図るため、長泉町歯科保健推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 歯科保健の実態把握に関すること。
(2) 歯科保健推進計画に関すること。
(3) 歯科保健施策に関すること。
3 推進会議に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
静岡県 駿東郡小山町民の歯や口腔の健康づくり条例
(平成23年12月19日)
小山町条例第16号
小山町民の歯や口腔の健康づくり条例
(目的)
第1条この条例は、歯や口腔の機能が全身の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、本町の歯や口腔の健康づくりについての基本理念を定め、歯や口腔の健康づくりに関する施策(以下「歯科保健施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯科保健施策の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)町民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2)乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科保健施策を推進すること。
(3)保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科保健施策を推進すること。
(歯科保健施策の実施)
第3条町は、前条に定める基本理念にのっとり、歯科保健施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第4条保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、それぞれの者が行う歯や口腔の健康づくりに関する活動との連携を図りつつ、歯科保健施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条町民は、歯や口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自らの歯や口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(施策の基本事項)
第6条歯科保健施策の基本となる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づ
くりを進める運動をいう。)を推進すること。
(2)むし歯や歯周病の予防対策を推進すること。
(3)歯科救急医療体制の整備を推進すること。
(4)歯や口腔の健康づくりに必要な調査研究を推進すること。
(歯科保健計画)
第7条町長は、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯や口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2歯科保健計画の策定に当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画その他町が策定する健康づくりに関する計画と一体的、又はこれらの計画との調和及び連携に配慮するものとする。
3歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)歯や口腔の健康づくりに関する基本方針
(2)歯や口腔の健康づくりに関する目標
(3)歯や口腔の健康づくりに関する施策
(4)前3号に掲げるもののほか、歯や口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
4町長は、歯科保健計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5町長は、歯科保健施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに歯科保健計画を見直すものとする。
6第4項の規定は、歯科保健計画の変更について準用する。
附則
この条例は、平成23年12月19日から施行する。
静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市民の歯と口腔(くう)の健康づくり推進条例
平成24年3月27日条例第9号
伊豆の国市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び歯科医師等の責務並びに保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、歯口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康づくりの推進及び健康の保持に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯口腔の健康づくりは、歯口腔の健康が生涯にわたる健康づくりの推進及び健康の保持に欠かすことのできないものであって、子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめ様々な生活習慣病の予防等に重要な役割を果たすことに鑑み、市民自らが歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、すべての市民が生涯にわたり良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができるようにすることを旨として、推進されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、自ら定期的に歯科健診、歯科医療又は保健指導を受け、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(保健、医療、福祉及び教育等に関する業務を行う関係機関の役割)
第6条 保健、医療、福祉及び教育等に関する業務を行う関係機関並びに当該業務に従事する者は、市民が良質かつ適切な歯科保健医療サービスを受けることができる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性に鑑み、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第7条 市長は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項
3 市長は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案するとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を見直すものとする。
4 市長は、基本計画を定めるに当たっては、別に定める伊豆の国市歯と口腔の健康づくり推進委員会の意見を聞かなければならない。これを見直すときも同様とする。
5 市長は、基本計画を定めたとき又は見直したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本的施策の実施)
第8条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策に関すること。
(2) 成人期における歯周病の予防対策に関すること。
(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上のための対策に関すること。
(4) 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する対応に関すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査に関すること。
(6) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯と口腔の健康づくりを進める運動をいう。)の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(伊豆の国市歯周病予防対策委員会条例の一部改正)
2 伊豆の国市歯周病予防対策委員会条例(平成17年伊豆の国市条例第134号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
伊豆の国市歯と口の健康づくり推進委員会条例
第1条中「歯周病の予防対策」を「市民の歯と口腔の健康づくり」に、「伊豆の国市歯周病予防対策委員会」を「伊豆の国市歯と口腔の健康づくり推進委員会」に改める。
第2条中「歯周病の予防のための施策」を「歯と口腔の健康づくりを推進するための計画及び施策」に改める。
(伊豆の国市歯周病予防対策委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定の施行の際現に改正前の伊豆の国市歯周病予防対策委員会条例第4条の規定により委嘱されている伊豆の国市歯周病予防対策委員会の委員は、改正後の伊豆の国市歯と口腔の健康づくり推進委員会条例第4条の規定により委嘱された伊豆の国市歯と口腔の健康づくり推進委員会の委員とみなす。
(伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊豆の国市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表中
「歯周病予防対策委員会の委員」
を
「歯と口腔(くう)の健康づくり推進委員会の委員」
に改める。
静岡県 藤枝市民の歯や口の健康づくり条例(資料編集中)
静岡県 御殿場市 歯と口腔の健康づくり条例
平成24年9月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、本市の歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市の責務並びに保健、医療、福祉、教育等に関係する者及び市民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策(以下「歯科口腔保健施策」という。)の基本となる事項を定め、歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び早期に治療することが重要であることから、歯科口腔保健施策は、生涯にわたる市民の自主的な努力を促進しつつ、保健医療、公衆衛生、社会福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図り、講ぜられるものでなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健施策を策定し、及び実施するものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第4条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(歯科口腔保健施策の推進)
第6条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯と口腔の健康づくりを進める運動をいう。)に関すること。
(2) むし歯及び歯周病の予防対策に関すること。
(3) 心身に障害のある者、介護を必要とする者等に対する在宅での口腔ケア等に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(歯科口腔保健計画)
第7条 市長は、歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりの推進のための基本的な計画(以下「歯科口腔保健計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、歯科口腔保健計画を策定するに当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画と一体的に策定することができる。
3 市長は、歯科口腔保健計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4 市長は、歯科口腔保健施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに歯科口腔保健計画を見直すものとする。
5 第3項の規定は、歯科口腔保健計画の変更について準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
静岡県 三島市歯科口腔保健の推進に関する条例
平成25年3月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯科疾患の予防等による歯及び口の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び市の責務、市民の役割等を明らかにするとともに、市における歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保健関係者等 保健、医療、社会福祉、教育等の分野において歯科口腔保健に関する職務に従事する者並びに歯科口腔保健の関係機関及び関係団体をいう。
(2) 事業者 他人を使用して市内で事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 歯科口腔保健は、市民が生涯にわたり健やかで心豊かな生活を営む上で欠くことのできないものであり、持続可能で活力ある健康都市の実現に資するものであることに鑑み、保健、医療、社会福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図りながら、市民、保健関係者等、事業者及び市が協働することを旨として、推進されるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民、保健関係者等及び事業者の意見を反映させるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策を活用すること、歯科医師等の指導及び助言を受けること等により、歯科口腔保健に主体的に取り組むよう努めるものとする。
(保健関係者等の役割)
第6条 保健関係者等は、基本理念にのっとり、それぞれの職務において市民の歯科口腔保健を推進するよう努めるとともに、他のものが行う歯科口腔保健に関する取組と連携し、及びこれに協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下「歯科検診」という。)及び歯科保健指導を受けることその他の歯科口腔保健に関する被用者の取組を支援するよう努めるものとする。
(歯科口腔保健計画)
第8条 市長は、市民の歯科口腔保健に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯科口腔保健に関する基本的な計画として、三島市歯科口腔保健計画(以下「歯科口腔保健計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科口腔保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科口腔保健の推進に関する基本方針
(2) 歯科口腔保健の推進に関する目標
(3) 歯科口腔保健の推進に関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 歯科口腔保健計画は、三島市健康づくり条例(平成24年三島市条例第5号)第9条に規定する三島市健康づくり計画その他の市が策定する健康づくりに関する計画と調和が保たれたものでなければならない。
4 市長は、歯科口腔保健計画を定めようとするときは、あらかじめ、三島市歯科口腔保健推進会議(第11条第1項を除き、以下「推進会議」という。)の意見を聴くものとする。
5 市長は、歯科口腔保健計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前2項の規定は、歯科口腔保健計画の変更について準用する。
(基本的施策の実施)
第9条 市は、市民の歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的施策を講ずるものとする。
(1) 8020運動(80歳に達するまで自己の歯を20本以上保つことにより健全なの能力を維持し、健康で質の高い生活を送ることを目的とした歯科口腔保健に関する運動をいう。)を推進すること。
(2) 摂食(咀嚼を含む。)、下等の口腔機能の維持向上に関する知識の普及啓発を行うこと。
(3) 歯科口腔保健の観点から三島市食育基本条例(平成21年三島市条例第10号)に基づく食育の推進を図ること。
(4) 母子(妊婦を含む。)の歯科口腔保健を推進すること。
(5) 幼児、児童及び生徒の歯科口腔保健に関する教育を推進するとともに、効果的な歯科疾患の予防対策を推進すること。
(6) 青少年及び成人の効果的な歯周病の予防対策を推進すること。
(7) 高齢者の口腔機能の維持向上のための対策を推進すること。
(8) 障害者、介護を必要とする者その他の歯科検診、歯科保健指導等を受けることが困難な者について、その者の心身の特性に応じた適切な歯科疾患の予防対策を推進すること。
(9) 平常時及び災害時における歯科医療体制の整備を推進すること。
(財政上の措置)
第10条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に関し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(推進会議)
第11条 歯科口腔保健計画の推進を図るため、三島市歯科口腔保健推進会議を置く。
2 推進会議は、この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行うほか、市長の諮問に応じ、市民の歯科口腔保健の推進に関する重要事項について調査審議する。
3 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健関係者等(機関及び団体にあっては、これらを代表する者)
(3) 事業者又は地域団体を代表する者
(4) 市民
(5) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 推進会議に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 前各項に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
愛知県 あま市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成22年12月24日
条例第189号
(目的)
第1条 この条例は、あま市民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、市、歯科医師等の責務及び教育関係者、保健医療関係者、社会福祉関係者、市民等の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防、介護予防など市民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、市民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、市内すべての地域において生涯を通じて最適な健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケア等の歯と口腔の保健医療福祉サービスを受けることができるよう環境整備を推進することを基本理念とする。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、教育関係者、保健医療関係者及び社会福祉関係者の協力を得て実施する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策及び歯と口腔の保健医療福祉サービスに協力する。
(教育関係者、保健医療関係者及び社会福祉関係者の役割)
第5条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、協力するよう努めるものとする。
(事業者、保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導の機会の確保、その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、市内の被保険者の歯科健診及び保健指導の機会の確保、その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(「あま市歯と口腔保健計画」の策定)
第8条 市長は、生涯にわたる市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「あま市歯と口腔保健計画」という。)を定めなければならない。
2 「あま市歯と口腔保健計画」は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、「あま市歯と口腔保健計画」を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ関係者の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めるように努める。
4 市長は、「あま市歯と口腔保健計画」を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表する。
5 市長は、「あま市歯と口腔保健計画」を策定し推進するに当たり、必要に応じ歯と口腔の健康づくりに係わる保健医療福祉関係者との協議会を開催することができる。
(基本的施策の推進)
第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケア及び食育推進、その他歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の提供体制の確保並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
(2) 健康教育、歯科健診、予防対策の推進及びその効果的な実施に関すること。
(3) 市が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(4) 障がいを有する者、介護を必要とする者、妊婦等に対する適切な歯と口腔の健康づくりを確保し、その推進に関すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(6) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第10条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する
愛知県 名古屋市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月29日
条例第18号
生涯を通じて自分の歯でおいしく食べることができる幸せのためには、乳幼児期から成人期、高齢期までのそれぞれの時期における一貫した歯と口腔の健康づくりに関する対策が必要です。平成元年に提唱された80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした取組である8020運動は、生涯にわたる歯と口腔の健康づくりの運動として、徐々に国民に普及するようになりました。同運動については、全身の健康の保持増進という観点の科学的根拠が蓄積され、80歳になっても自分の歯を20本以上保った8020達成者は、生活の質を良好に保ち、社会活動に意欲があることが明らかになっており、健康長寿社会の実現に向けた歯と口腔の健康づくりに関する取組がさらに重要となっています。
市民の健康の保持増進には、歯と口腔の健康を保持し、食事や会話を始めとした質の高い生活を構築していくことが重要です。
このためには、市民が自ら歯と口腔の疾患の予防に取り組むとともに、早期に歯と口腔の疾患を発見し、治療することが重要です。また、生涯にわたり必要な歯科口腔保健サービスと歯科医療を受けることができる環境を整備し、歯と口腔の健康づくりに関わる関係者と連携し、歯と口腔の健康づくりに関する健康格差の縮小を目指すための対策を講じなければなりません。
そこで、地域特性と時代の要求にあった市民のための歯と口腔の健康づくりを推進していくために、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくり(歯及び口腔の健康の保持若しくは増進又はそれらの機能の維持若しくは向上を図ることをいう。以下同じ。)が市民の生涯にわたる全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことに鑑み、歯と口腔の健康づくりに関し、市の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって市民の健康づくりに寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、国、県、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等関係者」という。)、保健、医療、社会福祉及び教育に係る業務に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。以下「保健医療等関係者」という。)その他の関係者と連携を図りつつ、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、歯と口腔の健康づくりについての関心及び理解を深め、正しい知識を持ち、自ら積極的に歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
(歯科医療等関係者の責務)
第4条 歯科医療等関係者は、歯と口腔の健康づくりに資するよう、相互に、及び保健医療等関係者と連携して、適切にその業務を行うとともに、市が歯と口腔の健康づくりに関して実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療等関係者の責務)
第5条 保健医療等関係者は、相互に、及び歯科医療等関係者と連携して、歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、市が歯と口腔の健康づくりに関して実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第6条 市は、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図りつつ、歯と口腔の健康づくりに関し、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する健康教育及び食育推進、歯科検診、口腔ケア並びに口腔機能の維持及び向上に関すること。
(2) 母子保健、学校保健、成人保健、高齢者保健等における歯と口腔の健康づくりに関すること。
(3) 障害者、介護を必要とする者、妊産婦その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものを対象とした歯と口腔の健康づくりに関すること。
(4) 父母その他の保護者による適切な歯と口腔の健康づくりが行われていない子どもへの対応に関すること。
(5) 糖尿病その他の口腔の疾患に関連のある生活習慣病の対策並びに喫煙による歯及び口腔の健康被害の防止対策等に関すること。
(6) 口腔に発症するがんの早期発見に関すること。
(7) 災害発生時における歯科医療等の提供に関すること。
(8) 歯科医療等関係者等の資質の向上に関すること。
(9) 歯と口腔の健康づくりに関する施策を効果的に実施するための情報の収集及び調査研究に関すること。
(10) 歯と口腔の健康づくりに関する施策の評価に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な事項に関すること。
(財政上の措置)
第7条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(市会への報告)
第8条 市長は、毎年度、本市の歯と口腔の健康づくりに関する施策の実施状況等を取りまとめ、その概要を市会に報告するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
岐阜県 大垣市民の歯・口腔くうの健康づくり条例
平成23年3月28日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市等の役割を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 歯・口腔の健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進し、並びにその機能を維持することをいう。
(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。
(3) 教育・福祉関係者 教育関係者及び福祉関係者のうち、歯・口腔の健康づくりに関わるものをいう。
(4) 8020はちまるにいまる運動 80歳で20本以上自分の歯を保つことを目的とした取組をいう。
(基本理念)
第3条 歯・口腔くうの健康づくりは、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する市民の自主的な努力を促進すること。
(2) すべての市民が必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境を整備すること。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、自ら歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、歯科疾患を予防し、及び定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることにより、歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医療等業務従事者の役割)
第6条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、市民の歯・口腔の健康づくりのため適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育・福祉関係者の役割)
第7条 教育・福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市民の歯・口腔の健康づくりを推進するとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう努めなければならない。
(基本的施策の実施)
第8条 市は、市民の歯・口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 幼児期及び学齢期における虫歯の予防対策等を推進すること。
(2) 成人期における歯周病の予防対策を推進すること。
(3) 定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対し、訪問による歯科医療等を推進すること。
(4) 歯・口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
(5) 8020はちまるにいまる運動を推進すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔くうの健康づくりに必要な施策を推進すること。
2 市は、前項の基本的施策を実施するに当たっては、歯科医療等業務従事者及び教育・福祉関係者との連携及び協力に配慮するものとする。
(基本的な計画)
第9条 市は、市民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
岐阜県 山県市民の歯と口腔の健康づくり条例
平成23年6月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進し、もって市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、生活習慣病の予防、寝たきりの防止、認知症予防を観点に健康寿命の延伸及び生活の質の向上に深く関わっているという認識のもと、個人の意思や人権を尊重しつつ行うものとする。
2 歯と口腔の健康づくりは、市民の日常生活における歯及び口腔の疾患(以下「歯科疾患」という。)の予防に向けた生涯にわたる取組並びに歯科疾患の早期発見及び早期治療が重要であるという認識のもとに行うものとする。
3 歯と口腔の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の状態及び歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に行うものとする。
4 歯と口腔の健康づくりは、歯科保健、歯科医療、福祉、教育、労働衛生その他の分野における施策相互の連携が確保されるよう行うものとする。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、実施する責務を負う。
(市民の役割)
第4条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民は、日常生活における適切な口腔清掃等により歯科疾患を予防し、定期的に歯科健診又は歯科医療を受け、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健、歯科医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第5条 歯科保健、歯科医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくり並びにそれぞれのものが行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者、保険者の役割)
第6条 事業者は、その事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る健診及び保健指導(以下「歯科健診等」という。)の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、その被保険者等に対する歯科健診等の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第7条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施する。
(1) 市民の歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに歯と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者等との連携体制の構築を推進すること。
(2) むし歯や歯肉炎になりやすい幼児期及び学齢期においての歯科保健、歯科医療、福祉、教育等に関係する者と連携したフッ化物洗口等科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎の予防対策並びにその健康教育を推進すること。
(3) 歯周病の罹患率が高まる成人期においての歯科保健、歯科医療、福祉、教育、労働衛生等に関係する者と連携した歯科教育等歯周病の予防対策等を推進すること。
(4) 歯の喪失及び口腔機能の低下がみられる高齢期においての歯科保健、歯科医療、福祉等に関係する者と連携した口腔機能の維持及び向上のための対策等を推進すること。
(5) 障害者又は介護を必要とする高齢者であって、定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対しての歯科医療及び福祉関係者と連携した訪問による歯科医療並びに口腔ケア等を推進すること。
(6) 日常的な口腔ケア等を行うことが困難な者を介護する者に対しての歯科保健、歯科医療及び福祉関係者と連携した口腔ケア等の重要性の普及啓発を推進すること。
(7) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組である8020運動を推進すること。
(8) 歯と口腔の健康づくりに関する定期的な調査、歯科疾患にかかる効果的な予防及び医療に関する研究、その他歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。
(基本的な計画)
第8条 市は、前条に定める施策を計画的に実施するため、基本的な計画を定めるものとする。
(財政上の措置)
第9条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
岐阜県 岐阜市 口腔保健条例 平成24年3月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、すべての市民の歯及び歯周組織の健康の保持及び増進並びに口 腔くう 機能の維持向上(以下「歯及び口腔の健康づくり」という。)を目指すため、同法に定めるもののほか、基本理念、市の責務等歯及び口腔の健康づくりに関する施策の基本的事項を定め、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進し、もって市民の生涯を通じた健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 生涯にわたる歯及び口腔の健康づくりに関し、すべての市民の自主的な努力を促進すること。
(2) すべての市民が歯科に係る健康診査、保健指導及び教育並びに医療を受けることができる環境の整備を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
(保健医療関係者等の役割)
第4条 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者、学識経験者等は、基本理念にのっとり、市民の歯及び口腔の健康づくりを推進するとともに、相互に連携を図りながら、市が行う歯及び口腔の健康づくりに関する活動に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、歯及び口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯及び口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第6条 市は、市民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に合わせた歯科疾患の予防対策を講ずること。
(2) 高齢期の口腔機能の維持向上に関する対策を講ずること。
(3) 障害者、介護を必要とする者等に対し、適切な歯科医療を受けることができるよう、必要な施策を講ずること。
(4) 歯科医療に関する人材の育成を図るために必要な施策を講ずること。
(5) 歯及び口腔の健康づくりに関する施策の効果的な実施に資する調査及び研究を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりに必要な施策を講ずること。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
岐阜県 御嵩町民の歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月22日
条例第4号
歯と口腔の健康づくりが全身の健康状態の維持、改善に寄与することが明らかとなっていることから、乳幼児期、学齢期、成人期及び高齢期それぞれのライフステージにおける取組とその継続性が重要となってきている。
御嵩町においては既に町立保育園、町立小学校等で実践し成果を上げているフッ化物洗口や歯みがき運動のさらなる実践継続と、歯と口腔の健康づくりへの取組が薄れがちになる成人期や高齢期にある者への予防対策を行うことにより、町民一人ひとりが自らの健康に関心を持つとともに、関係機関が協働、連携して生涯を通じて歯と口腔の健康づくりに取り組むことができるよう実践奨励及び環境整備等を行い、「お口の健康は元気の源。食べたら必ず歯みがき実践」を町全体の取組とし、いつまでも健康で明るく暮らせるまちづくりに資することを目標としてこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第3条第2項の規定に基づき、町民の歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務及び町民の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 歯と口腔の健康づくり 歯科疾患の予防及び早期発見、治療等により、歯及び口腔の健康保持及び増進並びにその機能を維持することをいう。
(2) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士及び歯科医師と連携協力して歯科医療又は保健指導を行う看護師、准看護師、言語聴覚士等をいう。
(3) 教育関係者 主に学校等において児童、生徒の歯と口腔の健康づくりに関わる指導を行う養護教諭、栄養教諭、学級担任等及びその指揮、指導を行う立場にある学校長等の管理職を含む教職員並びに教育行政に携わる者をいう。
(4) 保健医療福祉関係者 保健、医療及び福祉の分野において健康保持及び増進に関わる活動、指導、医療行為等を行う医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、言語聴覚士、管理栄養士、保育士等及び医療施設若しくは社会福祉施設の施設長又は団体をいう。
(5) 事業者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する者で、町内に事業所を有するものをいう。
(6) 8020運動 80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりは、町民の生涯にわたる全身の健康保持及び増進に欠くことができないものであり、子どもの健やかな成長と発達、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防、介護予防、食育の推進等に資するものであることに鑑み、町民自らが歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進し、必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境の整備を推進することを基本理念とする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、実施するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らの歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 町民は、かかりつけ歯科医を持つよう心掛け、定期的に自ら歯科検診又は歯科医療を受ける等、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに資する生活習慣の確立に取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の責務)
第6条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるとともに、町民自らが行う歯と口腔の健康づくりに協力するよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の責務)
第7条 教育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの職務において歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、健康づくりに関する活動を行う者との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の取組)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第9条 町長は、第4条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく町の健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)において、その実施に関する計画を定めるものとする。
2 健康増進計画における歯科保健分野の計画は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する施策についての基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な施策
(3) 歯と口腔の健康づくりに関する施策を計画的に推進するために必要な目標
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を計画的に推進するために必要な事項
(基本的な施策の実施)
第10条 前条第2項第2号に規定する基本的な施策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び適切な歯科口腔保健の実践に向けた取組方法等の普及啓発に関すること。
(2) 妊娠期から子育て期までにおける母子に対して、歯科口腔保健に必要な予防対策を推進すること。
(3) むし歯又は歯肉炎になりやすい幼児期及び学齢期にある者に対して、歯科医師等、教育関係者及び保健医療福祉関係者が連携し、フッ化物洗口等科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎の予防対策並びに健康教育を推進すること。
(4) 歯周病の罹患率が高まる成人期にある者に対して、歯科医師等、教育関係者、保健医療福祉関係者及び事業者が連携し、歯周病予防対策等を推進すること。
(5) 歯の喪失及び口腔機能の低下がみられる高齢期にある者に対して、歯科医師等、教育関係者及び保健医療福祉関係者が連携し、口腔機能の維持及び向上のための対策等を推進すること。
(6) 障がいを有する者又は介護を必要とする者等であって、歯科健診等口腔保健医療サービスを定期的に受けることが困難な者に対して、歯科医師等、教育関係者及び保健医療福祉関係者と連携した施策を推進すること。
(7) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心を深め、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を推進するため8020運動を推進すること。
(8) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するためにかかりつけ歯科医を持つよう心掛けること並びに定期的に歯科検診を受けることの必要性について普及啓発を推進すること。
(9) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究を推進すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市民の歯と口腔の健康づくり条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95条)第3条第2項の規定にのっとり、市民の歯と口腔の健康づく
り推進に関する基本方針を定め、市等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、生涯を通じた歯と口腔の
健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持し、及び増進し、並びにその口腔機能を維持することをいう。
(2) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者をいう。
(3) 口腔保健医療サービス 歯と口腔の健康づくりのために歯科医師等が提供するサービスをいう。
(4) 8020はちまるにいまる運動 岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例(平成22年岐阜県条例第31号)第10条第1項第6号に規定する運動をいう。
(基本方針)
第3条 歯と口腔の健康づくりは、歯及び口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであって、その推進が子ども
の健やかな成長、様々な生活習慣病の予防、寝たきり防止等に重要な役割を果たすことに鑑み、市民自らが歯及び口腔の健康づくりに取り組む
ことを促進するとともに、生涯を通じて必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境整備を推進することを基本方針とする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を
策定し、実施する責務を有する。
(市民の責務)第5条 市民は、自ら歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、歯科疾患を予防するとともに定期的に歯科健診又は歯科医療を受け、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の責務)
第6条 歯科医師等は、基本方針にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるとともに、歯と口腔の健康
づくりに関する活動を行う他の者と連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者の責務)
第7条 教育関係者、保健医療関係者及び福祉関係者は、基本方針にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努める
とともに、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第8条 市内に事業所を有する事業者は、その事業所において雇用する従業員に対する歯科健診及び保健指導(以下「歯科健診等」という。)の機
会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) むし歯や歯肉炎になりやすい幼児期及び学齢期にある者に対して、フッ化物応用等科学的根拠に基づくむし歯の予防対策等を推進すること。
(2) 歯周病の罹り患率が高まる成人期にある者に対して、歯周病の予防対策等を推進すること。
(3) 歯の喪失及び口腔機能の低下がみられる高齢期にある者に対して、口腔機能の維持及び向上のための対策等を推進すること。
(4) 障害者又は介護を必要とする高齢者その他の者であって、定期的に歯科健診等又は歯科医療を受けることが困難なものに対して、訪問による歯科健診等、歯科医療、口腔ケア等を推進すること。(5) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため、8020運動を推進すること。
(6) 歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。
(基本的な計画)
第10条 市は、前条に定める施策を計画的に実施するため、基本的な計画を定めるものとする。
2 市長は、前項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。当該計画を変更したときも、同様とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
大阪府 吹田市歯と口腔の健康づくり推進条例
吹田市歯と口腔の健康づくり推進条例を次のとおり公布します。
平成26年9月30日 吹田市長 井上哲也 吹田市条例第36号
吹田市歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。 以下「法」という。)に基づき、本市が行う市民の歯及び口腔の健康の保持(以下 「歯と口腔の健康づくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、歯科医 療等業務従事者、関連業務従事者及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる 健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として 実施しなければならない。
⑴ 市民が生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
⑵ 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
⑶ 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医療等業務(法第4条に規定する歯科医療等業務をいう。以下同じ。) に従事する者は、歯と口腔の健康づくりに資するよう、医師その他の歯科医療等業務に関連する業務に従事する者(次条において「関連業務従事者」という。)との 緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関連業務従事者の責務)
第5条 関連業務従事者は、それぞれの業務において歯と口腔の健康づくりを推進す るとともに、歯科医療等業務に従事する者との連携を図りつつ、市が実施する歯と 口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業に従事する者の歯と口腔の健康づくりに関する取組を支援す るとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよ う努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって 日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科 に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。)を受け、及び必要に応じて歯科保健 指導を受けること(以下「定期的に歯科検診を受けること等」という。)により、 歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
(基本的施策)
第8条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的な施策を実施するものとする。
⑴ 歯と口腔の健康づくりに関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発
⑵ 歯と口腔の健康づくりに関する市民の意欲を高めるための運動の促進
⑶ 定期的に歯科検診を受けること等の勧奨
⑷ 障害者、介護を必要とする高齢者その他の定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な者に対する支援のために必要な施策
⑸ 乳幼児期におけるむし歯の予防及び食育の支援のために必要な施策
⑹ 学齢期におけるむし歯及び歯周病の予防、口腔の清掃並びに食育の支援のために必要な施策
⑺ 成人期(妊産婦である期間を含む。)における歯周病及び歯の喪失の予防のために必要な施策
⑻ 高齢期における口腔機能の維持及び向上のために必要な施策
⑼ 生活習慣病及び喫煙による歯と口腔の健康づくりへの影響の防止のために必要な施策
⑽ 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策
(基本計画の策定)
第9条 市は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画を策定するものとする。
(財政上の措置)
第10条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。
岡山県 岡山市歯と口腔の健康づくり条例
平成24年9月28日
市条例第62号
(目的)
第1条 この条例は,歯と口腔の機能が人の全身の健康を維持増進する上で重要な役割を果たしていることにかんがみ,本市の歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本理念を明らかにするとともに,市の責務等,歯と口腔の健康づくりのために講ずべき施策の基本となる事項を定めることにより,本市の歯と口腔の健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進し,もって市民の生涯にわたる健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の機能を維持し,健康を保持するためには,日常生活において歯科疾患を予防するとともに,それを早期に発見し,及び早期に治療することが重要であることから,本市の歯と口腔の健康づくりに関する施策は,歯と口腔の健康づくりに関し,市民の生涯にわたっての自主的な取組みを促進させるものであるとともに,保健,医療,公衆衛生,社会福祉その他の関連施策と有機的に連携させ,乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じ,適切かつ効果的に講じられるものでなければならない。
(市の責務)
第3条 市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し,総合的な施策を定め,それを計画的に実施し,及び適宜,検証する責務を有する。
(市民の役割)
第4条 市民は,基本理念にのっとり,歯と口腔の健康づくりに関する知識の理解を深めるとともに,自身の歯と口腔の健康づくりに自ら積極的に取り組むよう努めなければならない。
(保健,医療,福祉,教育等の関係者の役割)
第5条 保健,医療,福祉,教育等に関係する者(以下「保健医療等関係者」という。)は,基本理念にのっとり,市民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに,他の保健医療等関係者との連携及び互恵を図って歯と口腔の健康づくりに関する活動を実施するよう努めなければならない。
(歯科医療従事者の役割)
第6条 保健医療等関係者のうち,歯科医療従事者(歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に従事する者をいう。以下同じ。)は,基本理念にのっとり,前条に定めるもののほか,市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策及び保健医療等関係者(歯科医療従事者を除く。以下この条において同じ。)が実施する歯と口腔の健康づくりに関する活動に協力するとともに,市及び保健医療等関係者との連携を図って自己の歯と口腔の健康づくりに関する活動を実施するよう努めなければならない。
(事業主の役割)
第7条 事業主は,基本理念にのっとり,自己の従業員に対し,歯科検診及び歯科保健指導を受ける機会を供与するとともに,自己の従業員に対する歯と口腔の健康づくりに関する取組みを推進するよう努めなければならない。
(歯と口腔の健康づくりに関する基本計画)
第8条 市長は,市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,歯と口腔の健康づくりの施策に関する基本計画(以下「歯科保健基本計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標数値
(3) 前2号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るために必要な事項
3 市長は,歯科保健基本計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは,あらかじめ,市民及び保健医療等関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに,第12条に規定する岡山市歯と口腔の健康づくり推進協議会の意見を聴かなければならない。ただし,変更しようとする内容が軽微なものにあっては,この限りでない。
4 歯科保健基本計画は,市の定める健康増進計画その他市民の健康増進に関する計画との調和が保たれるものでなければならない。
5 市長は,歯科保健基本計画を定めたとき又は変更したときは,これを速やかに公表しなければならない。
6 歯科保健基本計画は,市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ,おおむね5年ごとに見直しを行うものとする。
(基本的施策の実施)
第9条 市長は,歯科保健基本計画に基づく基本的施策として,次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりの推進に資する調査研究並びに情報の収集及び提供に関すること。
(2) 保健医療等関係者との連携体制の構築に関すること。
(3) 市が実施する母子歯科保健事業,学校歯科保健事業,成人歯科保健事業,高齢者歯科保健事業,産業歯科保健事業その他歯科保健に関する施策との連携に関すること。
(4) 乳幼児,障がいのある者,要介護者,妊婦その他特別の配慮を要する者の歯と口腔の健康づくりの確保に関すること。
(5) 8020
はちまるにいまる
健康長寿社会(80歳で自らの歯を20本以上保つ取組みを通じ,健康及び長寿を保つことのできる社会をいう。)の推進に関すること。
(6) 歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりの推進を図るために必要な事項に関すること。
(財政上の措置)
第10条 市長は,歯と口腔の健康づくりを推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(公表)
第11条 市長は,別に定めるところにより,本市の歯と口腔の健康づくりに関する施策の実施状況について公表しなければならない。
(岡山市歯と口腔の健康づくり推進協議会の設置及び組織)
第12条 本市の歯と口腔の健康づくりに関し,必要な調査審議等を行わせるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,岡山市歯と口腔の健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 歯科保健基本計画に関すること。
(2) 本市の歯と口腔の健康づくりに関する施策の実施状況の評価に関すること。
(3) 保健医療等関係者間の相互理解,連携及び協働の推進に関すること。
(4) その他歯と口腔の健康づくりに関する施策に関すること。
3 協議会は,委員15人以内をもって組織する。
4 委員は,市民,保健医療等関係者,学識経験者,関係行政機関の職員その他適当と認める者のうちから,市長が委嘱する。
5 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任されることができる。
7 協議会に,会長及び副会長を置く。
8 会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。
9 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
10 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会の運営)
第13条 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。
2 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要に応じ,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
5 前4項までに定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って,別に定める。
附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
島根県 安来市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
平成23年12月6日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び歯科医師等の役割を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び島根県歯と口腔の健康を守る8020推進条例(平成22年島根県条例第2号)の基本理念に基づく歯科口腔保健を推進すること。
(2) 子どもの健やかな成長、生活習慣病等の予防その他の市民の全身の健康づくりに資すること。
(3) 生涯にわたる歯科口腔保健に関する市民の意欲を高めること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念に基づき、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、歯科口腔保健に関する正しい知識及び理解を深めるとともに、市及び保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関が実施する歯と口腔の健康づくりの取組への積極的な参加をするよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者は、歯科口腔保健に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、市が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるとともに、すべての市民に必要かつ良質な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
山口県 山口市元気いきいき条例
平成24年12月20日
条例第105号
健康は、世代に関わらず全ての市民にとっての活力の源であり、生涯幸福な生活を送っていく上での基本となるものである。
健康づくりは、本来市民一人一人が主体的に取り組んでいく課題であるが、生活習慣が異なり、多様な社会環境に置かれた個人の健康づくりを支えるためには、社会全体の取組も欠かせない。
この条例の制定により、健康づくりは、山口市で生活し、活動する人や組織共通の課題と社会全体で認識され、市民、市、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体が医療関係者と相互に連携を図りながら一体となって取り組んでいくための環境づくりが促進され、もって、健康づくりの主役である市民一人一人の主体的な取組が促されることを目指すものである。
(目的)
第1条 この条例は、市民、市、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療関係者の連携による健康づくりに関する基本的な事項を定めるとともに、ともに健康づくりに取り組み、もって、明るく元気で、いきいきとした市民生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 健康づくり 健やかで充実した生活を送るため、食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣を改善し、心や身体の状態をより良くしようとすることをいう。
(2) 運動 安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての身体の動きのうち、体力の維持及び向上を目的として計画的又は意図的に実施するものをいう。
(3) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住み良い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。
(4) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設をいう。
(5) 事業者 市内において事業を行うものをいう。
(6) 医療関係者 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において医療を提供するものをいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 市民一人一人が自らの問題であることを自覚し、健康を管理する能力の向上を図るとともに、健康づくりの取組を主体的に行うこと。
(2) 市民、市、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体が、それぞれの意思及び主体的な取組を尊重し、医療関係者と相互に連携を図りながら責任及び成果を分かち合い協働により行うこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、健康づくりに対する関心と理解を深め、積極的に健康診査及び健康診断並びに検診(以下これらを「健康診断や検診等」という。)を受けること等により自らの健康状態を把握し、個人の状況に応じた健康づくりを積極的に行うとともに、家庭、地域、職場、学校等その他において行われる健康づくりの推進に関する活動に参加するよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、市民の健康づくりに関する施策を総合的に推進しなければならない。
2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、その保有する施設等を積極的に活用するとともに、市民、地域コミュニティ、学校等(市以外のものが設置するものに限る。)及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 市は、市民の健康づくりに資する施策を含む計画を策定しようとするときは、この条例の趣旨を踏まえたものとなるよう努めなければならない。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは、地域の健康づくりを推進するため、地域の特色を生かした運動その他の健康づくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、市、他の地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療関係者が実施する健康づくりの推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(学校等の役割)
第7条 学校等は、保有する資源等(学校等が保有し、又はその管理に属する施設及び設備等をいう。)の健康づくりの推進のための活用に努めるとともに、様々な健康づくりの主体との連携及び協力により、幼児、児童、生徒及び学生の健康づくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第8条 事業者は、当該事業者の行う事業に従事する者の受動喫煙の防止、健康診断や検診等の受診の促進及び休暇の取得の促進その他の心身の健康に配慮した職場環境の整備に努めるとともに、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(重点的配慮事項)
第9条 市は、健康づくりの推進に関する施策を実施するに当たっては、主に次の各号に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 健全な食生活の知識の普及に関すること。
(2) 運動習慣の知識の普及及び運動のための環境の創出に関すること。
(3) 心の状態をより良く保つための知識の普及及び支援の充実に関すること。
(4) 喫煙による健康被害の知識の普及及び禁煙支援並びに受動喫煙の防止に関すること。
(5) 歯・口腔(くう)の健康づくりの知識の普及及び保健サービスの実施に関すること。
(6) 健康診断や検診等の受診率及びそれに基づく保健指導の実施率の向上に関すること。
(市民、地域コミュニティ、学校等及び事業者等との協働の機会)
第10条 市は、市民、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療関係者と協働して健康づくりを推進するため、次に掲げる機会を設けるものとする。
(1) 健康づくりに関して意見を交換する機会
(2) 健康づくりに関して学習する機会
(地域コミュニティ、学校等及び事業者等に対する支援)
第11条 市は、健康づくりを推進するために必要があると認めるときは、地域コミュニティ、学校等(市以外のものが設置するものに限る。)及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療関係者に対し、財政的支援その他の必要な支援を行うことができる。
(活動の公表等)
第12条 市は、市民、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療関係者が行う健康づくりの推進に関する活動で有益かつ先駆的な役割を果たすと認めるものについて、これを公表し、及び顕彰することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、社会環境の変化及びこの条例の施行の状況その他健康づくりの推進状況を勘案し、必要があると認められるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
香川県 琴平町歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)が身体の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)及び香川県歯と口腔の健康づくり推進条例(平成23年香川県条例第45号)の趣旨を踏まえ、町民の歯科口腔保健の推進に関し基本理念を定め、町及び町民等の責務等を明らかにするとともに、町の基本的施策等を定めることにより、歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 町民が生涯にわたって、日常生活において自ら積極的に歯科口腔保健の向上に取り組むとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(町の責務)
第3条 町は前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び香川県との連携を図りつつ、本町の実情に応じた歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識及び理解を深めるとともに、町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に積極的に参加すること並びに定期的に歯科健診(健康診査、健康診断を含む。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健の推進に努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者は、基本理念にのっとり、町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に携わる者の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に携わる者は、基本理念にのっとり、相互の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て歯科口腔保健の推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯科健診等の機会の確保その他歯科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 町は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的施策を計画的に実施するものとする。
(1) 8020運動(80歳で自らの歯を20本以上保つための歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)
(2) 妊産婦及び乳幼児の保護者を対象とする歯科に係る相談、指導等の保健事業に関すること。
(3) 幼児、児童及び生徒を対象とする歯科疾患の予防等の保健事業に関すること。
(4) 成年者を対象とする歯周病予防等の保健事業に関すること。
(5) 高齢者を対象とする口腔の機能を維持するための保健事業に関すること。
(6) 障がい者、介護を必要とする者等の歯科口腔保健に関すること。
(7) 食育及び喫煙対策の推進並びに糖尿病その他の生活習慣病の予防等のための歯科口腔保健に関すること。
(8) 歯科口腔保健の推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科口腔保健に携わる者の連携体制の構築に関すること。
(9) 歯科口腔保健に携わる人材の確保及びその資質の向上に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関すること。
(歯科口腔保健推進計画)
第9条 町は、町民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、法第13条に規定する基本的事項として、歯科口腔保健の推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 計画の策定に当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき策定する健康増進計画と一体的に策定することができる。
3 計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 基本方針
(2) 目標
(3) 第8条に規定する基本的施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
4 町は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
香川県 丸亀市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
(平成25年9月25日条例第33号)
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び香川県歯と口腔の健康づくり推進条例(平成23年香川県条例第45号)の趣旨に基づき、市民の歯と口腔(くう)の健康づくりについて基本理念を定め、市及び市民の責務、歯科医師等の役割を明らかにするとともに、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策(以下「市の施策」という。)の基本的事項を定め、市の施策を総合的に推進することにより、市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康は、食べる喜び、話す楽しみ等の生活の質の向上を図り、健康寿命の延伸に欠くことができないものであって、子どもの健やかな成長、生活習慣病の予防、介護予防、食育の推進等に資するものであることから、市民一人ひとりや地域が、歯と口腔の健康づくりに取り組むことを推進するとともに、生涯を通じて歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう環境の整備を図ることを基本理念とする。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令に基づく施策との調和を図りつつ、市の施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育等に関連する分野との有機的な連携を図るために必要な配慮をするよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深めるとともに、生涯にわたって自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、市の施策に協力するとともに、全ての市民に必要かつ良質な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割)
第6条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(市の施策の基本的事項)
第7条 第1条に規定する市の基本的事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までの各年齢階層の特性に応じた効果的かつ適切な歯と口腔の健康づくりを実施すること。
(2) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)を推進すること。
(3) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び普及啓発を行うこと。
(4) 歯科口腔保健に携わる人の資質の向上に努めること。
(5) 食育を歯と口腔の健康づくりと併せて推進すること。
(6) フッ化物の応用等科学的知見に基づく歯科口腔保健を推進すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(財政上の措置)
第8条 市は、市の施策を推進するため、必要な予算上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
高知県 四万十市歯と口の健康づくり推進条例
平成25年3月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、四万十市における歯と口の健康づくり(以下「歯と口の健康づくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、歯科医師等の責務並びに教育関係者、保健医療福祉関係者、事業者等の役割を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防、介護予防など市民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、保健、医療、福祉、教育その他の関係施策との相互の連携を図りすべての市民が生涯を通じて自ら取組むとともに、適切な歯と口の保健医療福祉サービスを受けることができる環境づくりを推進することを基本理念として行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第5条 教育関係者、保健医療福祉関係者(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市内の事業所で雇用する従業員に対して歯科健康診査等の歯と口の健康づくりの取り組みの推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、生涯にわたり自らの歯と口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、市民の生涯にわたる歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第9条 市は、生涯にわたる市民の歯と口の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 歯と口の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
(2) 歯と口の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査に関すること。
(3) 正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策、フッ化物応用等むし歯予防対策、口腔機能の維持及び向上等生涯にわたる歯と口の健康づくりに関すること。
(4) 食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口の健康づくりに関すること。
(5) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口の健康づくりに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第10条 市は、市民の歯と口の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
長崎県 佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例
(目 的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例(平成21年長崎県条例第73号)の趣旨に基づき、市の歯・口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市の責務及び歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、市民等の役割を明らかにし、並びに歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画の策定について定めること等により、市民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進し、及び市民の歯科疾患の有病率の低下を図り、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯・口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理 念として行われなければならない。
⑴ すべての市民が生涯にわたり、自らむし歯、歯周病等の歯科疾患の予防に取り組むこと。
⑵ 適切な時期に必要な歯科検診、歯科保健指導、歯科相談、口腔ケア等の口腔保健サービス及び医療を受けることができる環境が整備されること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する法令に基づき、国及び長崎県と連携協力して歯・口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。
(歯科医師等の役割)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科保健医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する施策に協力し、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等との連携を図り、並びに良質かつ適切な口腔保健サービス及び医療を提供するよう努めるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割)
第5条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等(以下「教育関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、市民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加し、かかりつけ歯科医を持 ち、その支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画)
第7条 市は、市民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画として佐世保市歯・口腔の健康づくり推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑴ 歯・口腔の健康づくりに関する基本方針
⑵ 歯・口腔の健康づくりに関する目標
⑶ 歯・口腔の健康づくりに関する施策の方向性
⑷ 前3号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを総合的かつ計画的
に推進するために必要な事項
3 市は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ第1 2条で定める佐世保市歯・口腔の健康づくり推進協議会の意見を聴かなければならない。
4 推進計画の策定に当たっては、市が策定する保健、医療及び福祉に関する
計画との調和及び連携に配慮するものとする。5 市は、推進計画を定めたときは、速やかに、これを市民に公表しなければ
ならない。
6 推進計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、
必要に応じて見直すものとする。
7 市は、推進計画に定める事項の具体的な事業に関する実施計画を作成する
ものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 市長及び教育委員会は、歯科医師等及び教育関係者等との連携を図り、並びにその協力を得て、生涯にわたる市民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
⑴ 市民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者との連携体制の構築に関すること。
⑵ フッ化物洗口等のフッ化物を用いた効果的なむし歯の予防対策の推進に関すること。
⑶ 市民が定期的に口腔保健サービスを受けることを促進するための勧奨その他の必要な施策の推進に関すること。
⑷ 障害を有する者、介護を必要とする者等であって定期的に口腔保健サービスを受けることが困難なものが、適切に口腔保健サービスを受けることができるようにするための必要な施策の推進に関すること。
⑸ 歯・口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
⑹ 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必な施策の推進に関すること。
(歯・口腔の健康づくり普及月間)
第9条 市は、毎年6月を歯・口腔の健康づくり普及月間とし、市民に広く歯・口腔の健康づくりの重要性を普及するための事業を実施するものとする。(市民の歯科検診の結果等の公表及び実態の把握)
第1 0条 市は、妊産婦期及び乳幼児期からの市民の歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため、市民の歯科検診の結果等を毎年度公表するとともに、それを活用し、市民の歯・口腔の健康づくりに関する実態の把握に努めるものとする。
(財政上の措置)
第1 1条 市は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(佐世保市歯・口腔の健康づくり推進協議会の設置)
第1 2条 市は、歯・口腔の健康づくりを推進するため、佐世保市歯・口腔の健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第1 3条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
⑴ 推進計画に関すること。
⑵ 前号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策の推進に関すること。
(委 員)
第14条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し 、又は任命する。
⑴ 関係団体の代表者
⑵ 学識経験を有する者
⑶ その他市長が必要と認める者
(委 員 の任 期)
第1 5条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号の委員については、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第1 6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会 議)
第17条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第18条 協議会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴 き、又は資料の提出を求めることができる。
(部 会)
第19条 会長は、専門の事項を調査審議するため、協議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する者のうちから、市長が委嘱し 、又は任命する 。
3 前3条の規定は、部会の運営について準用する。この場合において、第16条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、第1 7条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、前条中「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(庶 務)
第20条 協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。(委 任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項及び第12条から第20条までの規定は、規則で定める日から施行する。
(佐世保市附属機関設置条例の一部改正)
2 佐世保市附属機関設置条例(平成8年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第19条の2の次に次の1条を加える。
第19条の3 市長の附属機関として、佐世保市歯・口腔の健康づくり推進協議会を置く。
2 佐世保市歯・口腔の健康づくり推進協議会の組織及び所掌事務については、佐世保市歯・口腔の健康づくり推進条例(平成24年条例第16号)の定めるところによる。